税理士法 第3条(税理士の資格)
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- 次の各号の一に該当する者は、税理士となる資格を有する。ただし、第一号又は第二号に該当する者については、租税に関する事務又は会計に関する事務で政令で定めるものに従事した期間が通算して二年以上あることを必要とする。
- 一税理士試験に合格した者
- 二第六条に定める試験科目の全部について、第七条又は第八条の規定により税理士試験を免除された者
- 三弁護士(弁護士となる資格を有する者を含む。)
- 四公認会計士(公認会計士となる資格を有する者を含む。)
- 2.公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第十六条の二第一項の規定により同法第二条に規定する業務を行うことができる者は、この法律の規定の適用については、公認会計士とみなす。
- 3.第一項第四号に掲げる公認会計士は、公認会計士法第十六条第一項に規定する実務補習団体等が実施する研修のうち、財務省令で定める税法に関する研修を修了した公認会計士とする。
この条文の基本情報
税理士の資格とは何ですか?
定義税理士の資格とは、税理士法第3条に定められた規定で、「次の各号の一に該当する者は、税理士となる資格を有する。ただし、第一号又は第二号に該当する者については、租税に関する事務又は会計に関する事務で政令で定めるものに従…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 税理士法第3条(税理士の資格)は、日本の税理士法に含まれる条文です。
- 税理士法第3条の条文原文は「次の各号の一に該当する者は、税理士となる資格を有する。ただし、第一号又は第二号に該当する者については、租税に関する事務又は会計に関する事務で政令で定めるものに従…」で始まります。
- 税理士法第3条は第一章 総則に置かれています。
- 税理士法の公布日は昭和26年6月15日です。
- 税理士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 税理士法第3条の前の条は税理士法第2条の3です。
- 税理士法第3条の次の条は税理士法第4条です。
- 税理士法第3条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
税理士法(昭和二十六年法律第二百三十七号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000237 - 本サイト収録
税理士法(昭和二十六年法律第二百三十七号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC1000000237/3
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点税理士法第3条は、税理士試験合格者、全科目免除者、弁護士、公認会計士に税理士となる資格を認める。試験合格者と免除者には通算二年以上の実務経験が必要である。
Q · 税理士試験に五科目合格したら、すぐ税理士になれるの?
なれない。実務経験通算二年と登録が必要
税理士法第3条第1項ただし書により、試験合格者と試験全科目免除者は、租税または会計に関する事務で政令が定めるものに通算二年以上従事しなければ、税理士となる資格を得られません。実務経験は合格の前後を問わず通算できます。さらに実際に業務を行うには、日本税理士会連合会への登録(同法18条)が必要です。資格の取得と業務の開始は別の段階です。
解説
税理士になる入口は四つある。税理士試験の合格、試験科目全部の免除、弁護士、公認会計士である。ただし試験合格組と免除組には、もう一つの関門がある。租税または会計の実務に通算二年以上従事することだ。五科目に受かっても、実務経験がなければ資格は生まれない。逆に、公認会計士は試験を受けずに入れる。ただし第3項により、財務省令で定める税法の研修を修了しなければならない。弁護士には、この研修の要件すらない。ここで押さえておくべき点がある。「資格がある」ことと「税理士として仕事ができる」ことは別物だということだ。本条が与えるのは資格だけである。実際に業務を行うには、日本税理士会連合会への登録(18条)が要る。あなたが税金の相談をしている相手が、本当に登録済みの税理士かどうか。それを確かめる習慣がある人とない人とでは、税務調査を受けたときに守られる度合いがまるで違う。
法的な位置づけ
税理士法第3条は税理士となる資格を定める規定であり、税理士試験合格者、試験科目全部の免除者、弁護士、公認会計士の四類型を資格者とする。前二者には租税または会計に関する事務への通算二年以上の従事を要件とし、公認会計士には財務省令で定める税法に関する研修の修了を要件とする。業務開始には別途18条の登録を要する。
手順
- 1.自分の資格ルートを特定する 税理士試験合格、全科目免除、弁護士、公認会計士のどのルートに該当するかを確認する。ルートにより実務経験や研修の要否が変わる
- 2.実務経験二年を確保する(試験・免除ルート) 租税または会計に関する事務で政令が定めるものに通算二年以上従事する。試験勉強中から会計事務所や経理部門で働けば、合格時点で要件を満たせる
- 3.税法研修を修了する(公認会計士ルート) 実務補習団体等が実施する財務省令で定める税法に関する研修を受講し修了する。独立予定時期から逆算して早めに申し込む
- 4.日本税理士会連合会に登録する 資格を得ただけでは業務はできない。18条に基づき日本税理士会連合会の税理士名簿に登録し、税理士会に入会して初めて税理士業務を開始できる
よくある質問 AI による整理
Q1税理士になるにはどうすればいい?
税理士法3条の四ルートのいずれかで資格を得たうえで、18条の登録をします。最も一般的なのは試験合格と実務経験二年の組み合わせです。
Q2税理士 実務経験2年 いつまでに必要?
期限はありません。実務経験は試験合格の前後を問わず通算でき、二年に達した時点で資格要件を満たします。
Q3税理士 実務経験 何が認められる?
租税または会計に関する事務で、税理士法施行令が定めるものです。会計事務所勤務や企業の経理・税務業務などが該当しうるとされます。
Q4公認会計士は税理士登録できる?
できます。ただし税理士法3条3項により、実務補習団体等が実施する財務省令で定める税法研修の修了が必要です。
Q5弁護士は税理士登録なしで税務業務できる?
税理士法51条により、所属弁護士会を経て国税局長に通知すれば、登録なしで一定の税理士業務を行えます。
Q6税理士の資格と登録の違いは?
資格は3条で得る「税理士になれる地位」、登録は18条で業務を始めるための手続です。登録なしでは税理士業務を行えません。
Q7無資格で確定申告を代わりに作ったら違法?
税理士でない者が税理士業務を行うことは52条で禁止され、無償でも対象となりえます。罰則は59条に規定されています。
Q8外国の公認会計士は税理士になれる?
公認会計士法16条の2第1項により業務を行える外国公認会計士は、税理士法3条2項で公認会計士とみなされます。
この条文についての質問 AI による整理
Q1経理の仕事を三年やってきたんですが、これって税理士の実務経験に入りますか?
入る可能性はある。第1項ただし書は、対象となる「租税に関する事務又は会計に関する事務」の範囲を政令に委ねており、税理士法施行令で業務内容が定められている。単なる伝票の入力は認められにくく、決算書の作成に関わる程度の業務が求められやすい。実務のポイント:審査は、勤務先が発行する在職・従事証明書の記載で判断される。退職してから証明書を頼むと、元上司との関係しだいで発行が遅れることがある。在職中に記載内容を相談しておくと手続きが早い
Q2弁護士って、本当にそのまま税理士の仕事ができるんですか?
できる。第1項第3号により弁護士は税理士となる資格を持ち、さらに弁護士法3条2項は「当然、税理士の事務を行うことができる」と定めている。税理士として登録する道と、国税局長に通知して業務を行う道(税理士法51条)がある。実務のポイント:税務訴訟や税務調査で揉めそうな案件では、税理士と弁護士を組ませるか、税務に強い弁護士を選ぶと、不服申立てから訴訟まで同じ人が担当できる。代理人を途中で替えずに済む
Q3公認会計士なら、試験なしで税理士登録できるんですよね?
条件つきでできる。第3項により、公認会計士は財務省令で定める税法の研修を修了しなければならない。この要件は平成26年(2014年)改正で設けられ、平成29年(2017年)4月以降に公認会計士となった人に適用されるのが原則である(経過措置の範囲は要確認)。実務のポイント:研修は実務補習団体等が実施し、修了まで一定の期間がかかる。独立したい年から逆算して早めに受講しておかないと、開業の準備は整っているのに登録ができない、という空白が生じる
間違えやすい点 AI による整理
- 「税理士試験に五科目受かれば税理士」と思われがちだが、第1号・第2号の該当者は、租税または会計の実務に通算二年以上従事しなければ資格すら発生しない。さらに業務を始めるには、18条の登録と税理士会への入会が要る。合格は三段階のうち一段目にすぎない
- 「タダで相談に乗るだけなら資格はいらない」という考えは、問いの立て方から誤っている。税理士法52条が禁じているのは「税理士業務を行うこと」で、有償か無償かは問題にしていない。個別具体的な税額計算や申告書の作成を引き受ければ、無報酬でも違反になりうる。一方、記帳代行のような会計業務は本来どの資格がなくても行える。線を引いているのは対価の有無ではなく、仕事の中身である
- 弁護士と公認会計士は「無試験で税理士になれる」とひとまとめにされやすいが、扱いの差は大きい。公認会計士は第3項により税法研修の修了が必要で、外国公認会計士も第2項で公認会計士とみなされる。弁護士はこの研修要件を負わず、登録をしなくても国税局長への通知(51条)だけで一定の税理士業務を行える
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律内容 | 税理士法3条:税理士となる資格(四ルート) | 税理士法18条:税理士名簿への登録 税理士法4条:欠格条項 |
| 機能 | 資格取得の積極要件 | 業務開始の関門 資格取得の消極要件 |
| 満たさない場合 | 税理士となる資格がない | 資格があっても税理士業務を行えない 四ルートに該当しても税理士になれない |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾には税理士という独立資格がなく、会計師・記帳士・律師が税務代理を担う。日本の四ルート型資格制度とは構造が異なる
韓国も税理士(세무사)を独立資格とし、資格要件を法律で定める点で日本と類似する
ドイツは試験受験の前提として一定期間の実務経験を求める。日本は合格前後を問わず通算できる点で柔軟である
米国は独立した税理士資格を持たず、弁護士・CPA・Enrolled Agent が IRS 代理資格を持つ
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 税理士試験の最後の一科目に受かった。ところが勤め先は一般企業の営業部で、税務にも経理にも触れていない。合格通知は手元にあるのに、実務経験が通算二年に届くまで税理士にはなれない。いま転職先を探すかどうかで、登録できる年が変わる
- 経理代行の会社を経営しているとする。顧客から頼まれて、ついでに確定申告書まで作ってあげ、報酬は取らなかった。資格のない者が税務書類を作れば、無償でも税理士法52条違反になりうる。善意の「ついで」で、刑事罰の線を越えたことになる
- 顧問の「税理士の先生」が、実は合格しただけで登録していなかったらどうなるのか? 作成した申告書に税理士の署名がなく、書面添付制度も使えない。税務調査が来たとき、その人には税務代理人として立ち会う権限がない
- 公認会計士試験に受かり監査法人で働いている友人から、将来の独立に向けて税理士登録を考えていると相談された。2017年4月以降に公認会計士となった人は、所定の税法研修を修了しないと税理士の資格を得られない。この点を三分で説明できるかどうかで、友人の準備は一年変わる
取るべき行動
被害を受けた側:1. 依頼している「税理士」の氏名を日税連の税理士情報検索サイトで照会し、登録の有無と所属の税理士会を確認する2. 未登録と分かったら、作成された申告書の控え、やり取りの記録、支払った報酬の領収書をすべて保存する3. 登録済みの税理士に申告内容の再点検を依頼し、誤りがあれば修正申告または更正の請求を検討する4. 悪質な場合は、所轄の税理士会または国税局に情報を提供する
訴えられた側:1. 自分が行った仕事を、記帳代行などの会計業務と、申告書作成・税務相談・税務代理という税理士業務とに分けて棚卸しする2. 税理士業務に当たる部分は直ちにやめ、登録済みの税理士との提携に切り替える3. 「無償だった」は抗弁にならないと理解したうえで、弁護士に相談して対応方針を決める4. 自分が資格者であっても未登録の場合は、18条の登録を先に済ませる
時効(請求できる期限):本条自体に特定の時効はない。ただし未登録で税理士業務を行った場合の罰則(税理士法59条、2年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金)の公訴時効は3年(刑事訴訟法250条2項6号)。実務経験の二年は、試験合格の前後を問わず通算できる(最新の改正状況をご確認ください)
学説
通説:3条は「税理士となる資格」を定めるにとどまり、税理士として業務を行う地位は18条の登録によって初めて生じる。資格と登録の二段階構造が税理士制度の基本である
改正沿革 AI による整理
- 平成26年(2014年)改正 公認会計士が税理士となる資格を得るには、財務省令で定める税法に関する研修の修了を必要とする旨の規定(第3項)が設けられた。施行は平成29年(2017年)4月1日とされる(人的検証が必要)
改正の年表
- 1.昭和26年(1951年) 新設:税理士法制定に伴い、税理士となる資格を定める規定として設けられた
- 2.平成26年(2014年) 改正:公認会計士が税理士となる資格を得るには財務省令で定める税法に関する研修の修了を要する旨の第3項が設けられた(施行時期・経過措置の詳細は要確認)
- 税理士法 第4条欠格条項、資格取得の消極要件
- 税理士法 第18条登録義務、資格から業務への関門
- 税理士法 第52条非税理士による税理士業務の禁止
- 税理士法 第51条弁護士の通知による税理士業務
- 税理士法 第7条試験科目の免除、第2号の前提
- 弁護士法 第3条弁護士が当然に税理士事務を行える根拠
- 公認会計士法 第16条の2外国公認会計士、第2項のみなし規定の前提
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