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税理士法 第5条(受験資格)

  1. 税理士試験(次条第一号に定める科目の試験に限る。)は、次の各号のいずれかに該当する者でなければ、受けることができない。
  2. 一次に掲げる事務又は業務に従事した期間が通算して二年以上になる者
  3. 二学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)の規定による大学若しくは高等専門学校を卒業した者でこれらの学校において社会科学に属する科目を修めたもの又は同法第九十一条第二項の規定により同法による大学を卒業した者と同等以上の学力があると認められた者で財務省令で定める学校において社会科学に属する科目を修めたもの
  4. 三司法修習生となる資格を得た者
  5. 四公認会計士法第八条第一項に規定する公認会計士試験の短答式による試験に合格した者又は当該試験を免除された者(当該試験の試験科目の全部について試験を免除された者を含む。)
  6. 五国税審議会が社会科学に属する科目に関し前三号に掲げる者と同等以上の学力を有するものと認定した者
  7. 2.前項第一号イからヘまでに掲げる事務又は業務の二以上に従事した者は、これらの事務又は業務の二以上に従事した期間を通算した場合に、その期間が二年以上になるときは、同号に該当する者とみなして、同項の規定を適用する。
  8. 3.第一項第一号イからヘまでに掲げる事務又は業務に類する事務又は業務として国税審議会の認定を受けた事務又は業務は、同号イからヘまでに掲げる事務又は業務とみなして、前二項の規定を適用する。
  9. 4.第一項第五号及び前項に規定する国税審議会の認定の手続については、財務省令で定める。

この条文の基本情報

受験資格とは何ですか?

定義受験資格とは、税理士法第5条に定められた規定で、「税理士試験(次条第一号に定める科目の試験に限る。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 税理士法第5条(受験資格)は、日本の税理士法に含まれる条文です。
  2. 税理士法第5条の条文原文は「税理士試験(次条第一号に定める科目の試験に限る。」で始まります。
  3. 税理士法第5条は第二章 税理士試験に置かれています。
  4. 税理士法の公布日は昭和26年6月15日です。
  5. 税理士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 税理士法第5条の前の条は税理士法第4条です。
  7. 税理士法第5条の次の条は税理士法第6条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式税理士法(昭和二十六年法律第二百三十七号)第5条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000237
  • 本サイト収録税理士法(昭和二十六年法律第二百三十七号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC1000000237/5

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