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税理士法 第57条(事務の委任)

  1. 国税庁長官は、第五十五条第一項から第三項まで又は前条の規定によりその権限に属せしめられた事務を国税局長又は税務署長に取り扱わせることができる。
  2. 2.国税庁長官は、前項の規定により事務を国税局長又は税務署長に取り扱わせることとしたときは、その旨を告示しなければならない。

この条文の基本情報

事務の委任とは何ですか?

定義事務の委任とは、税理士法第57条に定められた規定で、「国税庁長官は、第五十五条第一項から第三項まで又は前条の規定によりその権限に属せしめられた事務を国税局長又は税務署長に取り扱わせることができる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 税理士法第57条(事務の委任)は、日本の税理士法に含まれる条文です。
  2. 税理士法第57条の条文原文は「国税庁長官は、第五十五条第一項から第三項まで又は前条の規定によりその権限に属せしめられた事務を国税局長又は税務署長に取り扱わせることができる。」で始まります。
  3. 税理士法第57条は第七章に置かれています。
  4. 税理士法の公布日は昭和26年6月15日です。
  5. 税理士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 税理士法第57条の前の条は税理士法第56条です。
  7. 税理士法第57条の次の条は税理士法第58条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式税理士法(昭和二十六年法律第二百三十七号)第57条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000237
  • 本サイト収録税理士法(昭和二十六年法律第二百三十七号)第57条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC1000000237/57

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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