税理士法 第49条の19(一般的監督)
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- 財務大臣は、税理士会又は日本税理士会連合会の適正な運営を確保するため必要があるときは、これらの団体から報告を徴し、その行う業務について勧告し、又は当該職員をしてこれらの団体の業務の状況若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
- 2.前項の規定による報告の徴取又は検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
この条文の基本情報
一般的監督とは何ですか?
定義一般的監督とは、税理士法第49条の19に定められた規定で、「財務大臣は、税理士会又は日本税理士会連合会の適正な運営を確保するため必要があるときは、これらの団体から報告を徴し、その行う業務について勧告し、又は当該職員をして…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 税理士法第49条の19(一般的監督)は、日本の税理士法に含まれる条文です。
- 税理士法第49条の19の条文原文は「財務大臣は、税理士会又は日本税理士会連合会の適正な運営を確保するため必要があるときは、これらの団体から報告を徴し、その行う業務について勧告し、又は当該職員をして…」で始まります。
- 税理士法第49条の19は第六章に置かれています。
- 税理士法の公布日は昭和26年6月15日です。
- 税理士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 税理士法第49条の19の前の条は税理士法第49条の18です。
- 税理士法第49条の19の次の条は税理士法第49条の20です。
- 税理士法第49条の19には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
税理士法(昭和二十六年法律第二百三十七号)第49条の19 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000237 - 本サイト収録
税理士法(昭和二十六年法律第二百三十七号)第49条の19(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC1000000237/49_19
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点税理士法49条の27は、財務大臣が税理士会と日本税理士会連合会に報告徴取・勧告・検査を行えると定める。ただしこの権限は犯罪捜査のためのものではない。
Q · 税理士会って、国から監督されているんですか?
はい。財務大臣が報告徴取・勧告・検査を行えます
税理士法49条の27により、財務大臣は、税理士会と日本税理士会連合会の適正な運営を確保するため必要があるときに、報告を求め、業務について勧告し、職員に業務の状況や帳簿書類などを検査させることができます。ただし同条2項は、この報告徴取と検査の権限を犯罪捜査のためのものと解してはならないと定めており、監督を名目にした実質的な捜査は許されません。
解説
弁護士会には、国が帳簿を見せろと言う権限がない。弁護士自治と呼ばれる仕組みである。一方、税理士会と日本税理士会連合会には、財務大臣が報告を求め、業務について勧告し、職員に帳簿書類を検査させる権限がある。根拠が税理士法49条の27だ。税理士はあなたの側に立って税務署と交渉する専門家だが、その税理士が所属する団体は、税務行政を所管する財務大臣の監督下にある。この構造を知っているかどうかで、「税理士会への苦情」や「税理士会の決定」の見え方が変わる。ただし、2項で歯止めがかかっている。この報告徴取や検査は犯罪捜査のための権限ではない。行政上の監督を名目にして刑事捜査を進めることは許されない。強い監督権限と、その使い道を絞る一行がセットで置かれている。
法的な位置づけ
税理士法49条の27は、税理士会及び日本税理士会連合会に対する財務大臣の監督権限を定める規定である。団体の適正な運営を確保するため必要があるときに、報告の徴取、業務についての勧告、当該職員による業務の状況・帳簿書類その他の物件の検査を認める。2項は、報告徴取及び検査の権限を犯罪捜査のためのものと解することを禁じている。
よくある質問 AI による整理
Q1税理士会とは何ですか?
税理士法に基づいて設立される税理士の団体です。会員の指導・連絡・監督を行い、税理士業務の改善進歩を図ることを目的とし、財務大臣の監督を受けます。
Q2税理士会への入会は義務ですか?
義務です。税理士は登録を受けると、事務所所在地を区域とする税理士会の会員になります。入会しないまま税理士業務を行う道はなく、強制加入団体と呼ばれます。
Q3日本税理士会連合会とは何をする団体ですか?
全国の税理士会を会員とする連合団体で、税理士名簿の登録事務や税理士会への指導・連絡を担います。税理士会と同じく、本条による財務大臣の監督の対象です。
Q4税理士会の監督官庁はどこですか?
税理士法49条の27に基づき、財務大臣が税理士会と日本税理士会連合会を監督します。報告の徴取、業務への勧告、職員による検査の権限が定められています。
Q5財務大臣の勧告に従わないとどうなる?
勧告は原則として法的拘束力のない措置と解されています。ただし、勧告を無視し続ければ、さらなる報告徴取や検査の対象となり、団体の信頼にも影響します。
Q6税理士会への検査に令状は必要?
本条の検査は行政上の監督であり、令状は不要と解されています。その代わり2項により、犯罪捜査のための権限として使うことは認められていません。
Q7税理士会の会費は何に使われる?
会則と総会の決議に従い、研修や会員指導、団体の運営などに充てられます。政治献金を目的とする特別会費の徴収決議は、最高裁で無効とされた例があります。
Q8税理士会の運営に問題があるときの相談先は?
まず会内の手続や窓口で問題を提起します。それでも改善されない場合は、監督権限を持つ財務省・国税庁に情報提供するという別のルートもあります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1税理士会ってどこの役所にも口出しされない独立した団体じゃないんですか?
違います。税理士法49条の27により、財務大臣は税理士会と日本税理士会連合会から報告を求め、業務について勧告し、帳簿書類などを検査させることができます。個々の税理士についても、55条に国税庁長官による監督の規定があります(現行規定を要確認)。実務のポイント:弁護士会は国の監督を受けない数少ない例外であり、士業団体としてはむしろそちらが特殊です
Q2財務大臣の検査で見つかったことが、そのまま刑事事件になることはあるんですか?
2項は、報告徴取や検査の権限が犯罪捜査のために認められたものと解してはならないと定めています。監督を名目にした実質的な捜査は許されません。ただ、行政調査で得た資料を刑事手続でどこまで使えるかは、実務上、解釈が分かれています。実務のポイント:憲法35条の令状主義と行政調査の関係は、川崎民商事件(最大判昭和47.11.22)以来の論点です。この判例を知っているかどうかで、検査対応の構え方が変わります
間違えやすい点 AI による整理
- 「士業の団体はどこも同じように自治をしている」と考えがちだが、前提が違う。弁護士会は国の監督を受けない一方、税理士会は財務大臣の監督を受け、司法書士会や行政書士会にもそれぞれ監督の仕組みがある。どの士業団体かによって、国との距離はまったく違う
- 財務大臣に検査権限があることは知っていても、2項の重みまで知る人は少ない。行政上の検査は令状なしで行えるが、その代わりに犯罪捜査のためには使えない。刑事手続で行政調査の資料をどこまで使えるかは、実務上、解釈が分かれている(最決平成16.1.20は法人税法上の質問検査について、取得資料が後に犯則調査で使われることが予想されたからといって直ちに違法にはならないとした)
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 監督の対象 | 税理士法49条の27:税理士会・日本税理士会連合会(団体) | 税理士法55条:個々の税理士・税理士法人(現行規定を要確認) 税理士法49条:税理士会の設立根拠(監督ではなく組織規定) |
| 権限を持つ者 | 財務大臣 | 国税庁長官 該当なし(設立・目的を定める) |
| 目的・要件 | 団体の適正な運営の確保に必要なとき | 税理士業務の適正な運営の確保に必要なとき 会員の指導・連絡・監督等を目的として設立 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾では会計師・記帳士の公会に対し主管機関が監督する仕組みがあるが、日本の税理士に完全に相当する資格制度はなく、対応関係は機能面の類比にとどまる
韓国の税務士会も法定の団体であり、企画財政部長官による監督の枠組みが置かれている点で日本と類似する
ドイツの税理士会(Steuerberaterkammer)は公法上の団体であり、州の最上級官庁による国家監督(Staatsaufsicht)を受ける
米国には税務専門職の強制加入団体がなく、IRS は団体ではなく個々の実務者を規律する。団体監督という構造自体が日本とは異なる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 税理士会が会員から集めた会費を、特定の政治団体への寄付に回す決議をしたらどうなる? 会員が裁判で争うことができるうえ、団体の運営そのものが適正かどうかについて、財務大臣は報告を求めたり勧告したりできる。強制加入団体の財布は、会員だけのものでも役員だけのものでもない
- あなたは地方の税理士会で事務局を担当している。ある日、国税庁経由で会計帳簿と議事録の提出を求める連絡が届いた。「監督官庁だから全部出すしかない」と慌てる前に、法的根拠、対象範囲、目的が「適正な運営の確保」の範囲に収まっているかを確認する。2項がある以上、犯罪捜査の代わりとしては使えない
学説
一般的な理解:犯罪捜査転用禁止の規定は、令状なしで行える行政上の検査が刑事捜査の抜け道とならないよう、権限の目的を限定する趣旨と解されている。行政調査で得た資料の刑事手続での利用の可否については、見解が分かれている。
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