税理士法 第49条の9(総会の決議等の報告)
税理士会は、総会の決議並びに役員の就任及び退任を財務大臣に報告しなければならない。
この条文の基本情報
総会の決議等の報告とは何ですか?
定義総会の決議等の報告とは、税理士法第49条の9に定められた規定で、「税理士会は、総会の決議並びに役員の就任及び退任を財務大臣に報告しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 税理士法第49条の9(総会の決議等の報告)は、日本の税理士法に含まれる条文です。
- 税理士法第49条の9の条文原文は「税理士会は、総会の決議並びに役員の就任及び退任を財務大臣に報告しなければならない。」で始まります。
- 税理士法第49条の9は第六章に置かれています。
- 税理士法の公布日は昭和26年6月15日です。
- 税理士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 税理士法第49条の9の前の条は税理士法第49条の8です。
- 税理士法第49条の9の次の条は税理士法第49条の10です。
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- 正式書式
税理士法(昭和二十六年法律第二百三十七号)第49条の9 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000237 - 本サイト収録
税理士法(昭和二十六年法律第二百三十七号)第49条の9(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC1000000237/49_9