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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日読了 6 分6 分6 分

税理士法 第11条(合格証書等)

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  1. 税理士試験に合格した者には、当該試験に合格したことを証する証書を授与する。
  2. 2.試験科目のうちの一部の科目について政令で定める基準以上の成績を得た者には、その基準以上の成績を得た科目を通知する。

この条文の基本情報

合格証書等とは何ですか?

定義合格証書等とは、税理士法第11条に定められた規定で、「税理士試験に合格した者には、当該試験に合格したことを証する証書を授与する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 税理士法第11条(合格証書等)は、日本の税理士法に含まれる条文です。
  2. 税理士法第11条の条文原文は「税理士試験に合格した者には、当該試験に合格したことを証する証書を授与する。」で始まります。
  3. 税理士法第11条は第二章 税理士試験に置かれています。
  4. 税理士法の公布日は昭和26年6月15日です。
  5. 税理士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 税理士法第11条の前の条は税理士法第10条です。
  7. 税理士法第11条の次の条は税理士法第12条です。
  8. 税理士法第11条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式税理士法(昭和二十六年法律第二百三十七号)第11条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000237
  • 本サイト収録税理士法(昭和二十六年法律第二百三十七号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC1000000237/11

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点税理士法11条は、税理士試験の合格者に合格証書を授与し、一部の科目で基準以上の成績を得た者にはその科目を通知すると定める。科目合格に有効期限はない。

Q · 税理士試験の科目合格って、何年たっても有効なの?

有効期限はなく、何年後でも免除申請に使える

税理士法11条2項により、一部の科目で政令の基準以上の成績を得た者にはその科目が通知されます。通知を受けた科目は、同法7条3項に基づき申請すれば、その後の税理士試験で免除されます。法律上、この効力に有効期限は設けられていません。ただし、全科目そろって合格証書(11条1項)を受け取っても、税理士を名乗るには実務経験(3条)と登録(18条)が別途必要です。

解説

税理士試験は「一発勝負」ではない。全5科目を同じ年にそろえる必要はなく、一部の科目で基準以上の成績を取れば、その科目は通知され、手元に残る。本条2項が定めるこの通知は、7条3項の科目免除と結びつき、申請すればその後の試験でその科目を受けなくてよくなる。しかも科目合格に有効期限はない。30歳で簿記論を取り、40歳で最後の税法を取ってもかまわない。ただし、1項の合格証書を手にしても、それだけではまだ税理士ではない。2年以上の実務経験(3条)と、日本税理士会連合会への登録(18条)がそろって、初めて「税理士」を名乗れる。証書は資格の入口にすぎない。このことを知っている受験生は、受験計画と転職のタイミングを10年単位で組み立てられる。知らない受験生は、一年ごとに不安と根性だけで走ることになる。

法的な位置づけ

税理士法第11条は、税理士試験の合格証書の授与および一部科目合格の通知について定める規定である。試験合格者には合格を証する証書が授与され、政令で定める基準以上の成績を得た科目については、その科目が受験者に通知される。通知された科目は、同法7条3項に基づく申請により、その後の試験で免除の対象となる。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.受験科目と順番を決める 会計学科目2科目と税法科目3科目の組合せを決め、実務や勤務形態に合わせて1年に何科目を受けるかを計画する。令和5年度試験から会計学科目は受験資格なしで受けられる
  2. 2.受験して科目合格の通知を受け取る 試験で基準以上の成績を得た科目は、11条2項に基づき通知される。通知書はスキャンしてクラウドに保存し、原本も保管しておく
  3. 3.翌年以降の受験で科目免除を申請する 受験申込書に合格済みの科目と年度を正確に記載し、7条3項の免除を申請する。有効期限はないため、受験を休んだ年があっても申請できる
  4. 4.全科目そろったら合格証書を受け取る 5科目すべてそろうと、11条1項に基づき合格証書が授与される。証書は登録申請で使うため大切に保管する
  5. 5.実務経験を証明して登録を申請する 通算2年以上の実務経験(3条)を証明する書類をそろえ、日本税理士会連合会への登録(18条)を申請する。登録が完了するまで税理士を名乗らない(53条)

よくある質問 AI による整理

Q1税理士試験の科目合格とは?

5科目のうち一部の科目で基準以上の成績を得た状態のことです。税理士法11条2項に基づきその科目が通知され、以後の試験では申請によりその科目が免除されます。

Q2税理士試験は何科目合格すればいい?

会計学科目2科目(簿記論・財務諸表論)と税法科目3科目の計5科目です。税法科目のうち所得税法か法人税法のいずれかは必ず含める必要があります。

Q3税理士試験の合格基準点は何点?

基準は政令で定められ、一般に各科目の満点の60%が合格基準点とされています。年度ごとの運用は国税庁の発表で確認してください。

Q4官報合格とは?

5科目すべてそろって税理士試験に合格し、合格者として官報に氏名が掲載される状態を指す通称です。このとき11条1項の合格証書が授与されます。

Q5税理士試験の合格証書はいつ届く?

例年、合格発表の後に国税審議会から授与されます。発表時期や交付方法は年度によって変わり得るため、国税庁サイトで最新の案内を確認してください。

Q6科目合格通知書をなくしたらどうする?

国税審議会に合格を証明してもらう手続があります。必要書類や手数料は変更されることがあるため、国税庁の税理士試験ページで最新情報を確認してください。

Q7税理士試験の科目合格は履歴書に書ける?

書けます。会計業界では科目合格の数が実力の目安とされるため、「税理士試験 簿記論 合格(○年)」のように科目と年度を明記するのが一般的です。

Q8大学院で科目免除を受けるには科目合格が必要?

大学院の研究による免除を受けるには、試験で一定の科目に合格していることが前提になります。必要な科目数は税理士法7条・8条と国税審議会の案内で確認してください。

この条文についての質問 AI による整理

Q1科目合格って、何年か受けないでいると消えちゃうんですか?

消えません。本条2項の通知を受けた科目は、7条3項により申請すればその後の試験で免除され、有効期限もありません。実務のポイント:働きながら長期戦で受ける人は、会計科目を若いうちに取り、税法科目は実務で扱う税目に合わせて後から選ぶ人が多い。順番を戦略的に組むと、勉強時間が実務と重なり、合格までの年数が縮まりやすい

Q25科目そろって合格証書が届いたら、もう税理士って名乗っていいですか?

まだ名乗れません。試験合格は資格要件の一つにすぎず、通算2年以上の実務経験(3条)と日本税理士会連合会への登録(18条)が必要です。登録前に税理士を名乗ると53条違反になります。実務のポイント:登録には審査があり、申請から完了まで数か月かかるのが通常です。独立や転職の日付から逆算し、合格発表の前から実務経験証明の準備を始めておく人が、スムーズに開業している

間違えやすい点 AI による整理

  • 「科目合格には有効期限があり、何年かのうちに残りを取らないと無効になる」と思っている受験生は少なくない。実際には期限はなく、一度得た科目合格は7条3項の免除申請によって何度でも使える。焦って全科目を同時に受け、すべて不合格になるほうが損である
  • 合格証書を手にした日を「税理士になった日」と考えるのは、問いの立て方そのものが誤っている。法律上、試験合格は税理士となる資格の要件の一つにすぎず(3条)、さらに通算2年以上の実務経験と、日本税理士会連合会への登録(18条)が必要である。登録前に税理士を名乗れば53条の名称使用制限に触れる
  • 受験生から見れば科目合格は「途中経過」だが、会計事務所や企業の経理部から見れば、すでに一定の実力を保証された「確定した実績」である。この見方の違いに気づかず、科目合格を履歴書に書かない人は、交渉の材料を自分から捨てている
比較の観点この条文ほかの条文
規定内容税理士法11条:合格証書の授与と科目合格の通知税理士法7条:試験科目と科目合格者の免除申請
税理士法18条:税理士名簿への登録義務
受け取るもの・できること合格証書(全科目)または科目合格の通知(一部科目)申請により、後年の試験で合格済み科目が免除される
登録完了で初めて税理士として業務・名称使用が可能
それだけで税理士になれるかなれない(資格要件の一つにすぎない)なれない(受験の負担を軽くする制度)
なれる(試験合格+実務経験2年が前提)

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
專門職業及技術人員考試法・會計師考試規則

台湾には税理士に相当する独立資格がなく、税務代理は主に会計師と記帳士が担う。会計師試験には科別及格制度があるが保留期間が設けられており、期限のない日本の科目合格とは異なる

韓国
세무사법

韓国の세무사も国家試験で資格を得るが、一次・二次の段階式試験であり、日本のように科目ごとの合格を期限なく積み上げる仕組みとは異なる

ドイツ
StBerG §§ 35 ff.

ドイツの Steuerberaterprüfung は筆記と口述を一括で受験する方式で、科目合格の持ち越し制度はない

アメリカ
31 CFR § 10.4(Circular 230)

米国の Enrolled Agent 試験は3パートに分かれ、パートごとの合格を一定期間に限って持ち越せる。期限がある点で日本と異なる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 一回目の受験で簿記論だけ合格し、財務諸表論は落ちた。翌年、仕事が忙しく一度受験を休む。科目合格が消えるのではと不安になるが、消えない。通知書は次の年も、5年後も効力を持つ
  • 会計事務所の採用面接で「科目合格は何科目ですか」と聞かれた。官報合格(5科目そろった状態)でなくても、科目合格の数そのものが年収交渉の材料になる業界である。手元の通知書が、そのまま職務経歴書の一行になる
  • もし、5科目そろえて合格証書を受け取った翌日に「税理士」と名刺に刷ったら、どうなる? 登録前の名称使用は53条違反になる。証書と登録は別物である

取るべき行動

被害を受けた側:1. 科目合格の通知書は原本をスキャンし、クラウドと紙の両方で保管する2. 翌年以降の受験申込書には、科目合格した科目と年度を正確に書いて免除を申請する(7条3項) 3. 通知書をなくしたときは、国税審議会に合格の証明を求める手続がある(手続の詳細は国税庁サイトで最新状況をご確認ください) 4. 合格証書を受け取ったら、実務経験の証明をそろえて日本税理士会連合会への登録手続に進む

訴えられた側:1. 合格証書だけで「税理士」「税理士試験合格者として税務代理」と名乗ったり受任したりしていないか、名刺・HP・SNSのプロフィールを今すぐ点検する(52条・53条) 2. 登録前に顧客から依頼を受けた場合は、登録済み税理士の補助者という立場に切り替え、本人名での申告書作成や代理は避ける3. 指摘を受けたら速やかに表示を削除し、登録手続を進めている事実を記録しておく

時効(請求できる期限):本条自体に特定の期限・時効はない。科目合格の効力にも有効期限はなく、その後の試験で何年後でも免除申請に使える。合格証書を受け取った後の登録申請にも法定の期限はない

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.昭和26年(1951年) 新設:税理士法の制定により、税理士試験の合格証書の授与と一部科目合格の通知に関する規定が置かれた

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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