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税理士法 第6条(試験の目的及び試験科目)

  1. 税理士試験は、税理士となるのに必要な学識及びその応用能力を有するかどうかを判定することを目的とし、次に定める科目について行う。
  2. 一次に掲げる科目(イからホまでに掲げる科目にあつては、国税通則法その他の法律に定める当該科目に関連する事項を含む。以下「税法に属する科目」という。)のうち受験者の選択する三科目。ただし、イ又はロに掲げる科目のいずれか一科目は、必ず選択しなければならないものとする。
  3. 二会計学のうち簿記論及び財務諸表論の二科目(以下「会計学に属する科目」という。)

この条文の基本情報

試験の目的及び試験科目とは何ですか?

定義試験の目的及び試験科目とは、税理士法第6条に定められた規定で、「税理士試験は、税理士となるのに必要な学識及びその応用能力を有するかどうかを判定することを目的とし、次に定める科目について行う。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 税理士法第6条(試験の目的及び試験科目)は、日本の税理士法に含まれる条文です。
  2. 税理士法第6条の条文原文は「税理士試験は、税理士となるのに必要な学識及びその応用能力を有するかどうかを判定することを目的とし、次に定める科目について行う。」で始まります。
  3. 税理士法第6条は第二章 税理士試験に置かれています。
  4. 税理士法の公布日は昭和26年6月15日です。
  5. 税理士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 税理士法第6条の前の条は税理士法第5条です。
  7. 税理士法第6条の次の条は税理士法第7条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式税理士法(昭和二十六年法律第二百三十七号)第6条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000237
  • 本サイト収録税理士法(昭和二十六年法律第二百三十七号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC1000000237/6

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