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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日読了 7 分7 分7 分

税理士法 第41条の3(助言義務)

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税理士は、税理士業務を行うに当たつて、委嘱者が不正に国税若しくは地方税の賦課若しくは徴収を免れている事実、不正に国税若しくは地方税の還付を受けている事実又は国税若しくは地方税の課税標準等の計算の基礎となるべき事実の全部若しくは一部を隠ぺいし、若しくは仮装している事実があることを知つたときは、直ちに、その是正をするよう助言しなければならない。

この条文の基本情報

助言義務とは何ですか?

定義助言義務とは、税理士法第41条の3に定められた規定で、「税理士は、税理士業務を行うに当たつて、委嘱者が不正に国税若しくは地方税の賦課若しくは徴収を免れている事実、不正に国税若しくは地方税の還付を受けている事実又は国税…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 税理士法第41条の3(助言義務)は、日本の税理士法に含まれる条文です。
  2. 税理士法第41条の3の条文原文は「税理士は、税理士業務を行うに当たつて、委嘱者が不正に国税若しくは地方税の賦課若しくは徴収を免れている事実、不正に国税若しくは地方税の還付を受けている事実又は国税…」で始まります。
  3. 税理士法第41条の3は第四章に置かれています。
  4. 税理士法の公布日は昭和26年6月15日です。
  5. 税理士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 税理士法第41条の3の前の条は税理士法第41条の2です。
  7. 税理士法第41条の3の次の条は税理士法第42条です。
  8. 税理士法第41条の3には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式税理士法(昭和二十六年法律第二百三十七号)第41条の3
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000237
  • 本サイト収録税理士法(昭和二十六年法律第二百三十七号)第41条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC1000000237/41_3
裁判例 1件に引用されています

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わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点税理士法41条の3は、税理士が業務中に顧客の脱税・不正還付・隠ぺい仮装を知ったとき、直ちに是正を助言する義務を定める。税務署への通報義務はない。

Q · 税理士は顧客の脱税を知ったら、何をしなければならないの?

通報ではなく、直ちに是正を助言する義務がある

税理士法41条の3により、税理士は業務中に顧客の不正な脱税、不正還付、隠ぺい・仮装の事実を知ったとき、直ちに是正するよう助言しなければなりません。税務署への通報義務はなく、38条の守秘義務も負います。ただし助言を怠れば46条の懲戒(戒告または2年以内の業務停止)の対象となり、不正を知りながら申告書を作成すれば45条のより重い懲戒に進む可能性があります。

解説

売上の一部を個人口座で受け取っていたことを顧問税理士に打ち明けた。その瞬間に税理士がどう動くかは、税理士法41条の3で決まっている。不正な脱税、不正な還付、売上や経費の隠ぺい・仮装を知ったとき、税理士は「直ちに」是正するよう助言しなければならない。一方で、この条文が求めているのは「助言」だけである。税務署への通報義務はなく、むしろ税理士には守秘義務(38条)がある。だから税理士はあなたを告発する存在ではない。しかし、助言を無視して「このまま申告してくれ」と頼めば話は別だ。税理士がそれに応じれば、自分自身が懲戒処分(45条、46条)を受ける。そのため、まともな税理士は顧問契約を解除する。つまり、税理士から「修正しましょう」と言われた瞬間に選べる道は二つしかない。自分から修正して加算税を最小限に抑えるか、税理士を失ったうえで税務調査を待つかである。この構造を知っているかどうかで、払う税金の額は数十万円単位で変わる。

法的な位置づけ

税理士法41条の3は税理士の助言義務を定める規定であり、税理士が税理士業務を行うにあたり、委嘱者が不正に国税・地方税の賦課徴収を免れ、不正に還付を受け、または課税標準等の計算の基礎となる事実を隠ぺい・仮装している事実を知ったときは、直ちにその是正を助言しなければならない旨を規定する。

手順

  1. 1.不正の事実と範囲を整理する 税理士から是正の助言を受けたら、対象年度・金額・隠ぺいや仮装に当たる事情があるかを税理士と一緒に書面で整理する。国税だけでなく住民税・事業税への影響も洗い出す
  2. 2.修正申告の提出日を決める 税務調査の事前通知の前か後かで加算税の扱いが変わるため、提出日を最優先で決める。調査通知が既に届いている場合も、調査官の指摘前に出すことを目指す
  3. 3.修正申告書を作成・提出する 整理した事実に基づき、税理士が修正申告書を作成し、e-Tax 等で提出する。不正行為に当たる場合は遡及対象年度が広がりうるので、対象年度の範囲を確認したうえで提出する
  4. 4.本税・加算税・延滞税を納付し記録を保存する 修正申告に伴う本税と延滞税を納付し、後日届く加算税の賦課決定にも対応する。助言の経緯と顧客の回答は税理士・顧客双方で保存しておく

よくある質問 AI による整理

Q1税理士の助言義務とは何ですか?

税理士法41条の3が定める義務で、顧客の脱税や隠ぺい・仮装を知った税理士は、直ちに是正するよう顧客に助言しなければなりません。

Q2税理士法41条の3に違反するとどうなる?

46条に基づき、戒告または2年以内の税理士業務停止の懲戒処分の対象となります。本条違反そのものに刑事罰の規定はありません。

Q3税理士の助言はいつまでにしなければならない?

条文上「直ちに」とされ、猶予期間はありません。不正の事実を知った時点から速やかに助言することが求められます。

Q4前任税理士の時代の不正も助言の対象になる?

なります。自分が作成した申告書でなくても、業務の中で不正の事実を知った以上、是正の助言義務が生じます。

Q5税理士の助言は口頭だけで足りる?

条文は方法を限定していませんが、後で助言したことを証明できるよう、書面やメールで助言し顧客の回答を保存するのが実務上の自衛策です。

Q6助言を受けたあと修正申告しないとどうなる?

税務調査で不正が指摘されれば重加算税や延滞税の負担が増え、更正期間も最大7年に延びえます。税理士も関与をやめる可能性が高くなります。

Q7節税の相談で税理士の助言義務は発生する?

適法な節税の相談だけでは発生しません。対象は不正な免税・還付や、課税標準等の基礎となる事実の隠ぺい・仮装を知った場合です。

Q8地方税の不正も助言義務の対象ですか?

対象です。条文は国税だけでなく地方税の不正な免税・還付、隠ぺい・仮装も明記しており、住民税や事業税も含まれます。

この条文についての質問 AI による整理

Q1税理士に脱税を打ち明けたら、税務署にバレますか?

税理士法41条の3が求めているのは是正の助言であり、通報義務はありません。38条の守秘義務があるため、税理士は原則として勝手に申告しません。実務のポイント:ただし、助言を拒んだ顧客の申告に税理士が関与し続けることはまずありません。結局は顧問契約が終わり、事情を知る味方を一人失うことになります。

Q2税理士が見て見ぬふりをしたら、どうなるんですか?

41条の3違反は46条に基づく懲戒(戒告、または2年以内の業務停止)の対象です。さらに不正を知りながら申告書を作成すれば、45条の重い懲戒に進みます。実務のポイント:懲戒処分を受けると税理士の氏名が官報や国税庁のサイトで公告されます。顧客の不正に付き合った代償は、税理士自身の看板で払うことになります。

Q3助言を断ったら、契約を切られても文句は言えない?

言えないと考えるべきです。41条の3は助言までしか求めていませんが、是正を拒否された税理士が関与を続ければ、36条や45条の問題になります。辞任はむしろ税理士の自衛策です。実務のポイント:契約を切られた事情は次の税理士にも伝わりやすく、受任を断られることもあります。最初の税理士のもとで修正するのが一番安くつきます。

間違えやすい点 AI による整理

  • 「税理士に不正を話したら税務署に通報される」と恐れて、すべてを隠す経営者は多い。しかし41条の3が税理士に課しているのは是正の助言であり、通報ではない。38条の守秘義務もある。隠して得をするどころか、税理士が事実を知らないせいで自主修正の機会そのものを失っていることの方が、はるかに大きな損失である
  • 助言義務があることは知っていても、その重さを見誤っている税理士がいる。助言をしないまま放置し、さらに申告書に関与し続ければ、助言義務違反だけでは済まない。故意の不真正税務書類作成として45条の懲戒(業務停止や税理士業務の禁止)に進む余地がある。「言いにくいから黙っていた」は、本人の資格を賭けた沈黙になる
  • 「税理士に頼めば多少のグレーは何とかしてくれる」という問いの立て方そのものが間違っている。節税と脱税の境界線を引くことは税理士の仕事だが、隠ぺい・仮装の事実を知ったあとで、それを申告書の中で何とかすることは法律上できない。税理士が頼りになるのは、その線の手前にいるあいだだけである
比較の観点この条文ほかの条文
規律する行為41条の3:顧客の不正を知ったときの是正の助言36条:脱税・不正還付の指示や相談に応じることの禁止
45条:故意に真正の事実に反する税務代理・書類作成
義務の形作為義務(直ちに助言しなければならない)不作為義務(加担してはならない)
懲戒の根拠規定(行為の結果に対する処分)
違反時の処分46条による戒告または2年以内の業務停止45条による2年以内の業務停止または業務禁止
2年以内の業務停止または業務禁止
守秘義務(38条)との関係顧客内部で是正を促すため守秘義務と両立する守秘を理由に不正への加担は正当化されない
守秘を理由に虚偽の書類作成は正当化されない

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
會計師法・記帳及報稅代理業務人法

台湾には日本の税理士に完全に対応する資格はなく、会計師・記帳及報税代理人が税務代理を担う。顧客の逃漏税に対する是正建議を明文化した条文は確認できず、職業倫理一般で規律される

韓国
세무사법

韓国は税務士制度を持ち、誠実義務や脱税相談の禁止を定める。日本の41条の3に相当する是正助言義務の明文の有無は要確認

ドイツ
StBerG § 57

ドイツは税理士の一般的職業義務(独立・誠実・守秘等)を定め、顧客の脱税への加担は禁じられる。是正助言は職業義務の解釈として扱われる

アメリカ
31 CFR § 10.21(Circular 230)

米国は IRS 実務者規則で、顧客の不遵守や申告の誤りを知った実務者に、その事実と結果を速やかに顧客へ助言する義務を課す。日本の41条の3と構造が最も近い

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 顧問税理士に「実は現金売上を少し抜いていた」と話したら、どうなる? 通報はされない。ただしその日のうちに、修正申告を勧める助言が来るはずだ。それを断れば、次に来るのは顧問契約の解除通知である可能性が高い
  • あなたが開業3年目の税理士で、決算書類を見ていて、社長の家族旅行が「福利厚生費」として計上されていることに気付いた。見て見ぬふりをして申告書に印を押せば、助言義務違反にとどまらず、虚偽申告への加担として45条の懲戒の対象になりうる。気付いた日がそのまま、あなたの義務が始まる日だ
  • 税務署から調査の事前通知が届いた。調査日まで残り10日。帳簿に架空の外注費があることは税理士も把握している。通知のあとでも、調査官が指摘する前に修正申告を出せば加算税の負担は大きく変わる。税理士の助言を受けるなら今夜しかない
  • 友人の経営者が「税理士に裏金のことを言ったらチクられるかな」と悩んでいる。答えは「チクられない、でも黙認もされない」だ
  • 前任の税理士から引き継いだ顧客の過去3年分の申告書を見て、還付申告の根拠に架空の取引が混じっていると分かった。自分が作った申告書でなくても、業務の中で知った以上は是正の助言が必要になる。引き継いだ直後にこの確認をすることが、その後の自分の身を守る

取るべき行動

被害を受けた側:(あなたが顧客・経営者の場合)1. 税理士から是正の助言を受けたら、まず対象の年度、金額、隠ぺいや仮装に当たる事情があるかどうかを書面にまとめてもらう2. 調査の事前通知の前か後かで加算税が変わるため、修正申告の提出日を最優先で決める3. 「偽りその他不正の行為」に当たる場合は最大7年さかのぼって是正の対象になりうるので、対象年度の範囲を税理士と確認する4. 地方税(住民税、事業税)にも影響が及ぶため、あわせて手当てする

訴えられた側:(あなたが税理士の場合)1. 不正の事実を知った日、その内容、助言をした日時と方法を記録に残す。口頭で伝えただけでは、後で助言をしたことを証明できない2. 書面やメールで是正を助言し、顧客の回答を保存する3. 顧客が是正を拒否した場合は、その申告書の作成や代理に関与しない。関与を続ければ45条の懲戒リスクに直結する4. 守秘義務(38条)があるため、勝手に税務署へ申し出ない。対応に迷ったら、所属する税理士会の相談窓口を使う

時効(請求できる期限):助言は事実を「知ったとき、直ちに」行う必要があり、猶予期間はない。顧客側について見ると、更正・決定ができる期間は原則5年で、偽りその他不正の行為がある場合は7年である(国税通則法70条)。税理士の懲戒処分については、令和4年改正で違反行為から10年の除斥期間が設けられた(最新の改正状況をご確認ください)

改正沿革 AI による整理

  • 昭和55年(1980年)改正 書面添付制度などとあわせて新設された。顧客の不正を知った税理士に、是正を助言する義務を明文で課した

改正の年表

  1. 1.昭和55年(1980年) 新設:税理士法改正により、書面添付制度の拡充などとあわせて新設。委嘱者の不正を知った税理士に是正の助言を義務付けた

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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