税理士法 第5条(受験資格)
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- 税理士試験(次条第一号に定める科目の試験に限る。)は、次の各号のいずれかに該当する者でなければ、受けることができない。
- 一次に掲げる事務又は業務に従事した期間が通算して二年以上になる者
- 二学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)の規定による大学若しくは高等専門学校を卒業した者でこれらの学校において社会科学に属する科目を修めたもの又は同法第九十一条第二項の規定により同法による大学を卒業した者と同等以上の学力があると認められた者で財務省令で定める学校において社会科学に属する科目を修めたもの
- 三司法修習生となる資格を得た者
- 四公認会計士法第八条第一項に規定する公認会計士試験の短答式による試験に合格した者又は当該試験を免除された者(当該試験の試験科目の全部について試験を免除された者を含む。)
- 五国税審議会が社会科学に属する科目に関し前三号に掲げる者と同等以上の学力を有するものと認定した者
- 2.前項第一号イからヘまでに掲げる事務又は業務の二以上に従事した者は、これらの事務又は業務の二以上に従事した期間を通算した場合に、その期間が二年以上になるときは、同号に該当する者とみなして、同項の規定を適用する。
- 3.第一項第一号イからヘまでに掲げる事務又は業務に類する事務又は業務として国税審議会の認定を受けた事務又は業務は、同号イからヘまでに掲げる事務又は業務とみなして、前二項の規定を適用する。
- 4.第一項第五号及び前項に規定する国税審議会の認定の手続については、財務省令で定める。
この条文の基本情報
受験資格とは何ですか?
定義受験資格とは、税理士法第5条に定められた規定で、「税理士試験(次条第一号に定める科目の試験に限る。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 税理士法第5条(受験資格)は、日本の税理士法に含まれる条文です。
- 税理士法第5条の条文原文は「税理士試験(次条第一号に定める科目の試験に限る。」で始まります。
- 税理士法第5条は第二章 税理士試験に置かれています。
- 税理士法の公布日は昭和26年6月15日です。
- 税理士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 税理士法第5条の前の条は税理士法第4条です。
- 税理士法第5条の次の条は税理士法第6条です。
- 税理士法第5条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
税理士法(昭和二十六年法律第二百三十七号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000237 - 本サイト収録
税理士法(昭和二十六年法律第二百三十七号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC1000000237/5
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点税理士法5条は、税理士試験の税法科目に限り受験資格を課す規定。実務経験通算2年、社会科学科目の修得、公認会計士短答式合格等のいずれかが必要で、簿記論・財務諸表論は受験資格不要。
Q · 税理士試験って、受験資格がないと一科目も受けられないの?
税法科目だけ必要。会計2科目は誰でも受験できる
税理士法5条1項は、受験資格を求める対象を「次条第一号に定める科目」、つまり税法に属する科目に限っています。簿記論と財務諸表論の会計学科目は受験資格なしで出願できます。税法科目を受けるには、所定の事務・業務に通算2年以上従事したこと、大学等で社会科学に属する科目を修めたこと、司法修習生となる資格、公認会計士試験短答式の合格等、国税審議会の認定のいずれかが必要です。
解説
税理士試験には受験資格の壁がある。ただし、壁があるのは全科目ではない。本条の括弧書き「次条第一号に定める科目の試験に限る」が効いており、受験資格を問われるのは税法に属する科目だけである。令和5年度(2023年)試験からは、簿記論と財務諸表論の会計学科目を誰でも受けられるようになった。高校生でも、異業種で働く社会人でも出願できる。しかも科目合格に有効期限はない。会計2科目に先に合格しておき、そのあいだに大学で社会科学の科目を1つ履修するか、会計事務などの実務を通算2年積めば、税法科目への扉が開く。受験資格を満たしてから勉強を始めようと考えている人は、出発点で数年分を失っている。本条を読むときに押さえるべきなのは「自分に資格があるか」ではない。「どの順番で取るか」である。
法的な位置づけ
税理士法5条は、税理士試験の税法に属する科目について受験資格を定める規定である。所定の事務・業務に通算2年以上従事した者、大学等で社会科学に属する科目を修めた者、司法修習生となる資格を得た者、公認会計士試験短答式の合格者等、国税審議会が同等以上の学力を認定した者のいずれかに該当する者に限り受験を認める。
手順
- 1.会計学科目で先に出願する 簿記論・財務諸表論は受験資格不要のため、受験資格の有無にかかわらず今年度から出願する。科目合格は生涯有効なので、待つ期間を学習期間に変えられる
- 2.該当しそうな受験資格ルートを洗い出す 5条1項の各号(実務経験通算2年、社会科学科目の修得、司法修習生となる資格、公認会計士試験短答式合格等、国税審議会の認定)を自分の経歴と照合し、最も早く証明が揃うルートを決める
- 3.証明書類を在籍中に取得する 実務経験ルートでは勤務先に従事期間と業務内容の証明を依頼し、学歴ルートでは大学に成績証明書を請求する。退職後や異動後は発行に時間がかかるため、在籍中に手配する
- 4.必要なら国税審議会の認定を申請する 列挙された要件に当てはまらない場合は、5条1項5号・3項に基づく認定を、出願期間より相当前に申請する。手続は財務省令に従う
- 5.税法科目で出願する 受験資格の証明書類を添えて、官報公告された申込期間内に税法科目を出願する。不備があると受験できないため、提出前に試験案内と照合する
よくある質問 AI による整理
Q1税理士試験の受験資格とは?
税法科目を受けるために必要な条件です。税理士法5条が、実務経験、学歴(社会科学科目の修得)、他資格、国税審議会の認定の4系統を定めています。
Q2高卒でも税理士試験は受けられる?
会計学科目(簿記論・財務諸表論)は学歴に関係なく受験できます。税法科目も、所定の実務に通算2年以上従事すれば学歴なしで受験資格を得られます。
Q3公認会計士試験の短答式に合格したら税理士試験を受けられる?
受けられます。税理士法5条1項4号により、短答式の合格者や同試験を免除された者は、税法科目の受験資格を持ちます。
Q4受験資格になる実務経験はどんな仕事?
5条1項1号に列挙された事務・業務が対象です。会計事務所での補助、法人の会計事務、金融機関の貸付業務などが典型です。該当性は業務の実態で判断されます。
Q5受験資格の証明には何が必要?
学歴ルートなら成績証明書等、実務ルートなら勤務先が発行する従事期間の証明書が必要です。必要書類は年度ごとの試験案内で必ず確認してください。
Q6司法試験に合格したら税理士試験を受けられる?
司法試験合格により「司法修習生となる資格」を得るため、5条1項3号で税法科目の受験資格があります。予備試験の合格だけでは足りない点に注意が必要です。
Q7税理士試験の受験資格はいつから緩和された?
令和4年度税制改正に基づき、令和5年度(2023年)試験から会計学科目の受験資格が不要になりました。税法科目には引き続き受験資格が必要です。
Q8どの受験資格にも当てはまらない場合、税理士試験は諦めるしかない?
諦める必要はありません。5条1項5号・3項に基づき、国税審議会から学力や実務の認定を受ける道があります。ただし審査に時間がかかるため、早めの申請が必要です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1大学の単位って、どの科目なら社会科学に入るんですか?
本条1項2号は、大学などで「社会科学に属する科目」を修めたことを求めている。法律学や経済学に属する科目が典型で、学部名ではなく科目の内容で判断される。実務のポイント:文学部や理系学部の人でも、教養課程で法学や経済学の一般教養科目を1つ取っていれば該当する可能性がある。卒業証明書だけで判断せず、成績証明書の科目名を一つずつ見直すべきである
Q2簿記論に受かってから税法を受けるまで、合格の期限ってありますか?
科目合格に有効期限はなく、生涯有効である。会計学科目を先に取り、本条の受験資格を満たしてから税法科目に進む戦略は、制度上まったく問題ない。実務のポイント:会計事務所の採用面接では、科目合格の数がそのまま評価になる。簿記論と財務諸表論に合格していれば、未経験でも採用されやすい。採用後は勤務期間が実務経験に数えられるので、受験資格を取りながら給料をもらえる
Q3会社の経理を2年やってたけど、途中で部署異動がありました。通算できますか?
本条2項により、1項1号イからヘに当たる事務や業務の二つ以上に従事した期間は、合計して2年以上になれば足りる。途中で別の業務を挟んでいても、該当する期間を足し合わせればよい。実務のポイント:異動前の部署の在籍証明は、異動後の部署では出せないことがある。人事部に頼む前に、該当する期間と業務内容を自分で時系列に整理してから依頼すると、書類が一度で揃う
間違えやすい点 AI による整理
- 「税理士試験は大卒でないと受けられない」という思い込みは、少なくとも会計学科目については完全に過去のものである。令和5年度試験以降、簿記論と財務諸表論は受験資格なしで受験できる(最新の試験案内を確認すること)
- 受験資格の有無は知っていても、その重みを知らない人が多い。受験資格の確認は出願時の書類審査で行われ、証明書類に不備があれば受験自体ができない。実務経験ルートなら従事期間の証明、学歴ルートなら単位修得証明書が必要で、勤務先の協力や大学への請求に時間がかかる
- 「自分に受験資格はあるか」と一人で悩むこと自体が、問いの立て方として誤っている。本条1項5号と3項は、列挙されていない学力や実務についても国税審議会が個別に認定する道を残している。悩むべきは「どのルートの証明が最も早く揃うか」である
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定の役割 | 税理士法5条:税法科目を受けるための入口条件 | 税理士法7条:科目合格者等の一部科目免除 税理士法8条:一定の職歴を持つ者等の科目免除 |
| 対象科目 | 税法に属する科目(6条1号)に限る | 合格済み科目、要件を満たす学位に対応する科目 職歴等に応じて税法科目・会計学科目 |
| 効果 | 受験そのものが可能になる | 以後の試験で当該科目が免除される 試験を受けずに当該科目が免除される |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾に税理士と同じ制度はなく、記帳・申告代理は記帳士と会計師が担う。試験の応試資格は考試院の規則で定められている
ドイツの税理士試験は、学歴と実務年数の組合せを受験要件とする。学歴が低い場合は、より長い実務年数が求められる
米国の Enrolled Agent 試験(SEE)には学歴要件がなく、IRS が所管する。日本より入口は広い
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 経理部に配属されて3年目の会社員が、税理士を目指そうと決めた。大学は文学部で、社会科学の科目を履修した記憶がない。それでも法人の会計に関する事務に通算2年以上従事していれば、本条1項1号の実務経験ルートが使える。必要なのは、勤務先に従事期間を証明してもらう書類だけである
- 高校3年生が簿記論を受けたいと言い出したとき、親は「受験資格がないから無理だ」と止めるだろうか? 会計学科目は令和5年度から受験資格不要なので、親のその知識は古い
- 願書の締切まであと10日になって、自分の学部の単位では社会科学の科目に該当するか分からないと気付いた。国税審議会の認定を受けるには手続と審査の時間がかかる。今年は会計科目だけで出願し、税法は来年に回すという判断を今日中にしなければならない
- 会計事務所の所長として、パートの職員に「うちで2年働けば税法科目も受けられる」と約束していた。ところが、その職員の担当が単純な入力補助だけだった場合、業務の補助の実態をどう証明するかで揉める余地がある。あなたは、雇用主として証明書に何をどう書くかを問われる側になる
- 公認会計士試験の短答式に合格したが、論文式で何度も落ちている。本条1項4号により短答式合格者には税理士試験の受験資格がある。会計士を断念する前にこのルートがあることを知っているかどうかで、その後の進路が変わる
取るべき行動
被害を受けた側:受験資格がないと思い込んでいる、または出願時に資格を疑われた側の場合。1. 会計学科目は受験資格不要なので、まず今年はそこで出願する2. 税法科目に向けて、学歴(社会科学の科目の履修)、実務経験(通算2年)、他資格(短答式合格、司法修習生となる資格)の各ルートで、自分が該当しそうなものを洗い出す3. どれにも当てはまらなければ、国税審議会の受験資格認定(本条1項5号、3項)を出願より相当前に申請する
訴えられた側:受験資格の証明を出す側や、証明書類を作成する雇用主の場合。1. 実務経験の証明書には、従事した期間と業務の内容を実態どおりに書く2. 単純作業だけの期間を会計事務として水増しすることは避ける。虚偽の申請により受験資格がないと判断されれば、本人の合格に影響が及ぶおそれがある3. 判断に迷う業務は、出願前に国税審議会の事務局(国税庁の試験担当)へ照会する
時効(請求できる期限):特定の時効はない。受験申込は例年5月ごろの短い期間に限られる(国税審議会が官報で公告する。最新の試験案内を確認すること)。受験資格の認定を受ける場合は審査に時間がかかるため、申込期間より相当前に申請しておく必要がある。科目合格に有効期限はない
改正沿革 AI による整理
- 令和4年(2022年)改正、令和5年(2023年)4月1日施行(要検証) 受験資格を税法科目に限定し、会計学科目は受験資格なしで受験できるようにした。あわせて学歴要件や実務経験の期間などが見直されたとされる。改正の細目と施行日は人の手で検証する必要がある
改正の年表
- 1.昭和26年(1951年) 新設:税理士法の制定により、税理士試験とその受験資格の制度が設けられた
- 2.令和4年(2022年) 改正:令和4年度税制改正に基づく改正。受験資格を税法に属する科目に限定し、会計学科目は受験資格なしで受験できるようにした(令和5年4月1日施行。細目は要検証)
- 税理士法 第6条試験の目的と科目区分を定める
- 税理士法 第7条科目合格と一部科目の免除
- 税理士法 第8条大学院修了者などの試験免除
- 税理士法 第3条税理士となる資格を持つ者の範囲
- 公認会計士法 第8条短答式試験の合格を受験資格に連結
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