税理士法 第48条の15(業務の執行方法)
税理士法人は、税理士でない者に税理士業務を行わせてはならない。
この条文の基本情報
業務の執行方法とは何ですか?
定義業務の執行方法とは、税理士法第48条の15に定められた規定で、「税理士法人は、税理士でない者に税理士業務を行わせてはならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 税理士法第48条の15(業務の執行方法)は、日本の税理士法に含まれる条文です。
- 税理士法第48条の15の条文原文は「税理士法人は、税理士でない者に税理士業務を行わせてはならない。」で始まります。
- 税理士法第48条の15は第五章の二に置かれています。
- 税理士法の公布日は昭和26年6月15日です。
- 税理士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 税理士法第48条の15の前の条は税理士法第48条の14です。
- 税理士法第48条の15の次の条は税理士法第48条の16です。
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- 正式書式
税理士法(昭和二十六年法律第二百三十七号)第48条の15 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000237 - 本サイト収録
税理士法(昭和二十六年法律第二百三十七号)第48条の15(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC1000000237/48_15