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税理士法 第3条(税理士の資格)

  1. 次の各号の一に該当する者は、税理士となる資格を有する。ただし、第一号又は第二号に該当する者については、租税に関する事務又は会計に関する事務で政令で定めるものに従事した期間が通算して二年以上あることを必要とする。
  2. 一税理士試験に合格した者
  3. 二第六条に定める試験科目の全部について、第七条又は第八条の規定により税理士試験を免除された者
  4. 三弁護士(弁護士となる資格を有する者を含む。)
  5. 四公認会計士(公認会計士となる資格を有する者を含む。)
  6. 2.公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第十六条の二第一項の規定により同法第二条に規定する業務を行うことができる者は、この法律の規定の適用については、公認会計士とみなす。
  7. 3.第一項第四号に掲げる公認会計士は、公認会計士法第十六条第一項に規定する実務補習団体等が実施する研修のうち、財務省令で定める税法に関する研修を修了した公認会計士とする。

この条文の基本情報

税理士の資格とは何ですか?

定義税理士の資格とは、税理士法第3条に定められた規定で、「次の各号の一に該当する者は、税理士となる資格を有する。ただし、第一号又は第二号に該当する者については、租税に関する事務又は会計に関する事務で政令で定めるものに従…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 税理士法第3条(税理士の資格)は、日本の税理士法に含まれる条文です。
  2. 税理士法第3条の条文原文は「次の各号の一に該当する者は、税理士となる資格を有する。ただし、第一号又は第二号に該当する者については、租税に関する事務又は会計に関する事務で政令で定めるものに従…」で始まります。
  3. 税理士法第3条は第一章 総則に置かれています。
  4. 税理士法の公布日は昭和26年6月15日です。
  5. 税理士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 税理士法第3条の前の条は税理士法第2条の3です。
  7. 税理士法第3条の次の条は税理士法第4条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式税理士法(昭和二十六年法律第二百三十七号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000237
  • 本サイト収録税理士法(昭和二十六年法律第二百三十七号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC1000000237/3

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