税理士法 第70条(税理士法の一部改正に伴う経過措置)
- 施行日から令和五年三月三十一日までの間における第十三条の規定による改正後の税理士法(以下この条において「新税理士法」という。)第二条の三の規定の適用については、同条中「いう。第四十九条の二第二項第八号において同じ」とあるのは、「いう」とする。
- 2.新税理士法第四十七条の三及び第四十八条の規定は、令和五年四月一日以後の税理士法第四十五条又は第四十六条に規定する行為又は事実について適用する。
- 3.新税理士法第四十八条の二十第二項において準用する新税理士法第四十七条の三の規定は、令和五年四月一日以後の新税理士法第四十八条の二十第一項に規定する行為又は事実について適用する。
この条文の基本情報
税理士法の一部改正に伴う経過措置とは何ですか?
定義税理士法の一部改正に伴う経過措置とは、税理士法第70条に定められた規定で、「施行日から令和五年三月三十一日までの間における第十三条の規定による改正後の税理士法(以下この条において「新税理士法」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 税理士法第70条(税理士法の一部改正に伴う経過措置)は、日本の税理士法に含まれる条文です。
- 税理士法第70条の条文原文は「施行日から令和五年三月三十一日までの間における第十三条の規定による改正後の税理士法(以下この条において「新税理士法」という。」で始まります。
- 税理士法の公布日は昭和26年6月15日です。
- 税理士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
税理士法(昭和二十六年法律第二百三十七号)第70条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000237 - 本サイト収録
税理士法(昭和二十六年法律第二百三十七号)第70条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC1000000237/70
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