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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日読了 6 分6 分6 分

税理士法 第6条(試験の目的及び試験科目)

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  1. 税理士試験は、税理士となるのに必要な学識及びその応用能力を有するかどうかを判定することを目的とし、次に定める科目について行う。
  2. 一次に掲げる科目(イからホまでに掲げる科目にあつては、国税通則法その他の法律に定める当該科目に関連する事項を含む。以下「税法に属する科目」という。)のうち受験者の選択する三科目。ただし、イ又はロに掲げる科目のいずれか一科目は、必ず選択しなければならないものとする。
  3. 二会計学のうち簿記論及び財務諸表論の二科目(以下「会計学に属する科目」という。)

この条文の基本情報

試験の目的及び試験科目とは何ですか?

定義試験の目的及び試験科目とは、税理士法第6条に定められた規定で、「税理士試験は、税理士となるのに必要な学識及びその応用能力を有するかどうかを判定することを目的とし、次に定める科目について行う。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 税理士法第6条(試験の目的及び試験科目)は、日本の税理士法に含まれる条文です。
  2. 税理士法第6条の条文原文は「税理士試験は、税理士となるのに必要な学識及びその応用能力を有するかどうかを判定することを目的とし、次に定める科目について行う。」で始まります。
  3. 税理士法第6条は第二章 税理士試験に置かれています。
  4. 税理士法の公布日は昭和26年6月15日です。
  5. 税理士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 税理士法第6条の前の条は税理士法第5条です。
  7. 税理士法第6条の次の条は税理士法第7条です。
  8. 税理士法第6条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式税理士法(昭和二十六年法律第二百三十七号)第6条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000237
  • 本サイト収録税理士法(昭和二十六年法律第二百三十七号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC1000000237/6

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点税理士法6条は、税理士試験を会計学2科目(簿記論・財務諸表論)と、受験者が選ぶ税法3科目の計5科目で行うと定め、税法は所得税法か法人税法の一方が必須となる。

Q · 税理士試験で相続税法や消費税法は必ず受けないといけないの?

不要。必須は所得税法か法人税法の一方だけ

税理士法6条によれば、税理士試験は会計学に属する科目(簿記論・財務諸表論の二科目)と、税法に属する科目から受験者が選ぶ三科目で行われます。税法三科目のうち、所得税法か法人税法のどちらか一科目は必ず選ばなければなりませんが、相続税法や消費税法は必須ではありません。なお、消費税法と酒税法、住民税と事業税は、それぞれどちらか一科目しか選べない扱いです。

解説

税理士試験は「税金の全部を勉強する試験」ではない。税理士法6条を読むと、試験は二つのブロックで組まれていることが分かる。一つは会計学に属する科目で、簿記論と財務諸表論の二つとも受けなければならない。もう一つは税法に属する科目で、所得税法、法人税法、相続税法、消費税法か酒税法のどちらか、国税徴収法、住民税か事業税のどちらか、固定資産税の中から、あなたが自分で三つ選ぶ。条件は一つだけで、所得税法か法人税法のどちらかを必ず入れることである。合わせて五科目に合格すれば試験は終わる。つまり、受験ルートはあなたの手で設計できる。どの組み合わせを選ぶかで、勉強時間も、合格後に強くなれる分野も、事務所で任される仕事も変わる。「税法は重い順に攻めるしかない」と思い込んで何年も足踏みする人と、科目の重さと将来の専門を比べてから順番を組む人とでは、同じ五科目でもゴールに着くまでの年数がまるで違ってくる。

法的な位置づけ

税理士法6条は税理士試験の目的と試験科目を定める規定であり、試験は税理士となるのに必要な学識と応用能力を判定するものとされる。科目は、会計学に属する科目(簿記論・財務諸表論)の二科目と、税法に属する科目から受験者が選択する三科目で構成され、税法のうち所得税法または法人税法のいずれか一科目は必須とされる。

よくある質問 AI による整理

Q1税理士試験の科目は何科目ですか?

合計五科目です。会計学の簿記論・財務諸表論の二科目と、税法に属する科目から選ぶ三科目で構成されます(税理士法6条)。

Q2税理士試験の税法科目は何から選べますか?

所得税法、法人税法、相続税法、消費税法か酒税法、国税徴収法、住民税か事業税、固定資産税の中から三科目を選びます。

Q3税理士試験 必須科目はどれ?

簿記論と財務諸表論の二科目は全員必須です。税法では所得税法か法人税法のどちらか一科目が必須となります。

Q4消費税法と酒税法は両方受けられる?

6条では「消費税法又は酒税法」と一つの選択肢として並べられており、両方合格しても税法三科目のうち一科目分としてしか数えられません。

Q5住民税と事業税はどちらか一つだけ?

はい。6条で「住民税又は事業税」とされ、一つの選択枠です。両方を税法の二科目分として数えることはできません。

Q6税理士試験 科目合格 有効期限は?

科目合格に有効期限はなく、一度合格した科目は生涯有効です。数年かけて五科目をそろえる受験スタイルが一般的です。

Q7国税通則法は試験範囲に含まれる?

6条は、所得税法から国税徴収法までの科目について、国税通則法その他の関連法律の事項も含むとしており、関連部分は出題範囲に入ります。

Q8税理士試験の目的は何ですか?

税理士法6条は、税理士となるのに必要な学識とその応用能力を有するかどうかを判定することを試験の目的として定めています。

この条文についての質問 AI による整理

Q1法人税法と所得税法、両方取らないとダメですか?

どちらか一方で足ります。6条ただし書が求めているのは、所得税法か法人税法のどちらか一科目だけです。両方選んでもかまいませんが、義務ではありません。実務のポイント:法人税法を持っていない合格者は、法人顧問が中心の事務所では採用面接で必ずそこを聞かれます。試験の条件は「どちらか」でも、労働市場の条件は「法人税法を持っていること」に近いのが実情です

Q2簿記論と財務諸表論って、片方だけ免除してもらえないんですか?

会計学に属する科目は、6条で二科目とも必要とされています。ただし、会計学の修士で認定を受けた場合は、一科目合格すればもう一科目が免除されます(7条)。実務のポイント:この二科目は、令和5年度(2023年度)の試験から受験資格なしで受けられるようになりました(5条関係、最新の改正状況をご確認ください)。学生のうちに会計二科目を取っておくのが、今いちばん時間の得になる進め方です

間違えやすい点 AI による整理

  • 「税理士試験に受かるには主要な税法を全部やる必要がある」と思われがちだが、税法で求められるのは三科目だけで、しかも必須は所得税法か法人税法のどちらか一つにすぎない。相続税法も消費税法も受けずに合格することは、制度上まったく問題ない
  • 「受かればいい」という視点で科目を選びがちだが、事務所の採用担当は、科目合格の段階から、どの科目を持っているかで実務の配置を決める。法人税法を持たずに法人顧問中心の事務所に入ると、仕事でも評価でも遠回りになりやすい。試験の科目は、そのまま職歴の看板になる
  • 「消費税法と酒税法の両方を取れば安心」と考える人もいるが、6条ではこの二つは「どちらか一科目」の扱いで、両方合格しても税法三科目のうちの二つとしては数えられない。住民税と事業税も同じである。組み合わせの制限を知らないと、一年分の努力が合格に結びつかない
比較の観点この条文ほかの条文
規定内容税理士法6条:試験科目(会計学2科目+税法選択3科目)税理士法7条:科目合格の効力と大学院修了による一部免除
税理士法8条:国税等の実務経験者に対する科目免除
受験者にとっての意味何をいくつ合格すればよいかの全体像合格済み科目の扱いと大学院ルートの短縮
税務職員経験による試験負担の軽減
6条との関係科目区分(会計学/税法)を定める基準6条の区分ごとに免除範囲を決める
6条の区分を物差しに免除科目を決める

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
記帳士法・記帳士考試規則

台湾には日本の税理士に完全に対応する資格はなく、記帳及び報税代理は記帳士・会計師が担う。試験科目の選択制は日本ほど広くない

韓国
세무사법

韓国の세무사試験は一次・二次の段階式で、日本のような科目合格の生涯累積制とは設計が異なる

ドイツ
Steuerberatungsgesetz § 37

ドイツの税理士試験は筆記と口述の一括試験で、受験者が税目を選択する仕組みではない

アメリカ
31 CFR Part 10 § 10.4

米国の Enrolled Agent 試験は個人課税・法人課税・代理実務の三パートで構成され、パートごとの合格を積み上げる点は日本の科目合格に近い

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 簿記論と財務諸表論は取った。次の税法、「法人税法を一年で取れる自信はないけど、相続税法も重そうだし…」と迷っているなら、どう選ぶ? 6条が求めているのは所得税法か法人税法のどちらか一つだけで、残り二つは国税徴収法や住民税など、比較的範囲の狭い科目から選んでもかまわない。この必須条件を知っているかどうかで、科目選びの計画が一年単位で変わる
  • 会計事務所で働いて三年目。所長に「うちは相続案件が多いから、相続税法は取ってほしい」と言われた。自分では消費税法を考えていた。6条のルールを見ると、所得税法か法人税法を一つ入れておけば、相続税法と消費税法を組み合わせることもできる。事務所の需要と自分の合格見込み、どちらを優先するかはあなたが決めることだ
  • 本試験の申込締切まであと一週間。一年目は簿記論と財務諸表論のどちらか一つにするか、両方受けるかで迷っている。二つは出題範囲が重なっているので、同時に受けるほうが効率がいいとよく言われる

取るべき行動

被害を受けた側:受験する立場として:1. 所得税法と法人税法のどちらを必須として選ぶかを先に決める(個人顧客が多い事務所なら所得税、法人顧問が中心なら法人税) 2. 簿記論と財務諸表論は範囲が重なるので同時受験を検討する3. 残りの税法二科目は、組み合わせの制限(消費税法か酒税法、住民税か事業税)を確認したうえで、勉強量と将来の専門のバランスで選ぶ4. 大学院での免除(7条)や国税勤務による免除(8条)が使えるかどうかも並行して確認する

訴えられた側:科目合格の途中で能力を問われる立場(事務所勤務の科目合格者など)として:1. 持っている科目と担当業務が合っていないと指摘されたら、6条の残り枠でその税目を受ける計画を示す2. 税理士登録前に税務代理をしたり税理士を名乗ったりすると、税理士法違反(52条、53条)になるので、業務の範囲を所長と文書で確認しておく3. 五科目そろうまでは補助者として行動する

時効(請求できる期限):特定の時効はない。科目合格は一度取れば生涯有効で、期限切れはない(7条)。ただし試験は年1回で、例年8月に実施され、申込は5月頃に締め切られる(最新の実施要項をご確認ください)。税理士として登録するには、別に2年以上の実務経験が必要である(3条)

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.昭和26年(1951年) 新設:税理士法の制定により、税理士試験の目的と試験科目を定める規定として設けられた

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税理士法の全文を見る所属する編章節を開く:第二章 税理士試験

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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