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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日読了 6 分6 分6 分

税理士法 第4条(欠格条項)

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  1. 次の各号のいずれかに該当する者は、前条の規定にかかわらず、税理士となる資格を有しない。
  2. 一未成年者
  3. 二破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
  4. 三国税(森林環境税及び特別法人事業税を除く。以下この条、第二十四条、第三十六条、第四十一条の三、第四十六条及び第五十四条の二第一項において同じ。)若しくは地方税に関する法令又はこの法律の規定により拘禁刑に処せられた者で、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しないもの
  5. 四国税若しくは地方税に関する法令若しくはこの法律の規定により罰金の刑に処せられた者又は国税通則法、関税法(昭和二十九年法律第六十一号)(とん税法(昭和三十二年法律第三十七号)及び特別とん税法(昭和三十二年法律第三十八号)において準用する場合を含む。)若しくは地方税法の規定により通告処分を受けた者で、それぞれその刑の執行を終わり、若しくは執行を受けることがなくなつた日又はその通告の旨を履行した日から三年を経過しないもの
  6. 五国税又は地方税に関する法令及びこの法律以外の法令の規定により拘禁刑以上の刑に処せられた者で、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から三年を経過しないもの
  7. 六懲戒処分により税理士業務を行うことを禁止された者で、当該処分を受けた日から三年を経過しないもの
  8. 七第四十八条第一項の規定により第四十四条第三号に掲げる処分を受けるべきであつたことについて決定を受けた者で、当該決定を受けた日から三年を経過しないもの
  9. 八国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)、国会職員法(昭和二十二年法律第八十五号)又は地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)の規定により懲戒免職の処分を受け、当該処分を受けた日から三年を経過しない者
  10. 九国家公務員法若しくは国会職員法の規定による懲戒免職の処分を受けるべき行為をしたと認められたことにより退職手当支給制限等処分(国家公務員退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号)第十四条第一項第三号に該当することにより同項の規定による一般の退職手当等(同法第五条の二第二項に規定する一般の退職手当等をいう。以下この号において同じ。)の全部若しくは一部を支給しないこととする処分又は同法第十五条第一項第三号に該当することにより同項の規定による一般の退職手当等の額の全部若しくは一部の返納を命ずる処分をいう。以下この号において同じ。)を受けた者又は地方公務員法の規定による懲戒免職の処分を受けるべき行為をしたと認められたことにより退職手当支給制限等処分に相当する処分を受けた者で、これらの処分を受けた日から三年を経過しないもの
  11. 十弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号)若しくは外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する法律(昭和六十一年法律第六十六号)、公認会計士法、弁理士法(平成十二年法律第四十九号)、司法書士法(昭和二十五年法律第百九十七号)、行政書士法(昭和二十六年法律第四号)、社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)又は不動産の鑑定評価に関する法律(昭和三十八年法律第百五十二号)の規定による懲戒処分により、弁護士会からの除名、公認会計士の登録の抹消、弁理士、司法書士若しくは行政書士の業務の禁止、社会保険労務士の失格処分又は不動産鑑定士の登録の消除の処分を受けた者でこれらの処分を受けた日から三年を経過しないもの(これらの法律の規定により再び業務を営むことができることとなつた者を除く。)
  12. 十一税理士の登録を拒否された者のうち第二十二条第四項の規定に該当する者又は第二十五条第一項第一号の規定により税理士の登録を取り消された者で、これらの処分を受けた日から三年を経過しないもの

この条文の基本情報

欠格条項とは何ですか?

定義欠格条項とは、税理士法第4条に定められた規定で、「次の各号のいずれかに該当する者は、前条の規定にかかわらず、税理士となる資格を有しない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 税理士法第4条(欠格条項)は、日本の税理士法に含まれる条文です。
  2. 税理士法第4条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する者は、前条の規定にかかわらず、税理士となる資格を有しない。」で始まります。
  3. 税理士法第4条は第一章 総則に置かれています。
  4. 税理士法の公布日は昭和26年6月15日です。
  5. 税理士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 税理士法第4条の前の条は税理士法第3条です。
  7. 税理士法第4条の次の条は税理士法第5条です。
  8. 税理士法第4条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式税理士法(昭和二十六年法律第二百三十七号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000237
  • 本サイト収録税理士法(昭和二十六年法律第二百三十七号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC1000000237/4

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点税理士法4条は税理士の欠格事由を定める。未成年者、復権前の破産者、税法違反で拘禁刑の執行終了等から5年、罰金や通告処分から3年を経過しない者などは、税理士となる資格を有しない。

Q · 罰金を受けたことがあると、税理士にはなれないの?

税法の罰金なら3年欠格、道交法など他法令の罰金は対象外

税理士法4条4号により、国税・地方税に関する法令または税理士法による罰金を受けた者は、刑の執行を終わった日などから3年間、税理士となる資格を有しません。国税通則法・関税法・地方税法による通告処分を履行した場合も同じく3年です。一方、税金と関係のない法令については、5号が拘禁刑以上の刑のみを欠格事由としているため、道路交通法違反の罰金は本条の欠格事由に当たりません。ただし登録時には24条の登録拒否事由の審査が別途あります。

解説

税理士試験の5科目に合格しても、税理士になれるとは限らない。3条が「資格あり」と認めた者でも、本条のどれか一つに当たれば資格は消える。まず見ておきたいのは、どの経歴で何年待たされるかが細かく分かれている点だ。税金の法令で拘禁刑なら5年。税金の法令での罰金、または税関・税務署の「通告処分」(裁判の代わりに、罰金に相当する金額を納めれば刑事手続が終わる仕組み)を受けて納めた場合は3年。税金と関係のない法令で拘禁刑なら3年。逆に、税金と関係のない法令の罰金は、本条の欠格事由にそもそも入っていない。破産は免責が確定すれば復権し、欠格は消える。公務員が懲戒免職の直前に辞めても、退職手当を不支給または返納とする処分を受ければ3年間はなれない。こうした逃げ道まで条文が先回りしてふさいでいる。過去の経歴が気になるなら、資格があるかないかで悩む前に、起算日がいつで、満了日がいつかを計算してほしい。

法的な位置づけ

税理士法4条は税理士の欠格事由を定める規定であり、同法3条の資格要件を満たす者であっても、未成年、復権を得ない破産、税法違反等による刑罰・通告処分、税理士としての懲戒処分、公務員の懲戒免職や退職手当支給制限等処分、他士業の除名等、登録拒否・取消しの11類型のいずれかに該当する者は税理士となる資格を有しないとする。多くは処分等から3年または5年の期間制限を伴う。

よくある質問 AI による整理

Q1税理士の欠格事由とは何ですか?

税理士試験に合格するなど資格要件を満たしても、税理士になれない事情のことです。税理士法4条が未成年、破産、刑罰、懲戒処分など11類型を定めています。

Q2税理士の欠格期間はいつまで続きますか?

税法違反の拘禁刑は執行終了等から5年、税法違反の罰金・通告処分や他法令の拘禁刑、各種懲戒処分は3年です。破産は復権まで、未成年は18歳になるまでです。

Q3執行猶予付き判決でも税理士になれない?

猶予期間中は刑に処せられた者として欠格に当たります。猶予期間が満了すると刑の言渡しが効力を失う(刑法27条)ため、その時点で欠格も解けると一般に理解されています。

Q4脱税で有罪になった人は税理士になれますか?

永久には禁止されません。拘禁刑なら刑の執行を終えた日等から5年、罰金なら3年を経過すれば本条の欠格は解けます。ただし登録時には24条の審査が別にあります。

Q5他の士業で懲戒処分を受けたら税理士になれない?

弁護士の除名、公認会計士の登録抹消、司法書士・行政書士の業務禁止などの処分を受けた日から3年は欠格です(10号)。戒告などの軽い処分は対象外です。

Q6公務員を懲戒免職されたら税理士になれますか?

懲戒免職の処分を受けた日から3年を経過すれば欠格は解けます(8号)。懲戒免職前に退職しても、退職手当の不支給・返納処分を受ければ同じく3年です(9号)。

Q7税理士の登録を拒否されたら再申請できる?

22条4項に該当する登録拒否を受けた者や、25条1項1号で登録を取り消された者は、処分の日から3年間は欠格です(11号)。3年経過後に改めて申請できます。

Q8税理士になった後に欠格事由に該当したらどうなる?

登録が抹消され、税理士業務を続けられなくなります(26条)。抹消後に税理士と名乗って業務を行えば52条違反となるため、顧問先の引き継ぎを早めに手配する必要があります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1昔、飲酒運転で罰金を払いました。税理士になれないんですか?

道路交通法は税金の法令ではないため、罰金であれば本条の欠格事由に当たりません。5号が欠格としているのは、税金と関係のない法令については拘禁刑以上の刑だけです。拘禁刑に執行猶予が付いた場合、猶予期間中は欠格に当たります。期間が満了すると刑の言渡しは効力を失う(刑法27条)ため、その時点で欠格も解けると一般に理解されています。実務のポイント:登録申請の段階では、本条とは別に24条の登録拒否事由も審査されます。経歴を隠さずに事前相談しておくほうが、結果的に早く登録できます

Q2自己破産したら、税理士は一生無理ですか?

一生ではありません。欠格に当たるのは「破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者」だけです。免責許可の決定が確定すれば、当然に復権します(破産法255条)。実務のポイント:すでに登録している税理士が破産すると、復権するまでは登録が抹消される扱いになり(26条、現行効力を要確認)、業務を続けられません。免責までにかかる数か月のあいだ顧問先を守れるかどうかは、手続の前にほかの税理士と業務提携を結んでおくかどうかで決まります

Q3税関の通告処分って罰金じゃないのに、なんで欠格になるんですか?

通告処分は、刑事裁判を経ずに罰金に相当する金額を納めることで事件を終わらせる行政上の手続です。本条4号は、税金の世界のルールを破ったという点で罰金と同じに扱い、通告の内容を履行した日から3年を欠格期間としています。実務のポイント:通告処分を受けた本人は、「前科がつかずに済んだ」とだけ説明されて終わることが多く、税理士の欠格につながることは誰も教えてくれません。その手続が国税通則法、関税法、地方税法のどれに基づくものかを、必ず書面で確認しておいてください

間違えやすい点 AI による整理

  • 前科があれば税理士は一生無理だと思われがちだが、欠格は期間の決まったものがほとんどで、永久の欠格は一つもない。税金の法令で拘禁刑でも5年、他の法令の拘禁刑なら3年で解ける。破産も復権すれば解消する
  • 通告処分は裁判ではないから経歴に残らない、と考える人は多い。刑事記録の上ではそうかもしれない。しかし本条は通告処分の履行そのものを欠格事由にしている。前科がないことと、税理士の欠格に当たらないことは、まったく別の問題だ
  • 「罰金を受けたら税理士になれないか」という問いの立て方が、そもそも粗い。決め手になるのはどの法令による罰金かである。税金の法令や税理士法の罰金なら3年の欠格になる。道路交通法のような他の法令の罰金なら、欠格事由に入っていない
  • 受験生から見れば、合格がゴールである。法律から見れば、合格は3条の入口に立っただけで、4条と24条(登録拒否事由)の二つの関門がその先にある。この差を知らずに事務所の内定を受けると、登録できない期間が生まれて内定が取り消されかねない
比較の観点この条文ほかの条文
規定の役割税理士法4条:資格そのものを否定する欠格事由税理士法24条:資格はあっても登録を拒否される事由
税理士法26条:登録後に欠格等に該当した場合の登録抹消
判断の時点資格の有無の判断時(登録申請前を含む)登録申請の審査時
登録後に事由が生じた時
効果税理士となる資格を有しない(期間制限付きが中心)日本税理士会連合会が登録を拒否
登録が抹消され業務不可
主な対象未成年、破産、刑罰・通告処分、懲戒処分など11類型懲戒処分を受けるおそれがある者、品位を損なうおそれがある者など
登録抹消の請求、死亡、欠格事由該当など

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
會計師法・記帳士法

台湾には日本の税理士に直接対応する単一の資格はなく、会計師と記帳士が税務代理を担う。それぞれの法律に刑罰歴や懲戒歴を理由とする消極資格規定がある。

韓国
세무사법 제4조

韓国の税理士法も同じく第4条に欠格事由を置き、刑罰歴や懲戒歴による一定期間の欠格を定める構造が日本と近い。

ドイツ
StBerG § 40

ドイツでは税理士の任命(Bestellung)の段階で、不適格事由がある場合に任命が拒否される仕組みになっている。

アメリカ
31 CFR Part 10(Circular 230)

米国では連邦レベルの IRS 代理資格(Enrolled Agent 等)について、財務省規則で不適格行為と資格停止・剥奪を定めている。

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 簿記論から5年かけて全科目に合格した。ところが3年前に消費税の無申告で罰金を受けている。罰金を納めた日から3年が過ぎるまで登録はできない。満了日はあと40日後。今から登録申請書類を整えておけば、満了日を待たずに準備が終わり、空白期間をほぼゼロにできる
  • 海外出張の帰りに申告しなかった腕時計が見つかり、税関で通告処分を受けて言われた金額を納めた。刑事裁判にならなかったから前科はない、と安心していないだろうか。本条4号は、関税法上の通告処分を履行した日から3年を欠格期間としている
  • 飲酒運転の罰金を払ったことがある。それで税理士になれなくなるのか? 税金と関係のない法令の罰金は欠格事由に入っていない。ただし拘禁刑だった場合は話が変わる
  • 国税の調査官だったあなたは、不祥事で懲戒免職になる前に依願退職した。後になって退職手当の返納を命じられた。辞めた時点では懲戒免職になっていなくても、返納命令の日から3年は税理士になれない
  • 所長税理士が自己破産を申し立てる。事務所の顧問先500件はどうなる? 免責が確定して復権するまで欠格が続き、その間は業務ができない。引き継ぎ先の手配は破産手続開始の決定が出る前に始めないと、間に合わない

取るべき行動

被害を受けた側:1. 自分の過去の処分を、どの法令によるものか、拘禁刑・罰金・通告処分・懲戒処分のどれかに分けて書き出す2. 該当する号を特定し、起算日を確認する。刑の執行を終えた日、執行を受けることがなくなった日、通告の内容を履行した日、懲戒処分を受けた日のどれが起算日になるかは号によって違う3. 判決書、通告処分の納付書、懲戒処分の通知書を手元にそろえる4. 起算日がはっきりしなければ、登録申請先の税理士会に事前に相談してから申請する

訴えられた側:税理士として登録している人が、税金の法令による罰金や拘禁刑を受けそうな場合の話である。1. 刑が確定すると欠格に当たり、登録は抹消される(26条)。刑事弁護の段階から、刑の種類と、欠格がいつからいつまで続くかを弁護人と詰めておく2. 拘禁刑と罰金では欠格期間が5年と3年で違うので、量刑の主張そのものがキャリアの問題になる3. 顧問先の引き継ぎ先は、刑が確定する前に決めておく

時効(請求できる期限):税金の法令または税理士法による拘禁刑は、刑の執行を終えた日または執行を受けることがなくなった日から5年。税金の法令または税理士法による罰金と通告処分は、同じく刑の執行を終えた日または通告の内容を履行した日から3年。税金と関係のない法令による拘禁刑以上の刑も3年。懲戒処分、懲戒免職、48条の決定、他の士業の除名などは、処分や決定を受けた日から3年。破産は復権まで。未成年者は18歳になるまで(民法4条)

学説

一般的理解:欠格事由は、税理士業務に対する納税者の信頼確保を目的とするもので、違反行為と税理士業務との近さに応じて期間に差を設けることで、職業選択の自由(憲法22条)との均衡を図っていると理解されている。

改正沿革 AI による整理

  • 令和元年(2019年) 成年被後見人等の権利制限に係る措置の適正化のため、成年被後見人・被保佐人を一律に欠格とする規定が削除されたとされる(要確認)
  • 令和4年(2022年)税制改正 廃業などで懲戒を免れた元税理士への懲戒相当の決定(48条)に対応する号や、退職手当支給制限等処分を受けた者の号が加えられ、処分を逃れる抜け道がふさがれたとされる(要確認)
  • 令和7年(2025年6月1日)施行 刑法改正に伴い、「懲役」「禁錮」の文言が「拘禁刑」に改められた

改正の年表

  1. 1.昭和26年(1951年) 新設:税理士法の制定に伴い、税理士となる資格を有しない者を定める規定として設けられた。
  2. 2.令和7年(2025年) 改正:刑法改正に伴う関係法律の整理により、「懲役」「禁錮」の文言が「拘禁刑」に改められた(2025年6月1日施行)。

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税理士法の全文を見る所属する編章節を開く:第一章 総則

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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