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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日読了 5 分5 分5 分

税理士法 第12条(試験の執行)

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  1. 税理士試験は、国税審議会が行う。
  2. 2.税理士試験は、毎年一回以上行う。

この条文の基本情報

試験の執行とは何ですか?

定義試験の執行とは、税理士法第12条に定められた規定で、「税理士試験は、国税審議会が行う。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 税理士法第12条(試験の執行)は、日本の税理士法に含まれる条文です。
  2. 税理士法第12条の条文原文は「税理士試験は、国税審議会が行う。」で始まります。
  3. 税理士法第12条は第二章 税理士試験に置かれています。
  4. 税理士法の公布日は昭和26年6月15日です。
  5. 税理士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 税理士法第12条の前の条は税理士法第11条です。
  7. 税理士法第12条の次の条は税理士法第13条です。
  8. 税理士法第12条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式税理士法(昭和二十六年法律第二百三十七号)第12条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000237
  • 本サイト収録税理士法(昭和二十六年法律第二百三十七号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC1000000237/12

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点税理士法12条は、税理士試験を国税審議会が行い、毎年一回以上実施すると定める。実際の試験は例年8月に年一回のみ行われている。

Q · 税理士試験って、誰がいつ実施するって法律で決まってるの?

国税審議会が、毎年一回以上行うと定められています

税理士法12条1項により、税理士試験は国税庁に置かれた合議制の機関である国税審議会が行います。同条2項は試験を「毎年一回以上」行うと定めていますが、これは回数の下限です。実際の試験は例年8月に年一回だけ実施されており、申込みは例年春に受け付けられます。申込期間を逃すと次の受験機会は翌年になるため、国税庁が公表する日程を早めに確認しておくことが重要です。

解説

条文は「国税審議会が行う」「毎年一回以上」の二行しかない。それでも、この二行で受験者の数年間の計画が決まる。試験を実施するのは財務省でも国税庁長官でもなく、国税庁に置かれた「国税審議会」(国税庁長官などの諮問を受けて審議する合議制の機関)である。合格の判定も、試験科目の免除の判断もここが行う。法律が求めているのは「一回以上」なので、年二回にしても違法ではない。ただ実際の試験は例年8月に一回だけで、申込みは例年春、合格発表は例年12月である。申込みを一日でも逃せば、次の機会は丸一年後になる。会計学2科目と税法3科目を一科目ずつ積み上げる受験者にとって、年一回の試験を一回逃すことは、資格取得が一年遅れることと同じ意味を持つ。日程を把握している人と後から知る人とでは、合格する年が変わる。

法的な位置づけ

税理士法12条は、税理士試験の実施主体と実施頻度を定める規定である。第1項は試験の実施機関を国税庁に置かれる合議制の国税審議会とし、第2項は試験を毎年一回以上行うことを求める。回数は下限のみが法定され、具体的な日程や実施回数は運用に委ねられている。

よくある質問 AI による整理

Q1税理士試験は年に何回ありますか?

法律上は「毎年一回以上」(税理士法12条2項)ですが、実際には例年8月に年一回だけ実施されています。

Q2税理士試験の実施機関はどこですか?

税理士法12条1項により、国税庁に置かれた合議制の機関である国税審議会が試験を行います。

Q3税理士試験の申込みはいつまでですか?

申込みは例年春に受け付けられます。正確な期間は年度ごとに国税庁のサイトで公表されるため、必ず最新情報を確認してください。

Q4税理士試験の合格発表はいつですか?

例年、年末頃に発表されます。8月の受験から結果判明まで数か月あるため、翌年の学習計画は発表前から立て始めるのが一般的です。

Q5税理士試験は国税庁が実施しているのですか?

法律上の実施主体は国税審議会です。国税審議会は国税庁に置かれていますが、合議制の機関として試験を行います。

Q6税理士試験の日程はいつ発表されますか?

試験の日程は、例年その年の春頃までに国税庁のサイトで公表されます。官報にも公告されるため、早めの確認が重要です。

Q7国税審議会とは何をする機関ですか?

国税庁に置かれた合議制の機関で、税理士試験の実施のほか、国税不服審判所の裁決に関する審議や酒類の表示基準の審議なども担います。

Q8税理士試験の回数を増やすことは法律上できますか?

できます。税理士法12条2項は「毎年一回以上」と下限を定めているだけなので、年二回以上の実施も法律上は可能です。

この条文についての質問 AI による整理

Q1税理士試験って、結局どこが合否を決めてるんですか?

税理士法12条により、試験を行うのは国税審議会です。合否の決定も科目免除の判断も、この審議会が担当します。実務のポイント:国税審議会は国税庁に置かれていますが、合議制の機関です。科目免除の申請(税理士法7条・8条)も審議会あてに出すので、大学院ルートを考えている人は、受験の申込みとは別の書類の流れと期限があることを最初に確認しておくべきです

Q2年に一回しかないなら、一科目ずつじゃなくて全部一気に受けた方がいいですか?

制度上は一度に複数科目を受けられ、合格した科目は一生有効です(科目合格制)。条文の「毎年一回以上」は最低限の回数を定めたもので、実際の試験は年一回です。実務のポイント:働きながら合格した人の多くは、1年に1から2科目ずつ進めています。全科目を一度に受けて全部落ちると、それで丸一年を失います。会計学2科目を先に固め、税法は相性の良い順に進めるのが定番です(最新の試験制度は国税庁の公表情報をご確認ください)

間違えやすい点 AI による整理

  • 「税理士試験は国税庁が作って採点している」と思われがちだが、法律上の実施主体は国税審議会である。合議制の審議会が試験を行うことで、税務行政の現場から一定の距離を置いた判定にしている。そのため科目免除の申請書類も、宛先は国税審議会会長になる
  • 受験者は「どの科目から受けるか」で悩むが、そもそも問いの立て方がずれている。試験が年一回しかない以上、先に決めるべきなのは「何年で5科目をそろえるか」と、大学院による免除などを組み合わせるかどうかである。科目の順番はその計画から自然に決まる
  • 「毎年一回以上」という文言を見ると、年二回受けられる年もありそうに思える。しかし実施回数は国税審議会の運用で決まり、実際には長年年一回で続いている。条文に書かれた「可能性」をあてにして計画を立てると、一年を失う
比較の観点この条文ほかの条文
規定内容税理士法12条:試験の実施主体(国税審議会)と実施頻度(毎年一回以上)税理士法6条:試験の目的と試験科目
税理士法7条:試験科目の一部免除
受験者にとっての意味いつ、どこが試験を行うかという「機会」の枠組み何を受けるかという「試験の中身」
どの科目を受けなくてよいかという「免除」
計画への影響年一回の前提で何年で取得するかを逆算会計学科目と税法科目の組合せを選ぶ
科目合格や研究による免除で受験科目を減らす

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
記帳士法・專門職業及技術人員考試法

台湾では日本の税理士に完全に一致する資格はなく、専門職の国家試験は考試院考選部が一元的に実施する点が日本と異なる

韓国
세무사법

韓国にも税務代理の専門資格として세무사があり、法律で資格試験制度を定めている

ドイツ
Steuerberatungsgesetz §§ 35 ff.

ドイツの税理士(Steuerberater)試験は税理士法で定められ、州の財務当局が関与する仕組みとなっている

アメリカ
31 CFR Part 10(Circular 230)

米国では IRS が Enrolled Agent の試験を実施し、合格者は IRS に対する税務代理を行える

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 会計事務所に転職して二年目、所長から「今年は簿記論を受けるよね?」と聞かれた。申込期間はもう終わっていた。次の試験は来年の8月で、官報合格の目標は一年後ろにずれる
  • 大学院で税法の修士論文を書けば科目免除を受けられると聞いた。では、その免除を最終的に認めるのは誰か? 大学院でも国税庁長官でもなく、本条で試験を行う国税審議会である。論文テーマが税法に関するものかどうかの審査も、この同じ機関が担う

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.昭和26年(1951年) 新設:税理士法の制定により、税理士試験の実施に関する規定が設けられた

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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