税理士法 第49条の21(政令への委任)
クイックジャンプ
この法律に定めるもののほか、税理士会及び日本税理士会連合会の設立、運営、合併、解散及び清算に関し必要な事項は、政令で定める。
この条文の基本情報
政令への委任とは何ですか?
定義政令への委任とは、税理士法第49条の21に定められた規定で、「この法律に定めるもののほか、税理士会及び日本税理士会連合会の設立、運営、合併、解散及び清算に関し必要な事項は、政令で定める。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 税理士法第49条の21(政令への委任)は、日本の税理士法に含まれる条文です。
- 税理士法第49条の21の条文原文は「この法律に定めるもののほか、税理士会及び日本税理士会連合会の設立、運営、合併、解散及び清算に関し必要な事項は、政令で定める。」で始まります。
- 税理士法第49条の21は第六章に置かれています。
- 税理士法の公布日は昭和26年6月15日です。
- 税理士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 税理士法第49条の21の前の条は税理士法第49条の20です。
- 税理士法第49条の21の次の条は税理士法第50条です。
- 税理士法第49条の21には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
税理士法(昭和二十六年法律第二百三十七号)第49条の21 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000237 - 本サイト収録
税理士法(昭和二十六年法律第二百三十七号)第49条の21(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC1000000237/49_21
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点税理士法49条の29は、税理士会と日本税理士会連合会の設立・運営・合併・解散・清算について、法律に定めのない必要事項を政令に委任する規定である。
Q · 税理士会の合併や解散のルールは、税理士法のどこに書いてあるの?
法律本文は大枠のみで、細部は本条により政令で定める
税理士法49条の29は、税理士会と日本税理士会連合会の設立・運営・合併・解散・清算について、法律に定めるもののほか必要な事項を政令に委ねています。税理士は登録と同時に税理士会の会員となり(同法49条の6)、自由に脱退できないため、組織の生き死にに関わる手続は公的に規律されます。具体的な手続を調べるには、税理士法施行令など政令側を確認する必要があります。
解説
税理士会の解散、合併、清算。こうした手続の細かいルールは、税理士法の本文には書かれていない。法律は大枠だけを決め、残りを「政令で定める」として内閣に任せている。それが本条の役割である。知っておくと役に立つのは次の点だ。税理士会は、加入するかどうかを自分で選べる任意団体ではない。税理士は登録を受けた時点で、事務所がある区域の税理士会に自動的に入る仕組みになっている(税理士法49条の6)。会員は脱退を選べないので、会の運営ルールが細部まで公的に決められている。商店会や業界団体のように多数決だけで解散を決められる団体とは別物である。あなたが顧問税理士を選ぶときにも、その税理士の背後には、政令レベルで組織が規律された全国ネットワークがある。懲戒や綱紀の仕組みが機能するのもこの土台があるからだ。
法的な位置づけ
税理士法第49条の29は、税理士会及び日本税理士会連合会の設立、運営、合併、解散及び清算に関する事項のうち、税理士法に規定のないものを政令で定めると規定する委任条項である。法律が組織の基本的枠組みを定め、技術的な手続の細部を内閣の政令に委ねる構造をとる。
よくある質問 AI による整理
Q1税理士法49条の29とは?
税理士会と日本税理士会連合会の設立・運営・合併・解散・清算について、法律に書かれていない必要事項を政令で定めると委任する条文です。
Q2政令委任とは何ですか?
法律が大枠だけを定め、具体的な細部の決定を内閣が制定する政令に任せる立法技術です。憲法73条6号が内閣の政令制定権の根拠になります。
Q3税理士会と日本税理士会連合会の違いは?
税理士会は国税局の管轄区域ごとに税理士が設立する団体、日本税理士会連合会は全国の税理士会が設立する全国組織です(税理士法49条・49条の13)。
Q4税理士会は法人ですか?
法人です。税理士法は税理士会を法人と定めており、法人として登記されます。設立から清算までの細則は本条の委任により政令で定められます。
Q5税理士会の会則には何が書かれる?
会則の記載事項は税理士法49条の2が定めています。会の名称や事務所、役員、会員の権利義務など、運営の基本事項が会則に盛り込まれます。
Q6税理士会の監督官庁はどこ?
税理士会と日本税理士会連合会は財務大臣の監督を受けます。弁護士会のような完全な自治とは異なり、国の監督の下で運営される点が特徴です。
Q7税理士法施行令とは?
税理士法の委任を受けて内閣が定めた政令です。法律本文に書かれていない手続の細部が定められており、本条の委任事項もこちらで確認します。
Q8税理士法の委任条文は試験に出る?
行政書士試験などで、法律で定める事項と政令に委ねた事項の区別が問われることがあります。委任条文の位置を押さえると選択肢を切りやすくなります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1税理士会って、嫌になったら抜けられないんですか?
抜けられない。税理士は登録を受けた時点で、事務所所在地の区域の税理士会の会員になる(税理士法49条の6)。抜けたいなら税理士登録の抹消まで進むしかない。この強制加入制が、会の設立から清算までを本条によって政令で細かく規律する理由である。実務のポイント:事務所を他の地域へ移すと、所属する税理士会も変わる。移転の届出と所属会の変更はセットで考える
Q2税理士会の合併や解散の手続って、どこを見れば分かりますか?
税理士法の本文は大枠だけで、本条が細部を政令に委任している。まず税理士法施行令を確認し、登記の関係は組合等登記令にあたるのが順序である。実務のポイント:e-Gov 法令検索で税理士法を開くと、条文の画面から関連する施行令へ移動できる。法律と政令を並べて開く習慣があれば、資格試験でも実務でも、調べものにかかる時間がぐっと短くなる
間違えやすい点 AI による整理
- 税理士会は弁護士会と同じように会員が自主的に作った団体で、解散や合併も総会で自由に決められると思われがちだ。実際には、強制加入団体であることの裏返しとして、設立から清算までの必要事項が政令で公的に規律されている。会の自治はその枠内に限られる
- 「政令で定める」という一文は形式的な決まり文句で、実務とは関係がないと思うかもしれない。しかし問いの立て方が逆である。実務で必要な手続の細部ほど、法律本文ではなく政令の側にある。条文が委任で終わっていれば、そこから先が本当の資料探しの出発点になる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定の対象 | 税理士法49条の29:両会の設立・運営・合併・解散・清算の細則を政令へ委任 | 税理士法49条:税理士会の設立と法人格 税理士法49条の13:日本税理士会連合会の設立 |
| 規定の性質 | 委任規定(中身は政令側) | 実体規定(法律自ら設立を義務付け) 実体規定(法律自ら全国組織の設立を義務付け) |
| 読むべき資料 | 税理士法施行令など委任先の政令 | 税理士法本文 税理士法本文 |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾には日本の税理士に完全に対応する資格はなく、会計師公会など職業団体の組織規律が最も近い。職業団体の設立・解散は人民團體法の枠組みで規律される
韓国も税務士の団体として韓国税務士会を法律上置いており、資格者団体を法律で規律する点で日本と類似する
ドイツの税理士会(Steuerberaterkammer)は公法上の社団で、税理士は所属が義務付けられる。資格者団体を公的に規律する点で日本と共通する
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 地域の税理士会が隣の会と統合されることになったら、会員の登録や会費はどうなる? 合併後の権利義務の承継や手続の細部は、法律本文ではなく政令側で決まっている。そのため本条から政令へたどる読み方が必要になる
- 行政書士試験や税理士試験の勉強中、「政令で定める」で終わる条文が出るたびに読み飛ばしていた。だが委任条文は、どこに細則があるかを示す道しるべである。本文と施行令を行き来できるかどうかで、条文の理解の深さが変わる
ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。
ログインして共同ノートを始める