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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日読了 5 分5 分5 分

税理士法 第13条(試験の細目)

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この法律に定めるもののほか、税理士試験(第八条第一項第十号の規定による指定を含む。)の執行に関する細目については、財務省令で定める。

この条文の基本情報

試験の細目とは何ですか?

定義試験の細目とは、税理士法第13条に定められた規定で、「この法律に定めるもののほか、税理士試験(第八条第一項第十号の規定による指定を含む。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 税理士法第13条(試験の細目)は、日本の税理士法に含まれる条文です。
  2. 税理士法第13条の条文原文は「この法律に定めるもののほか、税理士試験(第八条第一項第十号の規定による指定を含む。」で始まります。
  3. 税理士法第13条は第二章 税理士試験に置かれています。
  4. 税理士法の公布日は昭和26年6月15日です。
  5. 税理士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 税理士法第13条の前の条は税理士法第12条です。
  7. 税理士法第13条の次の条は税理士法第14〜17条です。
  8. 税理士法第13条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式税理士法(昭和二十六年法律第二百三十七号)第13条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000237
  • 本サイト収録税理士法(昭和二十六年法律第二百三十七号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC1000000237/13

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点税理士法13条は、税理士試験の執行に関する細目を財務省令に委任する規定。受験資格や科目は法律で、申込手続などの細目は税理士法施行規則で定める。

Q · 税理士試験の申込期限や提出書類って、どの法律で決まっているの?

法律ではなく財務省令と毎年の受験案内で決まる

税理士法13条は、税理士試験の執行に関する細目を財務省令に委任しています。受験資格(5条)、試験科目(6条)、科目免除(7条・8条)といった資格の骨組みは法律が定めますが、申込方法、提出書類、試験場での決まりなどの実施細目は税理士法施行規則が定め、具体的な日程や手続は国税審議会の公告と毎年の受験案内で示されます。8条1項10号の指定に関する手続も同じく省令の側に置かれています。

解説

税理士試験の願書の締切、試験当日に持ち込める電卓、答案の書き方の決まりは、どれも条文には書かれていない。税理士法が定めるのは、受験資格、試験科目、科目免除といった骨組みまでである。試験をどう実施するかという細部は、本条によって財務省令(財務大臣が出す命令)に任されている。中心になるのは税理士法施行規則と、国税審議会が毎年出す受験案内である。受験生にとって本当に危ないのは、法律の条文よりも、この細かいルールのほうだ。書類が一枚足りない、申込期間を一日過ぎた、使えない機種の電卓を持ち込んだ。それだけで一年分の勉強が受験の機会ごと消える。もう一つ大事なのは、カッコ書きの「第八条第一項第十号の規定による指定」である。科目免除につながる指定の手続も、同じく省令の側に置かれている。実務経験や研修を使って免除を狙う人ほど、法律の条文ではなく省令と案内を読む必要がある。

法的な位置づけ

税理士法第13条は、税理士試験の執行に関する細目を財務省令に委任する委任規定である。委任の対象には、同法第8条第1項第10号の規定による指定の手続も含まれる。受験資格や試験科目など資格の中核要件は法律が定め、試験実施の技術的事項は財務省令である税理士法施行規則が定めるという役割分担を形成する。

よくある質問 AI による整理

Q1税理士法13条とは?

税理士試験の執行に関する細目を財務省令に委任する規定です。申込方法や提出書類など、試験実施の技術的なルールは税理士法施行規則で定められます。

Q2税理士試験 申込期限 いつまで?

申込期間は法律の条文ではなく、毎年の国税審議会の公告と受験案内で示されます。年によって日程が変わるため、必ずその年の受験案内で確認が必要です。

Q3税理士法施行規則とは?

税理士法の委任を受けて財務省が定める省令です。試験の執行細目のほか、税理士登録などの手続の細目も定めています。

Q4税理士試験の受験資格はどこに書いてある?

受験資格そのものは税理士法5条が定めています。13条が省令に任せているのは実施の細目であり、受験資格の中身を省令で変えることは想定されていません。

Q5税理士試験 科目免除 申請方法は?

税理士法7条・8条の要件を満たしたうえで国税審議会に申請し、決定を受ける必要があります。申請書式や添付書類などの細目は財務省令と案内で定められています。

Q6税理士試験 書類不備 受験できる?

受験申込は所定の書式・書類・期限を満たすことが前提です。不備があれば受理されないおそれがあり、勉強量は考慮されません。提出前に案内で要件を再確認しましょう。

Q7税理士法8条1項10号の指定とは?

8条1項10号に基づく科目免除に関わる指定のことで、13条の括弧書により、その手続の細目も財務省令に委ねられています。詳細は施行規則と国税審議会の案内で確認します。

Q8財務省令で試験科目を変えられる?

変えられないと考えられます。試験科目は税理士法6条が定める法定事項で、13条が委任するのは執行の細目に限られるため、科目の実質変更は委任の範囲を超えます。

この条文についての質問 AI による整理

Q1税理士試験の細かいルールって、結局どこを見ればいいんですか?

大枠は税理士法の第2章(試験)、実施の細目は本条の委任を受けた税理士法施行規則、毎年の具体的な日程や手続は国税審議会の公告と受験案内にあります。実務のポイント:合格者の多くは、受験案内を一度読んで終わりにしていない。前の年の案内と並べて読み比べ、変わった部分だけに印を付ける。手続でつまずく人は、たいてい「去年と同じはず」と思い込んでいる(最新の受験案内をご確認ください)

Q2職歴で科目免除がもらえると聞いたんですが、何もしなくても免除になりますか?

なりません。税理士法8条の科目免除を受けるには、要件を満たしたうえで申請し、国税審議会の決定を受ける必要があります。その手続の細目は本条を通じて財務省令で定められています。実務のポイント:免除申請では、在職期間や従事した事務の内容を証明する書類が要になる。在職中なら一日で集まる書類も、退職後には何週間もかかることがある。免除を狙うなら、辞める前に証明をもらっておくのが鉄則である

間違えやすい点 AI による整理

  • 「税理士法を読めば試験のルールは全部分かる」と思われがちだが、法律に書かれているのは資格、科目、免除の大枠だけである。申込方法、提出書類、試験場での決まりは財務省令と受験案内にある。法律だけを読んで準備しても、肝心の手続でつまずく
  • 受験生は「何を勉強するか」ばかりに神経を使うが、制度の側から見ると、受験者はまず手続上の要件を満たした申請者にすぎない。手続の不備で受験できなかったとき、勉強量はまったく考慮されない。努力と手続は別のレールで評価されている
比較の観点この条文ほかの条文
規律する内容税理士法13条:試験の執行に関する細目(財務省令へ委任)税理士法5条:受験資格の法定要件
税理士法8条:職歴・研修等による科目免除
具体的なルールの所在税理士法施行規則・国税審議会の公告・受験案内法律の条文そのもの
法律の条文(要件)+省令(申請手続の細目)
受験生が確認すべきこと申込期間、提出書類、試験場での決まりの前年からの変更点自分が受験資格に該当するか
免除要件の充足と証明書類の確保

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
專門職業及技術人員考試法

台湾では専門職の国家試験の細目を考試院の定める考試規則に委ねており、法律が骨組み、規則が実施細目という分担は日本と共通する

韓国
세무사법

韓国も税務士資格試験の実施に関する事項を大統領令に委任しており、法律と下位法令の役割分担は日本と類似する

ドイツ
StBerG § 37 ff.・DVStB

ドイツは税理士試験(Steuerberaterprüfung)の実施細目を施行令(DVStB)で定め、日本の施行規則に近い構造をとる

アメリカ
Circular 230(31 C.F.R. Part 10)

米国では IRS が規則で Enrolled Agent 試験と登録の要件を定め、資格の枠組み自体も行政規則に置かれる点で日本より行政主導である

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 簿記論の勉強を3年続けてきた会社員が、受験申込の期間を一週間勘違いしていた。救済の手段はなく、試験は翌年まで来ない。申込期間を決めているのは法律の条文ではなく、毎年の公告と受験案内である
  • 国税の職員として長く働いた人が、科目免除を当然もらえるものと思っていた。もし指定研修の修了や在職期間の証明書類がそろっていなかったら、どうなる? 免除は自動では付かず、申請手続を通さなければ何も始まらない

学説

通説(委任立法論):本条は試験の執行という技術的事項に限った個別委任であり、資格の得喪に関わる受験資格・試験科目・免除要件は法律事項として留保される。省令によるこれらの実質的変更は委任の範囲を超え、違法となりうる。

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.昭和26年(1951年) 新設:税理士法の制定。税理士試験制度が法定され、試験の実施細目は省令に委ねる構造が採られた
  2. 2.平成13年(2001年) 改正:中央省庁再編に伴い、委任先の命令が大蔵省令から財務省令に改められた

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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