税理士法 第24条の2(登録を拒否された場合等の審査請求)
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- 第二十二条第一項の規定により登録を拒否された者は、当該処分に不服があるときは、国税庁長官に対して審査請求をすることができる。
- 2.第二十一条第一項の規定による登録申請書を提出した者は、当該申請書を提出した日から三月を経過しても当該申請に対して何らの処分がされない場合には、当該登録を拒否されたものとして、国税庁長官に対して審査請求をすることができる。この場合においては、審査請求があつた日に日本税理士会連合会が第二十二条第一項の規定により当該登録を拒否したものとみなす。
- 3.前二項の規定による審査請求を棄却する場合において、審査請求人が第二十二条第四項の規定に該当する者であるときは、国税庁長官は、裁決書にその旨を付記しなければならない。
- 4.第一項又は第二項の場合において、国税庁長官は、行政不服審査法第二十五条第二項及び第三項並びに第四十六条第二項の規定の適用については、日本税理士会連合会の上級行政庁とみなす。
この条文の基本情報
登録を拒否された場合等の審査請求とは何ですか?
定義登録を拒否された場合等の審査請求とは、税理士法第24条の2に定められた規定で、「第二十二条第一項の規定により登録を拒否された者は、当該処分に不服があるときは、国税庁長官に対して審査請求をすることができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 税理士法第24条の2(登録を拒否された場合等の審査請求)は、日本の税理士法に含まれる条文です。
- 税理士法第24条の2の条文原文は「第二十二条第一項の規定により登録を拒否された者は、当該処分に不服があるときは、国税庁長官に対して審査請求をすることができる。」で始まります。
- 税理士法第24条の2は第三章に置かれています。
- 税理士法の公布日は昭和26年6月15日です。
- 税理士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 税理士法第24条の2の前の条は税理士法第24条です。
- 税理士法第24条の2の次の条は税理士法第25条です。
- 税理士法第24条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
税理士法(昭和二十六年法律第二百三十七号)第24条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000237 - 本サイト収録
税理士法(昭和二十六年法律第二百三十七号)第24条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC1000000237/24_2
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点税理士法24条の2は、日税連に税理士登録を拒否された者が国税庁長官に審査請求できると定める。申請から3か月処分がなければ拒否とみなして審査請求できる。
Q · 税理士登録を拒否されたり、ずっと返事がなかったりしたら、どこに不服を言えばいいの?
国税庁長官に審査請求でき、3か月放置も拒否とみなされる
税理士法24条の2第1項により、日本税理士会連合会(日税連)に登録を拒否された者は、国税庁長官に審査請求ができます。第2項により、登録申請書の提出日から3か月を経過しても処分がなければ、拒否されたものとして審査請求でき、審査請求の日に拒否があったとみなされます。第4項により国税庁長官は日税連の上級行政庁とみなされるため、執行停止や、拒否を取り消したうえでの登録命令(行政不服審査法46条2項)も可能です。
解説
税理士試験に合格しても、まだ税理士とは名乗れない。日本税理士会連合会(以下、日税連)の名簿に登録されて初めて業務ができる。その登録を拒否されたとき、あるいは申請書を出したまま何の連絡もないとき、どこに不服を言えばよいのか。本条がその答えである。拒否された場合は、国税庁長官に審査請求(行政の上の立場の機関に、処分の見直しを求める正式な手続)ができる。さらに見落とされやすいのが第2項だ。申請から3か月たっても何の処分もなければ、「拒否された」とみなして審査請求に進める。日税連は国の役所ではなく、士業の団体である。それでも本条によって、国税庁長官が日税連の上級行政庁とみなされる。その結果、長官は登録拒否の取消しにとどまらず、日税連に登録するよう命じることもできる(行政不服審査法46条2項)。何年もかけた合格を、団体の判断ひとつで眠らせておく必要はない。
法的な位置づけ
税理士法24条の2は、税理士登録の拒否処分および登録申請に対する3か月の不作為について、国税庁長官への審査請求を認める規定である。不作為の場合は審査請求の日に登録拒否があったものとみなし、国税庁長官を日本税理士会連合会の上級行政庁とみなして、執行停止および処分命令に関する行政不服審査法の規定を適用する。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.申請日と3か月経過日を記録する 登録申請書(税理士法21条1項)の提出日を控えを含めて記録し、3か月を経過する日を把握しておく。この日を過ぎても処分がなければ、第2項による審査請求に進める
- 2.拒否理由と弁明記録を整理する 拒否通知書が届いたら、税理士法24条のどの事由に当たるとされたかを特定し、弁明の機会(同法22条)で提出した書面と照合して、事実誤認か評価の誤りかを整理する
- 3.国税庁長官あての審査請求書を作成する 審査請求人、処分の内容、処分を知った年月日、審査請求の趣旨(拒否処分の取消しと登録の命令)、理由を記載する。不作為の場合は、申請日と3か月経過の事実を明記する
- 4.期限内に提出し、審理に対応する 拒否処分は処分を知った日の翌日から3か月以内に提出する。提出後は日税連の弁明書に対する反論書の提出など、審理手続に対応する
- 5.棄却時は取消訴訟を検討する 棄却裁決を受けた場合は裁決書の付記事項を確認し、裁決を知った日から6か月以内に取消訴訟を提起するかどうかを弁護士と検討する
よくある質問 AI による整理
Q1税理士登録 拒否されたらどうする?
処分を知った日の翌日から3か月以内に、国税庁長官へ審査請求できます(税理士法24条の2第1項、行政不服審査法18条)。棄却されても取消訴訟の道は残ります。
Q2税理士登録 審査期間はどれくらい?
法律上の目安は申請から3か月です。3か月を過ぎても処分がなければ、拒否されたものとみなして国税庁長官に審査請求できます(同条第2項)。
Q3税理士登録 審査請求 期限はいつまで?
拒否処分は、処分を知った日の翌日から3か月、処分の日の翌日から1年以内です。3か月の不作為による審査請求は、期間経過後いつでも申し立てられます。
Q4税理士登録拒否の審査請求先はどこ?
国税庁長官です。日税連は国の機関ではありませんが、本条第4項により国税庁長官が日税連の上級行政庁とみなされます。
Q5税理士登録の拒否理由とは?
拒否事由は税理士法24条に列挙されています。日税連は拒否する前に申請者へ弁明の機会を与えなければならず(同法22条)、その手続の適否も審査請求で争点になります。
Q6審査請求で税理士登録を命じてもらえる?
可能です。国税庁長官が拒否処分を取り消す場合、上級行政庁として日税連に登録を命じる措置を取れます(行政不服審査法46条2項)。
Q7税理士登録 審査請求 棄却されたら?
裁決を知った日から6か月以内に、裁判所へ取消訴訟を提起できます(行政事件訴訟法14条)。裁決書に付記された事項も確認が必要です。
Q8弁護士・公認会計士の税理士登録にも適用される?
適用されます。資格の取得経路にかかわらず、税理士登録の窓口は日税連であり、拒否や放置への救済ルートは本条によります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1登録を断られたら、裁判を起こすしかないんですか?
まずは国税庁長官への審査請求という道があります(税理士法24条の2第1項)。費用がかからず書面で進められ、長官は日税連の上級行政庁とみなされるので、拒否の取消しだけでなく登録の命令まで出せます(行政不服審査法46条2項)。実務のポイント:審査請求では、処分が違法かどうかだけでなく「不当」かどうかも審査されます。裁判より広い観点で争えるのが、最初の一手としての強みです
Q2申請して4か月たつのに返事がありません。もう少し待つべきですか?
待つ義務はありません。申請から3か月たっても処分がなければ、拒否されたものとみなして審査請求できます(税理士法24条の2第2項)。その場合、審査請求の日に日税連が登録を拒否したものとみなされます。実務のポイント:審査請求に進めば、日税連は拒否理由を書面で説明しなければならなくなります。結論を出すより審査請求に応じる方が手間なので、審査請求をきっかけに手続が動くことも多い
間違えやすい点 AI による整理
- 「日税連は民間団体だから、その判断は行政不服審査の対象外」と思われがちだが、本条は登録拒否を審査請求の対象とし、国税庁長官を上級行政庁とみなしている。団体の内部決定だと諦める理由はない
- 「催促し続ければいずれ結論が出る」という発想そのものが、時間を失う原因になる。第2項によって、3か月の放置はそれ自体が拒否として扱われる。問うべきは「いつ返事が来るか」ではなく「いつ審査請求に切り替えるか」である
- 申請者から見れば審査請求は「再チャレンジ」に見えるが、法律から見れば、処分の違法性・不当性を争う手続である。新しい事情を並べるだけでは足りず、拒否理由として示された事実の認定や評価のどこが誤っているかを示さなければ、棄却されやすい
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律内容 | 24条の2:拒否・不作為に対する国税庁長官への審査請求 | 22条:日税連による登録・拒否と弁明の機会 24条:登録拒否事由の列挙 |
| 手続の段階 | 処分後(または3か月の不作為後)の救済段階 | 処分前の審査・弁明段階 審査の実体的基準 |
| 申請者が使う場面 | 拒否通知を受けた、または3か月返事がないとき | 拒否予告を受け、弁明書を出すとき 自分が拒否事由に当たるか確認するとき |
| 関係する機関 | 国税庁長官(日税連の上級行政庁とみなされる) | 日本税理士会連合会 日本税理士会連合会 |
他国ではどう定めているか 2 か国
台湾では、法定期間内に処分すべき機関が処分しない場合も訴願の対象となり、不作為を争う構造は本条第2項と共通する
ドイツでは相当期間内に決定がなければ不作為訴訟(Untätigkeitsklage)を提起でき、原則として3か月が目安とされる点で本条と発想が近い
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 申請書を出してから3か月と1週間。日税連からは「審査中です」の一言しか返ってこない。この時点で、法律上は拒否されたものとして扱い、国税庁長官に審査請求を出せる。待ち続ければ開業日は延びる一方だ
- 過去に会社役員として税務上のトラブルに関わったことを理由に、登録を拒否された。通知書を受け取ったのは昨日。審査請求の期限は、処分を知った日の翌日から3か月である。弁明の機会で何を言ったのか、記録を今すぐ集め直す必要がある
- もし審査請求が棄却されたら、それで道は閉ざされるのか? 棄却されても、裁決書に何が付記されたかを確認したうえで、裁判所に取消訴訟を起こす道は残っている
- 日税連の担当者として、拒否処分の通知書を起案する立場にいる。理由を一般論で済ませれば、国税庁長官の審査で取消しを受けやすくなる。拒否理由に該当する事実の認定を書面に残しておくことが、団体を守る
取るべき行動
被害を受けた側:1. 拒否通知書と、弁明の機会に提出した書面の写しをそろえる。2. 拒否理由が税理士法24条のどの号に当たるとされたのかを特定し、事実誤認か評価の誤りかを整理する。3. 処分を知った日の翌日から3か月以内に、国税庁長官あての審査請求書を提出する。4. 不作為なら、申請から3か月を過ぎた時点で第2項に基づき審査請求する。開業準備中であれば、行政書士や弁護士など、行政不服申立てに強い専門家への相談も早めに。
訴えられた側:日税連の立場では、1. 拒否理由に当たる事実と根拠資料を記録し、通知書で具体的に示す。2. 弁明の機会での申請者の主張にどう応えたかを記録に残す。3. 申請から3か月以内に結論を出す運用を守り、第2項による「みなし拒否」を避ける。審査請求が出たら、国税庁長官の審理に備えて資料一式を早めに整理する。
時効(請求できる期限):処分を知った日の翌日から3か月、処分の日の翌日から1年(行政不服審査法18条)。不作為の場合は、申請書提出日から3か月を経過すれば審査請求でき、審査請求をした日に拒否されたものとみなされる。裁決後に取消訴訟を起こす場合は、裁決を知った日から6か月(行政事件訴訟法14条)(最新の改正状況をご確認ください)
- 税理士法 第21条登録申請書の提出、第2項の起算点
- 税理士法 第22条日税連による登録・拒否と弁明の機会
- 税理士法 第24条登録拒否事由の列挙
- 行政不服審査法 第18条審査請求期間の一般原則
- 行政不服審査法 第46条申請拒否取消時の処分命令
- 行政事件訴訟法 第14条裁決後の取消訴訟の出訴期間
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