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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日

税理士法 第49条の12の9(裁判所による監督)

  1. 税理士会の解散及び清算は、裁判所の監督に属する。
  2. 2.裁判所は、職権で、いつでも前項の監督に必要な検査をすることができる。

この条文の基本情報

裁判所による監督とは何ですか?

定義裁判所による監督とは、税理士法第49条の12の9に定められた規定で、「税理士会の解散及び清算は、裁判所の監督に属する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 税理士法第49条の12の9(裁判所による監督)は、日本の税理士法に含まれる条文です。
  2. 税理士法第49条の12の9の条文原文は「税理士会の解散及び清算は、裁判所の監督に属する。」で始まります。
  3. 税理士法第49条の12の9は第六章に置かれています。
  4. 税理士法の公布日は昭和26年6月15日です。
  5. 税理士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 税理士法第49条の12の9の前の条は税理士法第49条の12の8です。
  7. 税理士法第49条の12の9の次の条は税理士法第49条の13です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式税理士法(昭和二十六年法律第二百三十七号)第49条の12の9
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000237
  • 本サイト収録税理士法(昭和二十六年法律第二百三十七号)第49条の12の9(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC1000000237/49_12_9

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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