税理士法 第49条の20(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の準用)
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一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第四条及び第七十八条の規定は、税理士会及び日本税理士会連合会について準用する。
この条文の基本情報
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の準用とは何ですか?
定義一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の準用とは、税理士法第49条の20に定められた規定で、「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第四条及び第七十八条の規定は、税理士会及び日本税理士会連合会について準用する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 税理士法第49条の20(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の準用)は、日本の税理士法に含まれる条文です。
- 税理士法第49条の20の条文原文は「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第四条及び第七十八条の規定は、税理士会及び日本税理士会連合会について準用する。」で始まります。
- 税理士法第49条の20は第六章に置かれています。
- 税理士法の公布日は昭和26年6月15日です。
- 税理士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 税理士法第49条の20の前の条は税理士法第49条の19です。
- 税理士法第49条の20の次の条は税理士法第49条の21です。
- 税理士法第49条の20には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
税理士法(昭和二十六年法律第二百三十七号)第49条の20 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000237 - 本サイト収録
税理士法(昭和二十六年法律第二百三十七号)第49条の20(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC1000000237/49_20
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点税理士法49条の28は一般法人法4条・78条を準用し、税理士会と日税連の住所を主たる事務所所在地とするとともに、代表者の職務上の加害行為について団体の賠償責任を定める。
Q · 税理士会の会長が職務中に誰かに損害を与えたら、税理士会も責任を負うの?
職務上の行為なら、税理士会自体が賠償責任を負い得る
税理士法49条の28は一般法人法78条を税理士会と日本税理士会連合会に準用しています。そのため、会長など代表者が「職務を行うについて」第三者に損害を与えた場合、団体自身が賠償責任を負います。あわせて一般法人法4条の準用により、両団体の住所は主たる事務所の所在地となり、訴状の宛先や普通裁判籍(民訴4条)もそこを基準に決まります。代表者以外の職員による加害は、民法715条の使用者責任で構成するのが一般的です。
解説
条文はたった一行で、別の法律の二つの条文を借りてくるだけである。だが借りてきた中身を開けると、税理士業界の相手と争う人にとって重要な事実が二つ出てくる。一つ目は一般社団法人及び一般財団法人に関する法律4条で、税理士会と日本税理士会連合会の「住所」は主たる事務所の所在地になる。訴状の宛先も、どこの裁判所に訴えるか(普通裁判籍)も、ここから決まる。二つ目は同法78条で、会長などの代表者が職務として第三者に損害を与えた場合、税理士会という組織自体が賠償責任を負う。会長個人の財布を追いかけるのか、組織の財布を相手にするのか。個人のトラブルに見えていた事件が、この準用規定によって組織の責任問題に変わる。顧問税理士とのトラブルで税理士会に相談に行く人は多い。その窓口自体が法人として責任を負う主体であることは、あまり知られていない。
法的な位置づけ
税理士法49条の28は、税理士会及び日本税理士会連合会に一般法人法4条及び78条を準用する規定である。両団体の住所を主たる事務所の所在地とし、代表理事その他の代表者が職務を行うについて第三者に加えた損害について、団体自身が賠償責任を負うことを定める組織法上の準用規定である。
よくある質問 AI による整理
Q1税理士法49条の28とは?
税理士会と日本税理士会連合会に、一般法人法4条(住所)と78条(代表者の行為についての損害賠償責任)を準用する規定です。
Q2税理士会の住所はどこになる?
主たる事務所の所在地です(一般法人法4条の準用)。登記や訴状の宛先、普通裁判籍の判断もこの住所が基準になり、支部の所在地ではありません。
Q3税理士会 損害賠償 請求できる?
代表者が職務を行うについて第三者に損害を与えた場合、一般法人法78条の準用により、税理士会自体に損害賠償を請求できる余地があります。
Q4日本税理士会連合会を訴えることはできる?
できます。日税連も法人であり、本条により住所の規定と代表者責任の規定が準用されます。被告は主たる事務所の所在地を基準に特定します。
Q5税理士会の会長個人にも請求できる?
できます。団体の責任は代表者個人の不法行為責任(民法709条)を否定するものではなく、両者を共同被告とする構成が一般的です。
Q6税理士会は国家賠償の対象?
税理士会は行政機関ではないため、基本は民事責任で構成します。ただし公権力の行使にあたる事務については国家賠償法の適用が争点になり得ます。
Q7税理士会の職員のミスは誰が責任を負う?
代表者でない職員の加害行為は、本条の準用対象ではなく、民法715条の使用者責任により税理士会が責任を負うかを検討します。
Q8税理士会 訴える 管轄はどこ?
被告である税理士会の普通裁判籍は主たる事務所の所在地です(民訴4条4項、本条による一般法人法4条準用)。不法行為地等の特別裁判籍も検討できます。
この条文についての質問 AI による整理
Q1税理士会の偉い人に名誉を傷つけられたら、税理士会を訴えられますか?
代表者が職務として行った行為であれば、税理士法49条の28が準用する一般法人法78条により、税理士会自体が賠償責任を負う可能性がある。代表者でない職員の行為であれば、民法715条の使用者責任で構成するのが一般的である。実務のポイント:相手方は「会長の個人的見解だった」と反論してくることが多い。会報や公式サイトに掲載されていたという事実が、この反論を崩す最も強い材料になる
Q2税理士会に書類を送るとき、近所の支部に出せば足りますか?
法的な住所は主たる事務所の所在地である(本条が準用する一般法人法4条)。訴状の送達や管轄の判断はここを基準にする。支部は窓口にすぎない。実務のポイント:苦情申出のような任意の手続きなら支部でも受け付けてもらえるが、時効の完成を止めるための催告など法的効果を狙う書面は、主たる事務所宛に代表者名を明記して送るのが確実である
間違えやすい点 AI による整理
- 「税理士会は役所のようなものだから、民事で訴えることはできない」と思われがちだが、税理士会は税理士法上の法人であり、代表者の職務上の加害行為については78条の準用で民事責任を負う。行政機関ではないので、国家賠償ではなく、まず民事上の責任として構成するのが基本になる
- 会長が起こしたトラブルは会長個人の問題だと考える人が多いが、問うべきは誰がやったかではなく「職務を行うについて」の行為かどうかである。判例上、この「職務」は外形から判断される傾向にある。私的な行為に見えても、肩書きを使った発言であれば組織の責任になる余地がある
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 責任の根拠 | 税理士法49条の28+一般法人法78条:代表者の職務上の加害行為 | 民法715条:被用者(職員)の事業執行上の加害行為 国家賠償法1条:公務員の公権力行使による加害行為 |
| 加害者の範囲 | 代表理事その他の代表者(会長等) | 代表権のない職員・被用者 公権力の行使にあたる公務員 |
| 免責の余地 | 条文上の選任監督による免責規定なし | 選任・監督に相当の注意を尽くした場合の免責規定あり(実務上ほぼ認められない) 国・公共団体が責任を負い、公務員個人への直接請求は判例上否定 |
| 税理士会への適用場面 | 会長の会見・会報での発言など対外的職務行為 | 事務局職員の事務処理上のミス 登録事務など公権力性のある事務で争点化 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾民法も法人の代表者の職務上の加害につき法人と行為者の連帯責任を定め、住所は主たる事務所の所在地とする。日本の旧民法と同じ系譜にある
韓国民法も法人の不法行為能力と主たる事務所所在地による住所を定め、日本法とほぼ同じ構造をとる
ドイツの機関責任(Organhaftung)は社団の理事等の職務上の加害を社団の責任とする規定で、日本法の源流にあたる
米国は使用者責任の法理(respondeat superior)で団体の責任を構成し、代表者と被用者を条文上区別しない
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 税理士会の会長が記者会見で、特定の事業者を名指しして「無資格で税務相談をしている悪質業者」と断じた。事実無根だった場合、名指しされた側は会長個人だけでなく、税理士会そのものを相手に損害賠償を請求できるのか? 職務として行った発言なら、78条の準用で税理士会が責任を負う可能性がある
- 税理士会を訴えたいが、支部の事務所に訴状を送るべきか迷っている。答えは主たる事務所の所在地。支部ではない
学説
通説:一般法人法78条の「職務を行うについて」は、行為の外形から客観的に判断する外形標準説が採られる。法人の責任は代表者個人の不法行為責任と併存し、両者は不真正連帯の関係に立つと解されている。
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.平成18年(2006年) 改正:公益法人制度改革に伴う関係法律の整備により、準用対象が旧民法の法人規定(住所・法人の不法行為能力)から一般法人法4条・78条へと置き換えられた。
- 税理士法 第49条税理士会の設立と法人格
- 税理士法 第49条の2税理士会の会則の記載事項
- 税理士法 第49条の14日本税理士会連合会の設立と目的
- 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第78条代表者の加害行為に対する法人の責任
- 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第4条法人の住所は主たる事務所所在地
- 民法 第715条代表者以外の職員による加害の使用者責任
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