税理士法 第49条の17(総会の決議の取消し)
財務大臣は、税理士会又は日本税理士会連合会の総会の決議が法令又はその税理士会若しくは日本税理士会連合会の会則に違反し、その他公益を害するときは、その決議を取り消すべきことを命ずることができる。
この条文の基本情報
総会の決議の取消しとは何ですか?
定義総会の決議の取消しとは、税理士法第49条の17に定められた規定で、「財務大臣は、税理士会又は日本税理士会連合会の総会の決議が法令又はその税理士会若しくは日本税理士会連合会の会則に違反し、その他公益を害するときは、その決議を取り消…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 税理士法第49条の17(総会の決議の取消し)は、日本の税理士法に含まれる条文です。
- 税理士法第49条の17の条文原文は「財務大臣は、税理士会又は日本税理士会連合会の総会の決議が法令又はその税理士会若しくは日本税理士会連合会の会則に違反し、その他公益を害するときは、その決議を取り消…」で始まります。
- 税理士法第49条の17は第六章に置かれています。
- 税理士法の公布日は昭和26年6月15日です。
- 税理士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 税理士法第49条の17の前の条は税理士法第49条の16です。
- 税理士法第49条の17の次の条は税理士法第49条の18です。
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- 正式書式
税理士法(昭和二十六年法律第二百三十七号)第49条の17 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000237 - 本サイト収録
税理士法(昭和二十六年法律第二百三十七号)第49条の17(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC1000000237/49_17