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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日読了 6 分6 分6 分

税理士法 第7条(試験科目の一部の免除等)

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  1. 税理士試験において試験科目のうちの一部の科目について政令で定める基準以上の成績を得た者に対しては、その申請により、その後に行われる税理士試験において当該科目の試験を免除する。
  2. 2.税法に属する科目その他財務省令で定めるもの(以下この項及び次条第一項第一号において「税法に属する科目等」という。)に関する研究により修士の学位(学校教育法第百四条に規定する学位をいう。次項及び次条第一項において同じ。)又は同法第百四条第三項に規定する文部科学大臣の定める学位で財務省令で定めるものを授与された者で税理士試験において税法に属する科目のいずれか一科目について政令で定める基準以上の成績を得た者が、当該研究が税法に属する科目等に関するものであるとの国税審議会の認定を受けた場合には、試験科目のうちの当該一科目以外の税法に属する科目について、前項に規定する政令で定める基準以上の成績を得たものとみなす。
  3. 3.会計学に属する科目その他財務省令で定めるもの(以下この項及び次条第一項第二号において「会計学に属する科目等」という。)に関する研究により修士の学位又は学校教育法第百四条第三項に規定する文部科学大臣の定める学位で財務省令で定めるものを授与された者で税理士試験において会計学に属する科目のいずれか一科目について政令で定める基準以上の成績を得た者が、当該研究が会計学に属する科目等に関するものであるとの国税審議会の認定を受けた場合には、試験科目のうちの当該一科目以外の会計学に属する科目について、第一項に規定する政令で定める基準以上の成績を得たものとみなす。
  4. 4.税理士試験の試験科目であつた科目のうち試験科目でなくなつたものについて第一項に規定する成績を得た者については、当該科目は、前条第一号に掲げられている試験科目とみなす。
  5. 5.第二項及び第三項に規定する国税審議会の認定の手続については、財務省令で定める。

この条文の基本情報

試験科目の一部の免除等とは何ですか?

定義試験科目の一部の免除等とは、税理士法第7条に定められた規定で、「税理士試験において試験科目のうちの一部の科目について政令で定める基準以上の成績を得た者に対しては、その申請により、その後に行われる税理士試験において当該科目の試…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 税理士法第7条(試験科目の一部の免除等)は、日本の税理士法に含まれる条文です。
  2. 税理士法第7条の条文原文は「税理士試験において試験科目のうちの一部の科目について政令で定める基準以上の成績を得た者に対しては、その申請により、その後に行われる税理士試験において当該科目の試…」で始まります。
  3. 税理士法第7条は第二章 税理士試験に置かれています。
  4. 税理士法の公布日は昭和26年6月15日です。
  5. 税理士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 税理士法第7条の前の条は税理士法第6条です。
  7. 税理士法第7条の次の条は税理士法第8条です。
  8. 税理士法第7条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式税理士法(昭和二十六年法律第二百三十七号)第7条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000237
  • 本サイト収録税理士法(昭和二十六年法律第二百三十七号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC1000000237/7

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点税理士法7条は、政令の基準以上の成績を得た科目を以後の試験で免除すると定める。税法・会計学の修士は同分野1科目に合格し国税審議会の認定を受ければ残りの科目も合格とみなされる。

Q · 税理士試験の合格科目はずっと有効?大学院に行けば免除される?

合格科目は期限なく有効。院免除は1科目合格と認定が必須

税理士法7条1項により、政令の基準以上の成績を得た科目は、申請すれば以後の試験で免除され、有効期限はありません。また2項・3項により、税法または会計学の研究で修士等の学位を得た人は、同じ分野の科目に試験で1科目合格し、研究内容がその分野に属すると国税審議会に認定されれば、同分野の残りの科目に合格したものとみなされます。修士号だけで免除を受けることはできません。

解説

税理士試験は、11科目のうち5科目に受かれば合格になる。しかも、一度受かった科目は二度と受け直さなくてよい。7条1項が定めるのはこの「科目合格の永久保存」である。満点の60% という政令の基準を超えた科目は、申請すればその後の試験で免除される。期限はない。働きながら10年かけて5科目をそろえる人がいるのは、この仕組みがあるからだ。ただし、本当の分かれ道は2項と3項にある。税法か会計学の分野で修士の学位を取り、税理士試験でその分野の科目を1つ合格し、さらに「研究がその分野に属する」と国税審議会に認めてもらう。この三つがそろえば、同じ分野の残りの科目は合格したものとして扱われる。いわゆる「院免除」である。ここで見落とされがちな点が二つある。一つは、1科目も合格せずに修士号だけで免除は受けられないこと。もう一つは、論文のテーマ次第で国税審議会の認定が下りないことがあることだ。大学院に入る前にこの二つを確かめた人と、確かめなかった人とでは、2年間の学費と時間がまったく違う結果になる

法的な位置づけ

税理士法7条は税理士試験の科目免除を定める規定である。政令で定める基準以上の成績を得た科目は、申請により以後の試験で免除される(1項)。税法または会計学に属する科目等の研究で修士等の学位を授与された者は、同分野の1科目に合格し、国税審議会の認定を受けることで、同分野の他の科目にも合格したものとみなされる(2項・3項)。

よくある質問 AI による整理

Q1税理士試験の院免除とは?

税法または会計学の修士等の学位を持つ人が、同分野の1科目に試験で合格し、国税審議会の認定を受けると、同分野の残りの科目が合格とみなされる制度です(税理士法7条2項・3項)。

Q2税理士試験 科目合格 有効期限はある?

ありません。7条1項は期限を設けておらず、一度基準以上の成績を得た科目は、申請すれば何年後の試験でも免除されます。

Q3税理士試験は何科目合格すればいい?

11科目のうち5科目です。会計学2科目(簿記論・財務諸表論)は必須で、税法は所得税法か法人税法のいずれかを含む3科目を選びます(6条)。

Q4税理士試験 科目合格の基準は何点?

政令で定める基準以上の成績が必要で、満点の60%が基準とされています。正確な基準は国税庁の受験案内でご確認ください。

Q5院免除の研究認定 申請はいつ?

認定手続は財務省令で定められています(7条5項)。受験申込の時期と連動するため、国税庁の受験案内で提出時期と必要書類を早めに確かめておく必要があります。

Q6院免除の認定が下りないことはある?

あります。研究内容が税法または会計学に属する科目等に関するものと国税審議会に認められなければ、修士号があっても免除は受けられません。

Q7税法と会計学の両方の修士なら何科目受ければいい?

2項と3項の両方を使う場合、税法と会計学でそれぞれ1科目ずつ試験で合格し、両方の研究認定を受ければ、残りの科目は合格とみなされます。

Q8博士号でも税理士試験は免除される?

博士の学位による免除は7条ではなく8条が定めています。教授等の職歴や官公署での勤務による免除も8条の対象です。

この条文についての質問 AI による整理

Q110年前に受かった簿記論、今でも使えますか?

使える。7条1項にもとづく科目合格の免除には期限がない。受験申込のときに免除を申請すれば、その科目は受けなくてよい。実務のポイント:合格通知書をなくすと、手続の確認に手間がかかる。合格した年と受験番号はどこかに必ず控えておく。長く受験を休んでいた人が、戻るときに最初につまずくのがここである

Q2税法の大学院に行けば、法人税法も消費税法も全部免除になるんですか?

税法のどれか1科目に試験で合格し、研究が税法の分野に属すると国税審議会に認定されれば、残りの税法科目は合格したものとみなされる(7条2項)。会計学科目は別に合格が必要である。実務のポイント:院免除を使う人の中には、試験で取る1科目を、比較的範囲の狭い科目にしぼる人も多い。ただ、事務所の採用面接では「どの科目を自力で取ったか」が見られることがある

Q3会計大学院(専門職大学院)を出た場合でも免除されますか?

7条3項は、修士の学位のほかに、学校教育法104条3項にもとづく文部科学大臣の定める学位のうち財務省令で定めるものも対象にしている。その場合でも、会計学の1科目に合格し、国税審議会の認定を受けることが必要である。実務のポイント:どの学位が対象になるかは財務省令の定め方で決まる。学位の種類と研究内容の両方を、出願前に国税庁の案内で確かめるのが確実である(最新の改正状況をご確認ください)

間違えやすい点 AI による整理

  • 「大学院を出れば税理士試験はほぼ免除」と思われがちだが、平成14年(2002年)4月以後に大学院へ進んだ人については、免除を受けるのに試験での1科目合格が欠かせない。修士号だけでは1科目も免除されない。さらに、税法の修士で免除されるのは税法科目だけで、会計学科目は別に受ける必要がある
  • 科目合格が一生有効なことは多くの受験生が知っている。しかし、その裏側の重さを分かっている人は少ない。期限がないということは、撤退の区切りもないということである。3科目合格のまま10年たつ人がいるのは、この制度が「いつでも再開できる」という安心感を与え続けるからだ。期限は法律が決めてくれない。自分で決めるしかない
  • 「どの大学院を選ぶか」から考え始める人が多いが、問いの立て方が違う。本当に問うべきは「その論文テーマで国税審議会の認定が下りるか」である。免除の可否を決めるのは学校の名前ではなく、研究の中身が税法または会計学の分野に属するかどうかだ
比較の観点この条文ほかの条文
免除の根拠税理士法7条:科目合格(1項)、修士等の学位+1科目合格+国税審議会の認定(2項・3項)税理士法8条:博士の学位、大学教授等の職歴、官公署での事務従事など
税理士法6条:試験科目そのものの範囲と選択要件(免除規定ではない)
試験合格の要否院免除では同分野の1科目に試験で合格することが前提要件を満たせば、該当分野の試験科目が免除される
会計学2科目+税法3科目の計5科目の合格が必要
審査機関国税審議会が研究内容の分野該当性を認定国税審議会の認定等(免除事由ごとに異なる)
国税審議会が試験を実施

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
專門職業及技術人員考試法・會計師考試規則

台湾には日本の税理士に当たる独立資格はなく、税務代理は会計師や記帳及報稅代理業務人が担う。会計師試験は科目ごとの合格を一定期間保留できるが、日本のような無期限の保持ではない

韓国
세무사법

韓国の税理士試験にも、国税関連の公務員経歴による一部科目免除の規定がある。学位に基づく免除の仕組みは日本と異なる

ドイツ
StBerG § 38

ドイツの税理士試験には科目合格制がなく一括受験。大学教授や長年勤務した財務官吏などには試験免除の規定がある

アメリカ
Circular 230(31 CFR Part 10)§ 10.4

Enrolled Agent の SEE 試験は3パート制で、合格パートは一定期間持ち越せるが無期限ではない。元 IRS 職員には試験免除の道がある

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 簿記論と財務諸表論に受かり、法人税法も合格した。残りは税法2科目。働きながら毎年1科目ずつ挑むか、仕事を辞めて税法系の大学院に2年通うか。どちらが早くて安いか、今まさに計算している
  • もし、税法系の大学院を修了してから「研究内容が税法に属さない」と国税審議会に判断されたら、どうなる? 学位はあっても免除はない。論文が会社法寄り、経営学寄りだったために認定が通らなかったという話は珍しくない
  • 受験申込の締切まで残り2週間。大学院は修了したが、国税審議会への研究認定の申請書類をまだ用意していない。受験の手引きを読み直し、必要な書類と提出時期を今夜中に確かめる必要がある
  • あなたは会計事務所の所長で、新人に「院免除でいい」と勧めた。ところが新人は、修了後も税法科目の1科目合格がまだ取れずに苦しんでいる。勧め方として正しかったのか
  • 8年前に合格した財務諸表論は、まだ有効なのか。有効である。科目合格に有効期限はない

取るべき行動

被害を受けた側:研究認定が下りなかった、免除が受けられなかった場合:1. 認定されなかった理由を確かめ、研究のどこが税法・会計学の分野から外れると判断されたのかを把握する2. 認定の手続は財務省令で定められているので、国税庁の「受験案内」に書かれた手続と自分の提出書類を突き合わせる3. 院免除にこだわらず、残りの科目を試験で取る計画に切り替え、すでに合格した科目は無駄にしない4. 認定の判断に納得できなければ、税理士会や専門家に救済手段を相談する

訴えられた側:自分の受験計画に問題があると指摘された場合:1. 合格科目の合格通知書をすべて保管しているか確かめる。免除申請に必要になる2. 院免除を使うなら、修士の分野(税法か会計学か)と、試験で合格した科目の分野が一致しているかを確かめる3. 必須科目(簿記論・財務諸表論、所得税法か法人税法)の扱いを受験案内で確かめる4. 指導教員に、論文テーマの分野該当性を早い段階で確認してもらう

時効(請求できる期限):特定の時効はなく、科目合格の効力に期限もない(生涯有効)。ただし、研究認定の申請や科目免除の申請は、その年の受験申込の時期(例年5月ごろ)に合わせて行う必要がある。手続の細部は国税庁の受験案内で確かめること(最新の改正状況をご確認ください)

改正沿革 AI による整理

  • 平成13年(2001年)改正、平成14年(2002年)4月施行 大学院の学位による免除を見直し、修士の学位で免除を受けるには、税理士試験で同じ分野の1科目に合格することを必要とした(改正の正確な範囲は人的検証が必要)

改正の年表

  1. 1.昭和26年(1951年) 新設:税理士法(昭和26年法律第237号)の制定により税理士試験制度が創設され、試験科目の免除に関する規定が置かれた
  2. 2.平成13年(2001年) 改正:大学院の学位による免除を見直し、平成14年(2002年)4月以後に大学院に進学した者は、同分野の1科目に試験で合格し国税審議会の認定を受けることが必要とされた(改正の正確な範囲は要確認)

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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