税理士法 第49条の19(一般的監督)
- 財務大臣は、税理士会又は日本税理士会連合会の適正な運営を確保するため必要があるときは、これらの団体から報告を徴し、その行う業務について勧告し、又は当該職員をしてこれらの団体の業務の状況若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
- 2.前項の規定による報告の徴取又は検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
この条文の基本情報
一般的監督とは何ですか?
定義一般的監督とは、税理士法第49条の19に定められた規定で、「財務大臣は、税理士会又は日本税理士会連合会の適正な運営を確保するため必要があるときは、これらの団体から報告を徴し、その行う業務について勧告し、又は当該職員をして…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 税理士法第49条の19(一般的監督)は、日本の税理士法に含まれる条文です。
- 税理士法第49条の19の条文原文は「財務大臣は、税理士会又は日本税理士会連合会の適正な運営を確保するため必要があるときは、これらの団体から報告を徴し、その行う業務について勧告し、又は当該職員をして…」で始まります。
- 税理士法第49条の19は第六章に置かれています。
- 税理士法の公布日は昭和26年6月15日です。
- 税理士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 税理士法第49条の19の前の条は税理士法第49条の18です。
- 税理士法第49条の19の次の条は税理士法第49条の20です。
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- 正式書式
税理士法(昭和二十六年法律第二百三十七号)第49条の19 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000237 - 本サイト収録
税理士法(昭和二十六年法律第二百三十七号)第49条の19(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC1000000237/49_19