税理士法 第49条の8(総会)
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- 税理士会は、毎年定期総会を開かなければならない。
- 2.税理士会は、必要と認める場合には、臨時総会を開くことができる。
- 3.税理士会の会則の変更、予算及び決算は、総会の決議を経なければならない。
この条文の基本情報
総会とは何ですか?
定義総会とは、税理士法第49条の8に定められた規定で、「税理士会は、毎年定期総会を開かなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 税理士法第49条の8(総会)は、日本の税理士法に含まれる条文です。
- 税理士法第49条の8の条文原文は「税理士会は、毎年定期総会を開かなければならない。」で始まります。
- 税理士法第49条の8は第六章に置かれています。
- 税理士法の公布日は昭和26年6月15日です。
- 税理士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 税理士法第49条の8の前の条は税理士法第49条の7です。
- 税理士法第49条の8の次の条は税理士法第49条の9です。
- 税理士法第49条の8には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
税理士法(昭和二十六年法律第二百三十七号)第49条の8 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000237 - 本サイト収録
税理士法(昭和二十六年法律第二百三十七号)第49条の8(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC1000000237/49_8
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点税理士法49条の8は、税理士会に毎年の定期総会の開催を義務づけ、必要時の臨時総会を認める。会則変更・予算・決算は総会決議を要するが、決議は会の目的の範囲内に限られる。
Q · 税理士会の総会で決まったことには、会員は全部従わないといけないの?
原則は従うが、会の目的外の決議は無効になりうる
税理士法49条の8第3項により、会則の変更、予算、決算は総会の決議で決まり、通常の会費などは会員を拘束します。ただし税理士会は退会できない強制加入団体です。そのため最高裁は、政治団体への寄付にあてる特別会費を集める決議を、会の目的の範囲外として無効にしました(南九州税理士会事件、最判平成8年3月19日)。なお、法令や会則に違反する決議には、財務大臣が取消しを命じることができます(49条の17)。
解説
「毎年総会を開け」という三項だけの条文で、退屈な事務規定に見える。ただ、その裏で約8万人の税理士の財布と良心がつながっている。税理士は登録した時点で、地域ごとに置かれた15の税理士会のどこかに必ず入る(税理士法49条の6)。退会の自由はない。会則の変更、予算、決算は総会の決議がなければ動かせない、と本条3項は定める。つまり、会費をいくら取り、何に使うかは、総会という一つの関門を通って決まる。あなたが顧問税理士に払っている報酬の一部は会費になり、その使い道は総会で決まっている。ただし、総会で多数決が取れたからといって、何でも決められるわけではない。最高裁は、政治団体への寄付に使う特別会費を集めるという総会決議を、税理士会の目的の範囲外として無効にした(南九州税理士会事件、最判平成8.3.19)。総会は会の意思を決める最高機関だが、強制加入団体の多数決には、法律が定めた目的という見えない天井がある。
法的な位置づけ
税理士法49条の8は、税理士会の総会について定める規定である。毎年の定期総会の開催義務、必要に応じた臨時総会の開催、会則の変更・予算・決算に総会決議が必要であることを定める。総会は、強制加入団体である税理士会の最高意思決定機関と位置づけられる。
よくある質問 AI による整理
Q1税理士会とは何ですか?
税理士法にもとづき国税局の管轄区域ごとに置かれる、税理士の法定団体です。登録した税理士は必ずいずれかの税理士会の会員になります。
Q2税理士は税理士会に入らないといけない?
入らなければなりません。税理士は登録と同時に、事務所所在地の税理士会の会員になります(税理士法49条の6)。任意で退会することはできません。
Q3税理士会の定期総会はいつ開かれる?
本条は「毎年」開くことを義務づけているだけです。具体的な開催時期や招集手続は、各税理士会の会則で決まります。
Q4税理士会の予算は誰が決める?
総会です。税理士法49条の8第3項により、予算と決算は総会の決議を経なければなりません。執行部だけでは確定できません。
Q5税理士会の会則を変更する方法は?
総会の決議が必要です(本条3項)。さらに、一定の重要事項の変更には財務大臣の認可も必要です(49条の2)。
Q6南九州税理士会事件とは?
政治団体への寄付にあてる特別会費を集めた税理士会の総会決議を、最高裁が会の目的の範囲外として無効にした事件です(最判平成8年3月19日)。
Q7税理士会の総会決議は取り消される?
法令や会則に違反する決議には、財務大臣が取消しを命じることができます(49条の17)。総会決議は財務大臣に報告されます(49条の9)。
Q8税理士会の政治献金は違法?
会費を政治団体への寄付にあてる決議は、税理士会の目的の範囲外として無効とされています。会員に協力を強いることはできません。
この条文についての質問 AI による整理
Q1税理士会の会費って、総会で決まったら絶対に払わなきゃいけないんですか?
通常の会費は、会則と総会の予算決議(税理士法49条の8第3項)にもとづく義務で、滞納すれば会則上の処分の対象になりうる。ただし、政治団体への寄付にあてる特別会費は、税理士会の目的の範囲外として無効とされた先例がある(最判平成8.3.19)。実務のポイント:南九州の事件で原告の税理士は、会費を払わなかったことを理由に役員選挙の選挙権・被選挙権を停止されていた。争いの焦点は会費の額そのものではなく、会員としての権利まで奪われるかどうかだった
Q2臨時総会って、会員から開いてくれって言えるんですか?
本条2項は、税理士会が必要と認めた場合に臨時総会を開けると定めているだけで、会員が招集を請求する手続は書かれていない。請求の要件は各税理士会の会則で決まる(49条の2)。実務のポイント:会則に「会員の一定割合以上の請求があれば招集する」という定めがあれば、賛同者を集めて正式な請求を出すのが近道になる。署名を集める前に、まず自分の会の会則で必要な割合を確認しておくこと
間違えやすい点 AI による整理
- 総会で可決されたことは会員全員を拘束する、と考えがちである。しかし南九州税理士会事件で最高裁は、政治献金にあてる特別会費の徴収決議を、税理士会の目的の範囲外として無効にした。強制加入団体では、多数決であっても会員の思想・信条の自由を踏みにじれない
- その一方で、「会費の目的外使用はすべて無効」と言い切るのも行き過ぎである。群馬司法書士会事件(最判平成14.4.25)は、阪神・淡路大震災で被災した司法書士会への復興支援金を集める決議を有効とした。問題は「政治かどうか」という単純な二択ではなく、会員の協力義務に限界があるのはどういう場合か、という線引きにある。実務上、この線引きの解釈は分かれている
- 決算は会の内部で総会の承認を取れば終わり、というのは税理士会の内側からの見方である。法律から見ると、総会の決議は財務大臣に報告され(49条の9)、法令や会則に違反する決議には、財務大臣が取消しを命じることができる(49条の17)。総会は自治の場であると同時に、国の監督の下に置かれている
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律の対象 | 税理士法49条の8:総会の開催と、会則変更・予算・決算の決議 | 税理士法49条の9:総会決議を財務大臣に報告する義務 税理士法49条の17:違法な総会決議の取消命令 |
| 主体 | 税理士会(会員による自治) | 税理士会から財務大臣へ 財務大臣(国の監督) |
| 機能 | 会の意思を内部の多数決で決める | 決議の内容を国が把握する 法令・会則違反の決議を外から是正する |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾には税理士制度がなく、会計師が税務代理を担う。職業団体の会員大会を最高意思機関とする構造は、日本の税理士会の総会と共通している
韓国では세무사が한국세무사회に加入する仕組みがあり、日本の税理士会制度と比較しやすい
ドイツの税理士会(Steuerberaterkammer)は公法上の社団で、強制加入制をとる。自治と国家監督の二層構造が日本と共通している
強制加入の州弁護士会が、会費を本来の目的と関係のない政治・イデオロギー活動に使うことを制限した。南九州税理士会事件と問題の構造がよく似ている
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 総会の招集通知に「特別会費の徴収」という議案が入っていて、使い道の説明が「税理士の地位向上のための活動支援」としか書かれていなかったら、反対票を入れるだけで済むのか? 実際の送金先が政治団体であれば、決議が通っても、会員一人ひとりを拘束しない余地がある
- 開業2年目の税理士が、会費の値上げ案が定期総会にかかると知った。委任状の提出期限はあと5日。白紙委任で出せば、執行部案に賛成したものとして数えられることが多い。議案書を読んで意思表示をしてから出すかどうかで、自分の一票の重さが変わる
学説
通説:強制加入団体の総会決議は、法が定めた団体の目的の範囲内でのみ会員を拘束する。範囲内の決議であっても、会員の思想・信条の自由と衝突する事項については、協力義務に限界があると解されている
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