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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日読了 6 分6 分6 分

税理士法 第57条(事務の委任)

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  1. 国税庁長官は、第五十五条第一項から第三項まで又は前条の規定によりその権限に属せしめられた事務を国税局長又は税務署長に取り扱わせることができる。
  2. 2.国税庁長官は、前項の規定により事務を国税局長又は税務署長に取り扱わせることとしたときは、その旨を告示しなければならない。

この条文の基本情報

事務の委任とは何ですか?

定義事務の委任とは、税理士法第57条に定められた規定で、「国税庁長官は、第五十五条第一項から第三項まで又は前条の規定によりその権限に属せしめられた事務を国税局長又は税務署長に取り扱わせることができる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 税理士法第57条(事務の委任)は、日本の税理士法に含まれる条文です。
  2. 税理士法第57条の条文原文は「国税庁長官は、第五十五条第一項から第三項まで又は前条の規定によりその権限に属せしめられた事務を国税局長又は税務署長に取り扱わせることができる。」で始まります。
  3. 税理士法第57条は第七章に置かれています。
  4. 税理士法の公布日は昭和26年6月15日です。
  5. 税理士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 税理士法第57条の前の条は税理士法第56条です。
  7. 税理士法第57条の次の条は税理士法第58条です。
  8. 税理士法第57条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式税理士法(昭和二十六年法律第二百三十七号)第57条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000237
  • 本サイト収録税理士法(昭和二十六年法律第二百三十七号)第57条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC1000000237/57

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点税理士法57条は、国税庁長官が税理士監督の調査や協力要請の事務を国税局長・税務署長に取り扱わせることができ、その際は告示が必要だと定める。懲戒処分は対象外。

Q · 税理士の監督って、国税庁が直接やっているの?

本条により国税局長・税務署長に取り扱わせることができます

税理士法55条の報告徴求・帳簿書類の検査等や、56条の協力要請は、本来は国税庁長官の権限です。税理士法57条1項は、これらの事務を国税局長または税務署長に取り扱わせることを認めています。その場合、同条2項により告示が必要です。ただし、業務停止や業務禁止といった懲戒処分は財務大臣の権限(45条・46条)であり、本条で下りるのは調査や協力要請の事務に限られます。

解説

条文の主語は国税庁長官だが、実際に税理士事務所のドアを叩くのは長官本人ではない。税理士法55条は、国税庁長官に監督上の措置の権限を与えている。税理士や税理士法人から報告を求め、職員に事務所の帳簿書類を検査させる権限である。同条3項では、資格のない者が税理士業務をしている疑い(いわゆるニセ税理士)を調べる権限も認められている。56条は、懲戒処分に関して官公署などに協力を求める権限を定める。本条は、これらの事務を国税局長や税務署長に「取り扱わせる」ことを可能にし、そうする場合には告示(官報などで公に知らせること)を義務づける。その結果、全国約8万人の税理士に対する監督は、地元の国税局や税務署が日常的に担っている。押さえておくべきなのは、下りてくるのは調査や協力要請という「事務」であって、業務停止や業務禁止といった懲戒処分を下すのは別枠の財務大臣(45条、46条)だという点である。税務署員の来訪を即「処分」と結び付けて慌てる前に、自分がいまどの段階にいるのかを見分けられる。

法的な位置づけ

税理士法57条は、税理士に対する監督事務の取扱いを定める規定である。国税庁長官に属する同法55条1項から3項までの報告徴求・検査等の事務および56条の協力要請の事務を、国税局長または税務署長に取り扱わせることを認め、その場合には告示を義務づける。懲戒処分の権限はこの対象に含まれない。

よくある質問 AI による整理

Q1税理士法57条とは?

国税庁長官の税理士監督に関する事務(55条の調査、56条の協力要請)を、国税局長や税務署長に取り扱わせることを認める規定です。

Q2税理士の懲戒処分は誰が決める?

財務大臣です(税理士法45条・46条)。国税局や税務署が担うのは調査などの事務で、処分を下す権限そのものは委ねられていません。

Q3税理士法57条の告示はどこで確認できる?

告示は官報に掲載されます。どの事務がどの国税局長・税務署長に取り扱わせられているかは、告示の文言で確認するのが確実です。

Q4ニセ税理士の調査は誰がする?

権限は国税庁長官にあります(55条3項)。本条により、その事務を地元の国税局長や税務署長が取り扱うことができます。

Q5税理士事務所への立入検査は拒否できる?

正当な理由なく拒否・妨害したり虚偽の答弁をしたりすると、罰則の対象となりえます。具体的な範囲は最新の条文で確認が必要です。

Q6税理士法55条の監督上の措置とは?

国税庁長官が税理士・税理士法人に報告を求め、職員に事務所の帳簿書類を検査させる権限です。無資格者の疑いがある場合の調査も含みます。

Q7税務署長が税理士を懲戒できる?

できません。本条で税務署長に下りるのは調査・協力要請の事務までです。懲戒処分は財務大臣が所定の手続を経て行います。

Q8無資格で確定申告を代行すると違法?

報酬の有無を問わず、他人の税務代理や申告書作成を業として行うことは税理士法52条で禁止され、罰則の対象となりえます。

この条文についての質問 AI による整理

Q1税務署の人が税理士事務所に調べに来るのって、何の権限なんですか?

根拠は税理士法55条の監督上の措置である。本来は国税庁長官の権限だが、本条1項によって国税局長や税務署長に取り扱わせることができ、そうする場合は2項により告示が必要になる。実務のポイント:来訪時に「どの局署の事務として来ているか」を確認しておくと、その後に出す説明書面の宛先と経路がぶれない。地味だが、対応の質がここで分かれる

Q2税理士監督の調査を受けたら、すぐ業務停止になってしまうんですか?

すぐにはならない。調査は55条に基づく事務であり、懲戒処分は財務大臣が45条、46条に基づいて行う。その際には47条などの手続を経る。実務のポイント:調査段階で指摘された事項にどう対応し、どう是正したかを文書で残しておくことが大切だ。その記録は、後に処分の要否が検討される場面で自分を守る材料になりうる

間違えやすい点 AI による整理

  • 「国税庁長官から直接処分されるのか」と怯えるのは、問いの立て方がずれている。本条で下りてくるのは55条の調査と56条の協力要請の事務にすぎない。懲戒処分そのものは財務大臣の権限である(45条、46条)。調査を受けたことが、処分の確定を意味するわけではない
  • 税理士から見れば、税務署は日々申告書をやり取りする相手である。だが法律から見れば、同じ署が監督の事務を担う側に立ちうる。いつもの窓口対応の延長だと軽く考えて受け答えすると、その発言が監督上の資料として残る。この落差に気付かないことが最も危うい
比較の観点この条文ほかの条文
規定の内容税理士法57条:監督事務を国税局長・税務署長に取り扱わせる委任+告示義務税理士法55条:報告徴求・帳簿書類の検査等の監督上の措置
税理士法46条:一般の懲戒
権限の主体国税庁長官(取扱いは国税局長・税務署長)国税庁長官
財務大臣
行為の性質権限の所在を動かす組織規定事実を確認する調査
不利益処分(戒告・業務停止・業務禁止)
受ける側が確認すべき点告示で、来訪した局署が正当に事務を取り扱っているか報告・検査の範囲と対象帳簿
47条以下の懲戒手続が踏まれているか

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
行政程序法第15条・記帳士法

台湾では日本の税理士に完全に対応する資格はなく、記帳士や会計師が税務代理を担う。行政機関間の権限委任は行政程序法15条が一般的に規律し、委任時の公告を要する点で本条2項の告示義務と発想が近い

韓国
세무사법

韓国にも税務士制度があり、監督権限の所在と下級機関への委任が法令上定められている。具体的な委任条文は最新の法令で要確認

ドイツ
Steuerberatungsgesetz(StBerG)

ドイツでは税理士(Steuerberater)の職業監督を主に税理士会(Steuerberaterkammer)が担う自治型であり、税務当局が直接監督する日本とは構造が異なる

アメリカ
31 CFR Part 10(Circular 230)

米国では IRS 内の Office of Professional Responsibility が税務代理人の行為規範と懲戒を所管し、調査と処分が同一機関内に置かれている

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 顧問先の過大な還付申告が発覚した翌月、所轄の国税局から「税理士業務の運営状況を確認したい」と立入りの打診が来たら、どう構えればいい? 来訪する職員は、長官の権限を本条によって委ねられて動いている。正当な理由のない検査拒否や虚偽の答弁は罰則の対象となりうる(最新の改正状況をご確認ください)。資料をそろえながら、やり取りを記録に残す準備が要る
  • 無資格なのに、知人の確定申告書を報酬を受け取って作っていた。ある日、地元の税務署の職員から報告を求める連絡が来る。霞が関ではなく地元の署が動けるのは、本条があるからだ

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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