税理士法 第50条(臨時の税務書類の作成等)
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- 国税局長(地方税については、地方公共団体の長)は、租税の申告時期において、又はその管轄区域内に災害があつた場合その他特別の必要がある場合においては、申告者等の便宜を図るため、税理士又は税理士法人以外の者に対し、その申請により、二月以内の期間を限り、かつ、租税を指定して、無報酬で申告書等の作成及びこれに関連する課税標準等の計算に関する事項について相談に応ずることを許可することができる。ただし、その許可を受けることができる者は、地方公共団体の職員及び公益社団法人又は公益財団法人その他政令で定める法人その他の団体の役員又は職員に限るものとする。
- 2.第三十三条第二項及び第四項、第三十六条並びに第三十八条の規定は、前項の規定による許可を受けた者に準用する。
この条文の基本情報
臨時の税務書類の作成等とは何ですか?
定義臨時の税務書類の作成等とは、税理士法第50条に定められた規定で、「国税局長(地方税については、地方公共団体の長)は、租税の申告時期において、又はその管轄区域内に災害があつた場合その他特別の必要がある場合においては、申告者等の便…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 税理士法第50条(臨時の税務書類の作成等)は、日本の税理士法に含まれる条文です。
- 税理士法第50条の条文原文は「国税局長(地方税については、地方公共団体の長)は、租税の申告時期において、又はその管轄区域内に災害があつた場合その他特別の必要がある場合においては、申告者等の便…」で始まります。
- 税理士法第50条は第七章に置かれています。
- 税理士法の公布日は昭和26年6月15日です。
- 税理士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 税理士法第50条の前の条は税理士法第49条の21です。
- 税理士法第50条の次の条は税理士法第51条です。
- 税理士法第50条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
税理士法(昭和二十六年法律第二百三十七号)第50条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000237 - 本サイト収録
税理士法(昭和二十六年法律第二百三十七号)第50条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC1000000237/50
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点税理士法50条は、国税局長等が申告時期や災害時に、地方公共団体職員や公益法人等の役職員に対し、二月以内・税目指定・無報酬で申告相談を許可できると定める。
Q · 税理士じゃない商工会の人が、確定申告の相談に乗っていいの?
国税局長の許可があれば、二か月以内・無報酬で可能です
税理士法50条により、国税局長(地方税は地方公共団体の長)は、申告時期や災害時など特別の必要がある場合、地方公共団体の職員や公益法人・政令で定める団体の役員・職員に、無報酬で申告書等の作成相談に応じることを許可できます。期間は二月以内、税目も指定されます。許可を受けた者には守秘義務(38条)と脱税相談の禁止(36条)が準用されます。ただし申告の最終責任は納税者本人に残ります。
解説
確定申告の季節に市役所のロビーや商工会の会議室で申告を手伝っている相談員の多くは、税理士ではない。本来、税理士でない者が他人の申告書を作ると、報酬を受け取らなくても税理士法52条違反になる。それでも彼らが堂々と相談に応じられるのは、本条による国税局長(地方税なら地方公共団体の長)の許可があるからだ。ただし条件は厳しい。認められるのは、申告期や災害時などの特別な必要がある場合に限られる。期間は二月以内で、対象の税目も指定される。報酬は一切受け取れない。許可を受けられる人も、自治体職員と、公益社団法人・公益財団法人または政令で定める団体(商工会・農協などが典型。範囲は税理士法施行令で確認)の役員・職員だけである。つまり目の前の相談員は「期間限定・税目限定の特別枠」で動いている。相談員には秘密を守る義務(38条)と脱税相談の禁止(36条)がそのまま適用される。一方で、税務調査であなたの代理人になる権限はない。申告内容の最終責任は、最後まであなた自身が負う。
法的な位置づけ
税理士法50条は、税理士業務の独占(同法52条)に対する例外として、国税局長または地方公共団体の長が、申告時期・災害時等の特別の必要がある場合に、地方公共団体の職員および公益法人その他政令で定める団体の役員・職員に対し、二月以内の期間・指定税目・無報酬の条件で申告書等の作成相談を許可する制度を定める規定である。
よくある質問 AI による整理
Q1臨時の税務書類の作成等の許可とは?
税理士でない自治体職員や公益法人等の役職員が、国税局長等の許可を受けて、申告期や災害時に無報酬で申告相談に応じられる制度です(税理士法50条)。
Q2確定申告の無料相談 商工会の相談員は税理士?
税理士とは限りません。税理士でない職員が相談に応じる場合は、税理士法50条の許可に基づき、期間・税目限定で無報酬で行っています。
Q3税理士法50条の許可期間はいつまで?
条文上、二月以内の期間に限られます。具体的な始期と終期は許可ごとに定められ、期間が過ぎると相談に応じる権限は消えます。
Q4税理士法50条の許可を受けられるのは誰?
地方公共団体の職員と、公益社団法人・公益財団法人その他政令で定める法人その他の団体の役員または職員に限られます。個人単独では受けられません。
Q550条の許可を受けた相談員はお礼を受け取れる?
受け取れません。無報酬であることが許可の条件です。少額の謝礼でも条件から外れるおそれがあるため、断るのが安全です。
Q650条の許可で地方税の相談もできる?
できます。ただし地方税について許可するのは国税局長ではなく地方公共団体の長です。許可で指定された税目の範囲内に限られます。
Q7許可を受けた相談員に守秘義務はある?
あります。税理士法50条2項により38条の秘密を守る義務が準用されます。相談で知った他人の情報を漏らすと罰則の対象になりえます。
Q850条の許可なしで無料の申告代行をしたら違法?
原則として違法です。税理士業務は有償・無償を問わず税理士の独占で、許可のない非税理士が他人の申告書を作成すると52条違反になりえます。
この条文についての質問 AI による整理
Q1商工会の無料相談で教わったとおりに書いて間違えたら、ペナルティは免除されますか?
原則として免除されない。申告の名義人は納税者本人で、相談員は本条の許可を受けて相談に応じただけである。代理権もなく、責任を引き受けてもいない。過少申告加算税には「正当な理由」がある場合の例外があるが、相談員の助言というだけでは認められにくい。実務のポイント:相談会では提出前に控えを持ち帰り、助言の内容をメモしておくこと。後で事情を説明するときの材料になる
Q2家族や友達の確定申告を無料で代わりに作るのも違法なんですか?
他人の求めに応じて申告書を作成するのは税理士業務(2条)に当たり、税理士でない者が行うのは有償・無償を問わず原則として52条で禁止される。本条の特別枠は許可を受けた団体の職員だけのものである。実務のポイント:同居家族の申告を手伝う程度で摘発された事例は聞かないが、法的な線引きについては実務上、解釈が分かれている。SNS で募集したり繰り返し引き受けたりすると、業として行っていると見られて危険度が一気に上がる
間違えやすい点 AI による整理
- 「無料なら誰が申告書を作ってもいい」と思われがちだが、逆である。税理士業務は有償・無償を問わず税理士の独占が原則で(2条、52条)、無報酬であることは本条の許可を受けるための条件の一つにすぎない。許可がなければ、無料でも違反になる
- 無料相談の相談員は「税務署側の人」だと受け取られやすい。法律から見ると、相談員は国税局長の許可を受けた民間団体や自治体の職員であって、あなたの申告内容を保証する立場にはない。助言どおりに書いた誤りでも、過少申告加算税の判断は通常どおり行われる。「相談したから安全」という安心感と法的責任の所在とのずれが、後から効いてくる
- 相談員の守秘義務を軽く考える人は多い。しかし本条2項は税理士の守秘義務(38条)を相談員にそのまま準用しているので、相談会で知った他人の所得や家族構成を口外すれば刑事罰の対象になりうる(59条、最新の改正状況をご確認ください)。善意のボランティアの感覚のままでいると、守るべきものの重さを見誤る
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定の性格 | 50条:非税理士への臨時許可(独占の例外) | 52条:非税理士による税理士業務の禁止(原則) 2条:税理士業務の定義(有償・無償を問わない) |
| 担い手 | 自治体職員・公益法人等の役員または職員で許可を受けた者 | 税理士・税理士法人以外は一律禁止 業務の範囲を定めるのみで担い手は定めない |
| 報酬 | 無報酬が許可の条件 | 無償でも禁止は免れない 有償・無償を問わず税理士業務に該当 |
| 期間・範囲 | 二月以内、指定税目の申告書作成等の相談に限定 | 期間の限定なく常時禁止 税務代理・税務書類作成・税務相談の三業務 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾には税理士制度がなく、会計師・記帳士・登録済みの報税代理人が申告代理を担う。日本のような臨時許可の特別枠とは制度設計が異なる
韓国も税務士による税務代理の独占を定める。申告期の無料相談は主に行政側の支援として行われる
ドイツは税務相談を税理士等に限りつつ、Lohnsteuerhilfeverein(賃金税援助協会)など限定的な担い手を法律で例外的に認める
米国は申告書作成に日本のような独占はなく、低中所得者向けにボランティアが無料で申告を支援する VITA が普及している
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 商工会の無料相談で医療費控除の書き方を教わり、そのとおりに提出した。半年後、税務署から「控除対象外の支出が含まれている」と連絡が来た。相談員の助言だったと言えば加算税を免れられるのか? 原則として免れない。申告の名義人はあなたであり、相談員は許可の範囲で手伝っただけで、責任を引き受けたわけではない
- あなたは公益財団法人の職員で、今年初めて申告相談会に駆り出された。相談者に「この経費、少し多めに書いても大丈夫ですよね」と聞かれ、つい頷きそうになる。その瞬間、あなたには税理士と同じ脱税相談禁止(36条準用)がかかっている。冗談半分の一言が、相談員個人の刑事責任に直結する
- 豪雨で自宅が浸水し、雑損控除の申告をしなければならない。地域で臨時の相談窓口が開かれたが、許可期間は最長二か月で、受付の終了日は窓口ごとに決まっている。あと十日で窓口が閉まる前に、罹災証明書と被害額の資料をそろえて持ち込む必要がある
- 知人が「確定申告、一件5,000円で代わりに作るよ」と SNS で募集している。知人は自治体職員でも許可団体の職員でもない。本条の特別枠には当たらないので、典型的な税理士法52条違反である
取るべき行動
被害を受けた側:1. 無料相談の助言で申告に誤りが出たときは、自分で修正申告または更正の請求(国税通則法23条)を検討する。相談員に代理を頼むことはできない2. 相談時のメモ、持ち込んだ資料、提出した控えを保存しておく3. 相談員が報酬を求めた場合や、相談で知られた個人情報が漏れた場合は、主催団体と所轄の国税局に申し出る4. 金額が大きい、または税務調査に発展しそうなときは、税理士に依頼を切り替える
訴えられた側:1. 相談員になる前に、所属団体が許可を受けているか、許可の期間と税目を確認する2. 指定外の税目や期間外の相談は断り、税理士を紹介する3. 謝礼や金品は少額でも受け取らない(無報酬が許可の条件) 4. 経費の水増しなど脱税につながる相談には、その場ではっきり応じないと伝える(36条準用) 5. 相談者の情報は会場外に持ち出さない(38条準用)
時効(請求できる期限):本条の許可期間は最長二月で、許可で定められた期間が過ぎると特別枠は消える。本条自体に特定の時効はない。誤った申告は、法定申告期限から原則5年以内に更正の請求ができる(国税通則法23条、最新の改正状況をご確認ください)。52条違反の罪の公訴時効は3年(刑事訴訟法250条2項)
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