税理士法 第49条の8(総会)
- 税理士会は、毎年定期総会を開かなければならない。
- 2.税理士会は、必要と認める場合には、臨時総会を開くことができる。
- 3.税理士会の会則の変更、予算及び決算は、総会の決議を経なければならない。
この条文の基本情報
総会とは何ですか?
定義総会とは、税理士法第49条の8に定められた規定で、「税理士会は、毎年定期総会を開かなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 税理士法第49条の8(総会)は、日本の税理士法に含まれる条文です。
- 税理士法第49条の8の条文原文は「税理士会は、毎年定期総会を開かなければならない。」で始まります。
- 税理士法第49条の8は第六章に置かれています。
- 税理士法の公布日は昭和26年6月15日です。
- 税理士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 税理士法第49条の8の前の条は税理士法第49条の7です。
- 税理士法第49条の8の次の条は税理士法第49条の9です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
税理士法(昭和二十六年法律第二百三十七号)第49条の8 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000237 - 本サイト収録
税理士法(昭和二十六年法律第二百三十七号)第49条の8(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC1000000237/49_8