税理士法 第11条(合格証書等)
- 税理士試験に合格した者には、当該試験に合格したことを証する証書を授与する。
- 2.試験科目のうちの一部の科目について政令で定める基準以上の成績を得た者には、その基準以上の成績を得た科目を通知する。
この条文の基本情報
合格証書等とは何ですか?
定義合格証書等とは、税理士法第11条に定められた規定で、「税理士試験に合格した者には、当該試験に合格したことを証する証書を授与する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 税理士法第11条(合格証書等)は、日本の税理士法に含まれる条文です。
- 税理士法第11条の条文原文は「税理士試験に合格した者には、当該試験に合格したことを証する証書を授与する。」で始まります。
- 税理士法第11条は第二章 税理士試験に置かれています。
- 税理士法の公布日は昭和26年6月15日です。
- 税理士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 税理士法第11条の前の条は税理士法第10条です。
- 税理士法第11条の次の条は税理士法第12条です。
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- 正式書式
税理士法(昭和二十六年法律第二百三十七号)第11条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000237 - 本サイト収録
税理士法(昭和二十六年法律第二百三十七号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC1000000237/11