税理士法 第49条の18(貸借対照表等)
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日本税理士会連合会は、毎事業年度、第四十九条の十五の規定において準用する第四十九条の八第三項に規定する総会の決議を経た後、遅滞なく、貸借対照表及び収支計算書を官報に公告し、かつ、財産目録、貸借対照表、収支計算書及び附属明細書並びに会則で定める事業報告書及び監事の意見書を、事務所に備えて置き、財務省令で定める期間、一般の閲覧に供しなければならない。
この条文の基本情報
貸借対照表等とは何ですか?
定義貸借対照表等とは、税理士法第49条の18に定められた規定で、「日本税理士会連合会は、毎事業年度、第四十九条の十五の規定において準用する第四十九条の八第三項に規定する総会の決議を経た後、遅滞なく、貸借対照表及び収支計算書を官…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 税理士法第49条の18(貸借対照表等)は、日本の税理士法に含まれる条文です。
- 税理士法第49条の18の条文原文は「日本税理士会連合会は、毎事業年度、第四十九条の十五の規定において準用する第四十九条の八第三項に規定する総会の決議を経た後、遅滞なく、貸借対照表及び収支計算書を官…」で始まります。
- 税理士法第49条の18は第六章に置かれています。
- 税理士法の公布日は昭和26年6月15日です。
- 税理士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 税理士法第49条の18の前の条は税理士法第49条の17です。
- 税理士法第49条の18の次の条は税理士法第49条の19です。
- 税理士法第49条の18には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
税理士法(昭和二十六年法律第二百三十七号)第49条の18 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000237 - 本サイト収録
税理士法(昭和二十六年法律第二百三十七号)第49条の18(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC1000000237/49_18
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点税理士法49条の26は、日本税理士会連合会に対し、総会決議後に貸借対照表と収支計算書を官報で公告し、財産目録等を事務所で一般の閲覧に供することを義務付けている。
Q · 日本税理士会連合会の決算書は、税理士でなくても見られるの?
見られる。官報公告と事務所での一般閲覧の二段構えになっている
税理士法49条の26により、日本税理士会連合会は毎事業年度、総会の決議を経た後遅滞なく、貸借対照表と収支計算書を官報に公告します。さらに財産目録、附属明細書、会則で定める事業報告書、監事の意見書を事務所に備え置き、財務省令で定める期間、一般の閲覧に供さなければなりません。閲覧の相手は「一般」とされ、会員資格は不要です。ただし条文が定めるのは閲覧までで、写しの交付は規定されていません。
解説
税理士は全国に約8万人いる。その全員が、税理士登録と同時に地域の税理士会の会員になる。入らないという選択肢はない。各税理士会はさらに日本税理士会連合会(日税連)の会員になる。つまり日税連は、会費を事実上強制的に集める団体である。本条はその見返りとして、財布の中身を外に見せる義務を課している。日税連は毎事業年度、総会で決算の承認を受けたら遅滞なく、貸借対照表と収支計算書を官報に公告しなければならない。さらに財産目録、附属明細書、事業報告書、監事の意見書を事務所に備え置き、財務省令で定める期間、「一般の閲覧」に供する。ここでいう「一般」は会員に限られない。税理士でもない一市民のあなたも閲覧できる、と条文は書いている。ただし条文上の権利は「閲覧」であり、コピーの交付までは定めていない。顧問税理士の報酬の一部がどこへ流れているのか、税制改正要望の活動にいくら使われているのか、その答えは官報と事務所の書類棚にある。
法的な位置づけ
税理士法49条の26は、日本税理士会連合会の財務情報開示を定める規定である。毎事業年度の総会決議後、貸借対照表及び収支計算書の官報公告と、財産目録、附属明細書、事業報告書、監事の意見書等の事務所備置き及び一般閲覧を義務付け、強制加入団体の会計に対する外部監視の手段を制度化している。
よくある質問 AI による整理
Q1日本税理士会連合会とは?
全国の税理士会を会員とする連合団体です。税理士は税理士会に当然加入し、各税理士会が日税連の会員となる仕組みで、税理士法に設立根拠があります。
Q2日税連の決算 官報 いつ載る?
毎事業年度、総会で決算の承認を受けた後「遅滞なく」公告されます(税理士法49条の26)。正確な掲載日は官報の該当号で確認する必要があります。
Q3日税連の財産目録は閲覧できる?
できます。財産目録は官報には載りませんが、事務所に備え置かれ、財務省令で定める期間、一般の閲覧に供されます。会員でなくても対象です。
Q4日税連の決算書 コピーはもらえる?
条文が定める義務は「閲覧」までで、写しの交付は規定されていません。コピーの可否は会の運用次第なので、事前に問い合わせるのが確実です。
Q5監事の意見書とは?
団体の会計や業務執行を監事が監査した結果をまとめた書面です。税理士法49条の26により、日税連は事務所に備え置き一般閲覧に供する必要があります。
Q6税理士会の会費 使い道 調べ方は?
日税連分は官報の収支計算書と事務所の附属明細書で確認できます。所属する各税理士会の決算は、それぞれの会の開示方法を確認する必要があります。
Q7日税連の決算 閲覧期間はどれくらい?
条文は「財務省令で定める期間」と委任しており、具体的な期間は税理士法施行規則等で定められます。閲覧前に最新の省令を確認してください。
Q8日税連が決算を公告しないと違法?
税理士法49条の26は「しなければならない」と定める義務規定です。怠れば法令違反となり、財務大臣による監督権限の対象になり得ます。
この条文についての質問 AI による整理
Q1日税連の決算って、どこで見られるんですか?
税理士法49条の26により、貸借対照表と収支計算書は官報に公告される。財産目録、附属明細書、事業報告書、監事の意見書は日税連の事務所に備え置かれ、財務省令で定める期間、一般の閲覧に供される。実務のポイント:官報は発行日から一定期間インターネット版を無料で読める。期間を過ぎると有料の検索サービスや図書館の所蔵が頼りになるので、公告直後に保存しておくと後で手間がかからない(最新の提供状況をご確認ください)
Q2税理士じゃないけど、閲覧を申し込んで断られたりしませんか?
条文は閲覧の相手を「一般」と定めており、会員に限っていない。ただし条文上の義務は閲覧までで、写しの交付やデータ提供は定められていない。実務のポイント:受付の時間や手続は会の運用で決まるため、事前に電話で日時を確認しておくと対応がスムーズになる。メモを取りながら読む前提で、確認したい科目をあらかじめ絞り込んでおくと効率がよい
間違えやすい点 AI による整理
- 業界団体の決算は内輪の書類で、会員でなければ見られないと思われがちである。本条は閲覧の相手を「一般」と定めている。会員資格は要らない。法律が最初から外部の目を想定して設計している点が要である
- 公告されるのは決算のごく一部だけと知っている人でも、その差の意味までは考えていないことが多い。官報に載るのは貸借対照表と収支計算書の二つで、財産目録、附属明細書、事業報告書、監事の意見書は事務所での閲覧に限られる。どの支出に何が起きたかという中身は、事務所の書類棚の側にある
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾の職業団体は主管機関への財務報告が中心で、一般公衆への閲覧義務を条文で明示する設計は日本ほど直接的ではないとされる(要確認)
韓国も税務士の団体加入を制度化しているが、決算の一般閲覧に関する規定の有無は要確認
ドイツの連邦税理士会は公法上の団体で、国家監督の下にある。会計公開の方法は会則・公法人規律に委ねられる部分が大きい
米国では税理士の強制加入制度はないが、強制加入弁護士会の会費使途を職務関連に限定した判例があり、問題意識は南九州税理士会事件と共通する
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 顧問料の見積りに「会費相当分の転嫁」と言われて違和感を覚えたら、どうする? 日税連の収支計算書は官報で確認できる。全国規模で会費収入がどの程度あり、何に使われているのか。交渉の前に、数字の土台を手に入れることができる
- 税理士の新人として登録した月に、所属税理士会と日税連の会費の請求が来た。払うしかない。ならせめて、その使い道は書類で確かめられる。監事の意見書まで閲覧の対象である
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