税理士法 第48条の18の2(裁判所による監督)
- 税理士法人の解散及び清算は、裁判所の監督に属する。
- 2.裁判所は、職権で、いつでも前項の監督に必要な検査をすることができる。
- 3.税理士法人の解散及び清算を監督する裁判所は、財務大臣に対し、意見を求め、又は調査を嘱託することができる。
- 4.財務大臣は、前項に規定する裁判所に対し、意見を述べることができる。
この条文の基本情報
裁判所による監督とは何ですか?
定義裁判所による監督とは、税理士法第48条の18の2に定められた規定で、「税理士法人の解散及び清算は、裁判所の監督に属する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 税理士法第48条の18の2(裁判所による監督)は、日本の税理士法に含まれる条文です。
- 税理士法第48条の18の2の条文原文は「税理士法人の解散及び清算は、裁判所の監督に属する。」で始まります。
- 税理士法第48条の18の2は第五章の二に置かれています。
- 税理士法の公布日は昭和26年6月15日です。
- 税理士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 税理士法第48条の18の2の前の条は税理士法第48条の18です。
- 税理士法第48条の18の2の次の条は税理士法第48条の18の3です。
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- 正式書式
税理士法(昭和二十六年法律第二百三十七号)第48条の18の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000237 - 本サイト収録
税理士法(昭和二十六年法律第二百三十七号)第48条の18の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC1000000237/48_18_2