税理士法 第136条(税理士法の一部改正に伴う経過措置)
- 第十一条の規定による改正後の税理士法(以下この条において「新税理士法」という。)第三条第三項の規定は、平成二十九年四月一日以後に公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第三条に規定する公認会計士試験に合格した者について適用し、同日前に同条に規定する公認会計士試験に合格した者については、なお従前の例による。
- 2.新税理士法第四条第九号の規定は、施行日以後に同号に規定する退職手当支給制限等処分又は当該退職手当支給制限等処分に相当する処分を受けた者について適用する。
- 3.新税理士法第二十四条(第六号ロに係る部分に限る。)の規定は、施行日以後にされる税理士法第二十一条第一項の規定による登録の申請について適用する。
- 4.新税理士法第三十四条第二項の規定は、平成二十六年七月一日以後にされる同項に規定する申告書を提出した者への通知について適用する。
- 5.新税理士法第四十五条の規定は、税理士の平成二十七年四月一日以後にした同条第一項の税務代理、税務書類の作成若しくは新税理士法第三十六条の規定に違反する行為又は新税理士法第四十五条第二項の行為について適用し、税理士の同日前にした第十一条の規定による改正前の税理士法(以下この条において「旧税理士法」という。)第四十五条第一項の税務代理、税務書類の作成若しくは旧税理士法第三十六条の規定に違反する行為又は旧税理士法第四十五条第二項の行為については、なお従前の例による。
- 6.新税理士法第四十六条の規定は、税理士の平成二十七年四月一日以後にした同条の虚偽の記載又は新税理士法若しくは国税若しくは地方税に関する法令の規定に違反する行為について適用し、税理士の同日前にした旧税理士法第四十六条の虚偽の記載又は旧税理士法若しくは国税若しくは地方税に関する法令の規定に違反する行為については、なお従前の例による。
- 7.新税理士法第四十八条の二十第一項の規定は、税理士法人の平成二十七年四月一日以後にした新税理士法若しくは新税理士法に基づく命令に違反する行為又は著しく不当な運営について適用し、税理士法人の同日前にした旧税理士法若しくは旧税理士法に基づく命令に違反する行為又は著しく不当な運営については、なお従前の例による。
この条文の基本情報
税理士法の一部改正に伴う経過措置とは何ですか?
定義税理士法の一部改正に伴う経過措置とは、税理士法第136条に定められた規定で、「第十一条の規定による改正後の税理士法(以下この条において「新税理士法」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 税理士法第136条(税理士法の一部改正に伴う経過措置)は、日本の税理士法に含まれる条文です。
- 税理士法第136条の条文原文は「第十一条の規定による改正後の税理士法(以下この条において「新税理士法」という。」で始まります。
- 税理士法の公布日は昭和26年6月15日です。
- 税理士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
税理士法(昭和二十六年法律第二百三十七号)第136条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000237 - 本サイト収録
税理士法(昭和二十六年法律第二百三十七号)第136条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC1000000237/136
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