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税理士法 第54条の2(税理士等でない者が税務相談を行つた場合の命令等)

  1. 財務大臣は、税理士又は税理士法人でない者(以下この項において「税理士等でない者」という。)が税務相談を行つた場合(税理士等でない者がこの法律の別段の定めにより税務相談を行つた場合を除く。)において、更に反復してその税務相談が行われることにより、不正に国税若しくは地方税の賦課若しくは徴収を免れさせ、又は不正に国税若しくは地方税の還付を受けさせることによる納税義務の適正な実現に重大な影響を及ぼすことを防止するため緊急に措置をとる必要があると認めるときは、当該税理士等でない者に対し、その税務相談の停止その他当該停止が実効的に行われることを確保するために必要な措置を講ずることを命ずることができる。
  2. 2.第四十七条の四の規定は、前項の規定による命令について準用する。

この条文の基本情報

税理士等でない者が税務相談を行つた場合の命令等とは何ですか?

定義税理士等でない者が税務相談を行つた場合の命令等とは、税理士法第54条の2に定められた規定で、「財務大臣は、税理士又は税理士法人でない者(以下この項において「税理士等でない者」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 税理士法第54条の2(税理士等でない者が税務相談を行つた場合の命令等)は、日本の税理士法に含まれる条文です。
  2. 税理士法第54条の2の条文原文は「財務大臣は、税理士又は税理士法人でない者(以下この項において「税理士等でない者」という。」で始まります。
  3. 税理士法第54条の2は第七章に置かれています。
  4. 税理士法の公布日は昭和26年6月15日です。
  5. 税理士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 税理士法第54条の2の前の条は税理士法第54条です。
  7. 税理士法第54条の2の次の条は税理士法第55条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式税理士法(昭和二十六年法律第二百三十七号)第54条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000237
  • 本サイト収録税理士法(昭和二十六年法律第二百三十七号)第54条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC1000000237/54_2

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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