税理士法 第49条の9(総会の決議等の報告)
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税理士会は、総会の決議並びに役員の就任及び退任を財務大臣に報告しなければならない。
この条文の基本情報
総会の決議等の報告とは何ですか?
定義総会の決議等の報告とは、税理士法第49条の9に定められた規定で、「税理士会は、総会の決議並びに役員の就任及び退任を財務大臣に報告しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 税理士法第49条の9(総会の決議等の報告)は、日本の税理士法に含まれる条文です。
- 税理士法第49条の9の条文原文は「税理士会は、総会の決議並びに役員の就任及び退任を財務大臣に報告しなければならない。」で始まります。
- 税理士法第49条の9は第六章に置かれています。
- 税理士法の公布日は昭和26年6月15日です。
- 税理士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 税理士法第49条の9の前の条は税理士法第49条の8です。
- 税理士法第49条の9の次の条は税理士法第49条の10です。
- 税理士法第49条の9には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
税理士法(昭和二十六年法律第二百三十七号)第49条の9 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000237 - 本サイト収録
税理士法(昭和二十六年法律第二百三十七号)第49条の9(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC1000000237/49_9
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点税理士法49条の9は、税理士会が総会の決議と役員の就任・退任を財務大臣に報告しなければならないと定める。事前許可ではなく事後報告の義務である。
Q · 税理士会は総会で決めたことを国に報告しないといけないの?
報告義務あり。総会決議と役員交代は財務大臣へ
税理士法49条の9により、税理士会は総会の決議と役員の就任・退任を財務大臣に報告しなければなりません。これは事前の許可ではなく事後の報告で、会の運営自体は会員の自治に委ねられています。ただし税理士会は財務大臣の監督を受ける団体で、税理士の懲戒処分も税理士会ではなく財務大臣が行います。法務大臣への報告義務を負わない弁護士会とは、国との距離が大きく異なります。
解説
総会で何を決めたか、誰が会長や役員になり、誰が退いたか。税理士会はこのすべてを財務大臣に報告しなければならない。地味な一文に見えるが、ここに税理士という職業の立ち位置がはっきり出ている。弁護士会は国から独立した「弁護士自治」の団体で、総会決議を法務大臣に届け出る義務はない。これに対して税理士会は、税金を集める側の省庁に内部の意思決定をそのまま見せる構造になっている。あなたの確定申告を手伝う税理士は、強制加入の税理士会を通じて財務省の監督を受けている。懲戒処分を下すのも、税理士会ではなく財務大臣である(税理士法44条以下)。税理士への不満をどこへ持ち込むか、税理士会の公式見解をどう受け止めるか。その判断は、この報告ラインを知っているかどうかで変わる
法的な位置づけ
税理士法49条の9は、税理士会の総会決議等の報告義務を定める規定である。税理士会は、総会の決議ならびに役員の就任および退任を財務大臣に報告しなければならない。強制加入制をとる税理士会の意思決定と人事を監督官庁が事後的に把握するための仕組みであり、財務大臣による監督の前提となる。
よくある質問 AI による整理
Q1税理士会の総会決議の報告先はどこ?
財務大臣です。税理士法49条の9により、税理士会は総会の決議と役員の就任・退任を財務大臣に報告しなければなりません。
Q2税理士会の監督官庁はどこですか?
財務省(財務大臣)です。税理士会は財務大臣の監督を受け、総会決議や役員人事の報告義務を負います。実務面では国税庁も関わります。
Q3税理士会の報告義務は事前の許可が必要という意味?
いいえ。49条の9は事後の「報告」を求める規定で、総会決議に財務大臣の事前許可は要りません。会則の変更は別途認可が必要とされます。
Q4税理士会の役員が交代したら報告する?
します。役員の就任と退任はいずれも財務大臣への報告事項です(税理士法49条の9)。新任だけでなく退任も対象になる点がポイントです。
Q5弁護士会にも同じような報告義務はある?
ありません。弁護士会は国から独立した弁護士自治の団体で、総会決議を法務大臣に報告する義務はありません。士業団体の中でも国との距離が違います。
Q6税理士会は税理士を懲戒処分できる?
できません。税理士法上の懲戒処分を行うのは財務大臣です。税理士会は会員の指導・綱紀の役割を担いますが、法定の懲戒権は持ちません。
Q7税理士への苦情はどこに出せばいい?
税理士会の相談窓口に加え、懲戒が相当と考えるなら財務大臣への懲戒請求(税理士法47条)が制度上の経路です。窓口は国税庁が案内しています。
Q8税理士会は強制加入ですか?
強制加入です。税理士は税理士会に入会しなければ業務を行えません。公共性の高い団体だからこそ、決議や人事が財務大臣への報告対象になっています。
この条文についての質問 AI による整理
Q1税理士会って、弁護士会みたいに国から独立してるんですか?
完全には独立していない。税理士会は総会決議と役員の就任・退任を財務大臣に報告する義務を負い(税理士法49条の9)、財務大臣の監督を受ける。実務のポイント:税理士の懲戒処分も財務大臣が行い、手続の実務は国税庁が担う。弁護士会の自治と同じイメージで税理士会を見ると、苦情の持ち込み先を誤る
Q2税理士会の役員が誰か、一般人でも知る方法はありますか?
役員の就任・退任は財務大臣への報告事項(税理士法49条の9)だが、一般人向けの閲覧制度として定められているわけではない。実際には、各税理士会や日本税理士会連合会のウェブサイトで役員名簿を公開していることが多い。実務のポイント:トラブル相談では、会長名より綱紀監察部などの担当部署名を先に調べておくと、問い合わせがスムーズに進む
間違えやすい点 AI による整理
- 「士業の団体はどこも独立していて、国は口出しできない」と思われがちだが、それは弁護士会の話である。税理士会は総会決議や役員の異動を財務大臣に報告する義務を負い、財務大臣の監督を受ける。同じ「士業の会」でも、国との距離はまるで違う
- 「税理士会に訴えれば、悪い税理士を処分してもらえる」という問いの立て方自体がずれている。税理士法上、懲戒処分を下すのは財務大臣であり、税理士会は綱紀・指導の役割にとどまる。どこに処分権があるかを先に押さえないと、苦情は空回りする
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律の対象 | 税理士法49条の9:総会決議と役員の就任・退任 | 税理士法49条の2:会則の記載事項と変更 税理士法49条の8:総会の開催 |
| 国の関与の形式 | 事後の報告(許可・承認は不要) | 会則変更は財務大臣の認可(事前の関与) 会内部の機関運営(報告対象の決議を生む場) |
| 会員・一般人から見た意味 | 会の意思決定と人事が監督官庁に把握される | 会のルールそのものの変更に国の同意が要る 会員が会の方針を決める場 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾には日本の税理士に完全に対応する資格はなく、税務代理は会計師・記帳及報税代理業務人等が担う。専門職公会は主管機関の監督を受け、会議や役員異動の報告が求められる点で構造が近い
韓国の税務士会は企画財政部長官の監督を受ける団体で、税務当局側の省庁が監督する点で日本と類似する
ドイツの税理士会(Steuerberaterkammer)は公法上の団体で、州の最上級官庁による法的監督を受ける
米国には強制加入の税理士会制度はなく、IRS が税務代理人個人を直接規律する構造である
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 顧問税理士の対応がひどく、税理士会に苦情を入れようとしている。だが税理士会自体には懲戒権がなく、最終的な懲戒処分は財務大臣が行う。苦情を出すなら、税理士会への相談と並行して、国税庁(財務大臣の懲戒手続の窓口)への申出も検討する余地がある。届け先を一つ間違えるだけで、話が何か月も止まりうる
- 税理士会の役員選挙に出るあなた。当選すれば就任の事実はそのまま財務大臣に報告される。会の運営方針を総会で通しても、その決議内容も報告対象になる。役員になるとは、監督官庁の視野に自分の名前が入ることでもある
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