税理士法 第51条の2(行政書士等が行う税務書類の作成)
行政書士又は行政書士法人は、それぞれ行政書士又は行政書士法人の名称を用いて、他人の求めに応じ、ゴルフ場利用税、自動車税、軽自動車税、事業所税その他政令で定める租税に関し税務書類の作成を業として行うことができる。
この条文の基本情報
行政書士等が行う税務書類の作成とは何ですか?
定義行政書士等が行う税務書類の作成とは、税理士法第51条の2に定められた規定で、「行政書士又は行政書士法人は、それぞれ行政書士又は行政書士法人の名称を用いて、他人の求めに応じ、ゴルフ場利用税、自動車税、軽自動車税、事業所税その他政令で定める租…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 税理士法第51条の2(行政書士等が行う税務書類の作成)は、日本の税理士法に含まれる条文です。
- 税理士法第51条の2の条文原文は「行政書士又は行政書士法人は、それぞれ行政書士又は行政書士法人の名称を用いて、他人の求めに応じ、ゴルフ場利用税、自動車税、軽自動車税、事業所税その他政令で定める租…」で始まります。
- 税理士法第51条の2は第七章に置かれています。
- 税理士法の公布日は昭和26年6月15日です。
- 税理士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 税理士法第51条の2の前の条は税理士法第51条です。
- 税理士法第51条の2の次の条は税理士法第52条です。
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- 正式書式
税理士法(昭和二十六年法律第二百三十七号)第51条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000237 - 本サイト収録
税理士法(昭和二十六年法律第二百三十七号)第51条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC1000000237/51_2