税理士法 第49条の17(総会の決議の取消し)
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財務大臣は、税理士会又は日本税理士会連合会の総会の決議が法令又はその税理士会若しくは日本税理士会連合会の会則に違反し、その他公益を害するときは、その決議を取り消すべきことを命ずることができる。
この条文の基本情報
総会の決議の取消しとは何ですか?
定義総会の決議の取消しとは、税理士法第49条の17に定められた規定で、「財務大臣は、税理士会又は日本税理士会連合会の総会の決議が法令又はその税理士会若しくは日本税理士会連合会の会則に違反し、その他公益を害するときは、その決議を取り消…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 税理士法第49条の17(総会の決議の取消し)は、日本の税理士法に含まれる条文です。
- 税理士法第49条の17の条文原文は「財務大臣は、税理士会又は日本税理士会連合会の総会の決議が法令又はその税理士会若しくは日本税理士会連合会の会則に違反し、その他公益を害するときは、その決議を取り消…」で始まります。
- 税理士法第49条の17は第六章に置かれています。
- 税理士法の公布日は昭和26年6月15日です。
- 税理士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 税理士法第49条の17の前の条は税理士法第49条の16です。
- 税理士法第49条の17の次の条は税理士法第49条の18です。
- 税理士法第49条の17には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
税理士法(昭和二十六年法律第二百三十七号)第49条の17 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000237 - 本サイト収録
税理士法(昭和二十六年法律第二百三十七号)第49条の17(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC1000000237/49_17
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点税理士法49条の25は、税理士会や日本税理士会連合会の総会決議が法令・会則に違反し、又は公益を害するとき、財務大臣が会に決議の取消しを命じられると定める。
Q · 税理士会の総会で可決された決議でも、国が取り消させることはできるの?
できる。財務大臣が会に取消しを命じられる
税理士法49条の25により、税理士会又は日本税理士会連合会の総会決議が法令や会則に違反するとき、又は公益を害するとき、財務大臣はその決議を取り消すよう命ずることができます。大臣が自ら決議を消すのではなく、取消しの手続をとるのは会自身です。会員に大臣への申立権はありませんが、決議の効力は民事訴訟で別途争うことができます。
解説
総会で賛成多数を得れば、税理士会の意思は確定する。会員の多くはそう信じているが、税理士法はその先にもう一段の関門を置いている。財務大臣は、税理士会や日本税理士会連合会の総会決議が、法令や会則に違反するか、公益を害する場合、その決議を取り消すよう命じることができる。ここで押さえておくべき点が二つある。一つ目に、大臣が自分で決議を消すわけではない。大臣が出すのは「取り消せ」という命令で、取り消す手続を踏むのは会のほうである。二つ目に、この仕組みは同じ士業団体でも弁護士会には存在しない。弁護士法は弁護士会を国の監督の外に置いているが(いわゆる弁護士自治)、税理士会は財務大臣の監督下にある。税理士は登録と同時に当然に会員になる強制加入団体なので、加入するかどうかを選べない会員を、多数決の暴走から守る外部の歯止めとして働く。会費の値上げや特定の団体への寄付といった決議に違和感を覚えたとき、それを争う道は会の内部だけではない、ということになる。
法的な位置づけ
税理士法49条の25は、総会決議の取消命令を定める規定である。税理士会又は日本税理士会連合会の総会決議が法令・会則に違反し、又は公益を害する場合に、財務大臣が当該団体に対しその決議の取消しを命ずる権限を定める。強制加入団体である税理士会に対する国の監督権限の一つとして位置づけられる。
よくある質問 AI による整理
Q1税理士会の総会決議の取消命令とは?
総会決議が法令・会則に違反し、又は公益を害するときに、財務大臣が税理士会に決議を取り消すよう命じる制度です。根拠は税理士法49条の25です。
Q2税理士会 決議 取消命令 誰が出す?
財務大臣です。税理士会と日本税理士会連合会は財務大臣の監督下にあり、実務上の窓口は国税庁・国税局が担っています。
Q3税理士会の決議は裁判で争える?
争えます。法令や会則に違反する決議については、会員が民事訴訟で無効確認を求めることができます。大臣の取消命令とは別の手段です。
Q4税理士会 政治献金 違法?
最高裁は南九州税理士会事件(平成8年)で、政治団体への寄付を目的に会費を徴収する決議を会の目的の範囲外として無効と判断しました。
Q5税理士会は脱退できる?
できません。税理士は登録と同時に当然に税理士会の会員となる強制加入制です。そのため多数決に対する外部の歯止めが置かれています。
Q6税理士会の特別会費 払わないとどうなる?
有効な決議に基づく会費であれば納付義務があります。決議の有効性に疑問がある場合は、未納で対抗するより、先に訴訟などで効力を争うほうが安全です。
Q7日本税理士会連合会の決議も対象?
対象です。条文は税理士会と日本税理士会連合会の両方の総会決議を明記しており、連合会の決議も取消命令の対象になります。
Q8弁護士会にも同じ制度はある?
ありません。弁護士会は国の監督を受けない「弁護士自治」が認められています。総会決議に国が取消しを命じる仕組みは税理士会特有のものです。
この条文についての質問 AI による整理
Q1会員から財務大臣に「この決議を取り消させてほしい」って申し立てできるんですか?
税理士法49条の25は大臣の権限を定めたもので、会員に申立権を与える規定はない。発動するかどうかは大臣の裁量である。会員がとれる手段は、監督官庁(国税庁・国税局が実務の窓口)への情報提供と、民事訴訟で決議の無効確認を求めることの二つ。実務のポイント:情報提供だけで命令が出ることはまれで、実効性が高いのは訴訟のほうである。南九州税理士会事件も、一会員が起こした訴訟から最高裁判決に至った
Q2「公益を害する決議」って、具体的にどんなものが対象になるんですか?
条文は法令違反・会則違反に加えて、「その他公益を害するとき」を広く規定している。具体的な基準は示されていないが、税理士制度の公共性(税理士法1条)に反する決議が想定される。実務のポイント:実際に取消命令が出た例は公表情報ではほとんど確認できない。この条文の効果は、発動されることよりも、存在すること自体が執行部の行き過ぎを抑えている点にある(最新の運用状況をご確認ください)
間違えやすい点 AI による整理
- 「財務大臣が決議を直接取り消す」と思われがちだが、条文の文言は「取り消すべきことを命ずる」である。大臣が出すのはあくまで命令で、決議を取り消すのは税理士会自身である。行政が団体の意思決定に直接手を入れるのではなく、命令を通じて間接的に正させる仕組みになっている
- 税理士会は弁護士会と同じように自治が保障されていると考える税理士は少なくない。だが法律の側から見れば、両者の位置づけはまったく違う。弁護士会は国の監督を受けないが、税理士会は財務大臣の監督下に置かれ、総会決議すら取消命令の対象になる。税理士は税務行政に関わる専門職であり、国との距離が法律に組み込まれている
- 取消命令がない以上、決議は有効だと考えるのは前提の誤りである。法令や会則に違反する決議の効力は、会員が民事訴訟で争うことができる。大臣の命令は、効力を否定するための唯一のルートではない
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律の対象 | 税理士法49条の25:個別の総会決議 | 税理士法49条の19(v2.9-jp 表示):税理士会の運営全般に対する一般的監督 税理士法49条の2:会則の必要的記載事項(違反判断の基準) |
| 発動の要件 | 法令違反・会則違反・公益侵害 | 監督上必要があるとき(大臣の裁量) 会則への記載義務(命令権限ではない) |
| 効果 | 会に決議の取消しを命じる(取り消すのは会自身) | 報告徴収・指示などを通じた是正 会則違反の決議が本条の取消命令の対象となる根拠を与える |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾では主管機関が人民団体の決議を自ら撤銷できる構造で、会に取消しを命じる日本の方式よりも行政の関与が直接的
ドイツの税理士会(Steuerberaterkammer)も州の財務最高官庁の国家監督(Rechtsaufsicht)に服し、強制加入制である点で日本と近い
フランスの公認会計士会(Ordre des experts-comptables)には政府委員が置かれ、職業団体に対する国家関与の仕組みがある
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- もし、所属する税理士会が総会で「特別会費を集めて政治団体に寄付する」と決議したら、反対票を投じた会員はどうなる? 最高裁は南九州税理士会事件(最判平成8.3.19)で、強制加入団体である税理士会が政治献金を目的に会費を徴収する決議は会の目的の範囲外で無効と判断した。会員は裁判所で争えるうえ、こうした決議は財務大臣による取消命令の対象にもなりうる
- あなたは税理士会の執行部側にいる。来月の総会に、会則上必要な手続を一部省いた議案をかけようとしている。可決されれば終わりではない。会則違反の決議は、後から財務大臣に取消しを命じられうる。議案の手続チェックは総会の前に済ませておく必要がある
学説
通説:税理士会は税務行政の適正な運営に資する公共性の高い強制加入団体であり、国の監督に服する。本条の取消命令は、団体の自律を尊重しつつ、逸脱した決議のみを是正する補充的な監督手段と解される。
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