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税理士法 本文

  1. この法律は、公布の日から起算して一月を経過した日から施行する。
  2. 2.税務代理士法は、廃止する。
  3. 3.税務代理士法の廃止前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
  4. 4.左に掲げる者(弁護士及び公認会計士である者を除く。)は、第三条の規定にかかわらず、税理士となる資格を有するものとする。但し、これらの者は、第二十二条第一項の規定にかかわらず、政令で定める三十時間以上の税法に関する講習又は研修を経た後でなければ税理士の登録を受けることができない。
  5. 一この法律施行の際現に旧税務代理士法の規定による税務代理士の許可を受けている者
  6. 二第二項但書の規定に基きなおその効力を有する旧税務代理士法の規定による税務代理士の許可を受けた者
  7. 5.この法律施行の際現に国又は地方公共団体の職員である者で、もつぱら国税に関する行政事務に従事した期間又はもつぱら地方税の賦課に関する事務に従事した期間がそれぞれ通算して十五年又は二十年以上になるものは、政令で定める基準により税法及び会計学に関し税理士試験の合格者と同等以上の学識を有する旨の試験委員の認定を受けた場合に限り、第三条の規定にかかわらず、税理士となる資格を有するものとする。
  8. 6.昭和二十六年六月三十日以前に実施された公認会計士第三次試験又は特別公認会計士試験に合格した公認会計士は、第二十二条第一項の規定にかかわらず、政令で定める三十時間以上の税法に関する講習又は研修を経た後でなければ、税理士の登録を受けることができない。
  9. 7.左に掲げる者については、この法律施行の日から起算して三月間(その期間内に第二十一条第一項の規定による登録の申請をした場合には、当該申請に基き税理士の登録を受けた日又は当該申請の却下の処分が確定した日までの期間)は、この法律施行の日において税理士となつたものとみなして、この法律の規定(税理士の登録及び税理士証票に関する規定を除く。)を適用する。この場合において、これらの者がこの法律施行の際現に税理士業務を行うための事務所を二以上設けているときは、この法律施行の日においてその設置について第四十条第二項但書の規定による国税庁長官の許可を受けたものとみなす。
  10. 一第四項第一号に掲げる者
  11. 二この法律施行の際現に税務代理業を行つている弁護士
  12. 三この法律施行の際現に旧税務代理士法の規定による税務代理士の許可を受けている公認会計士
  13. 8.前項前段の規定は、第四項第二号に掲げる者に準用する。この場合において、前項前段中「この法律施行の日」とあるのは、「旧税務代理士法の規定による税務代理士の許可を受けた日」と読み替えるものとする。
  14. 9.前二項の規定は、第四条の規定の適用を妨げるものと解してはならない。
  15. 10.旧税務代理士法に基く税務代理士会は、この法律施行の日において第四十九条第四項に規定する事務を行うことを目的とする法人となつたものとする。
  16. 11.前項の法人(以下「旧税務代理士会」という。)の組織及び運営に関しては、旧税務代理士法及び旧税務代理士法施行規則(昭和十七年大蔵省令第十三号)の規定(国税庁長官及び国税局長の監督に関する規定を除く。)の例による。但し、旧税務代理士会の会員は、同会を退会することができるものとし、税理士は、新たに同会の会員となることができるものとする。
  17. 12.旧税務代理士会の会員が同会を退会した場合のその退会した者に対する財産の分与については、この法律施行の際現に同会の会員である者の三分の二以上の多数をもつてする決議によつて定めるところによる。
  18. 13.旧税務代理士会は、第五十三条第二項の規定にかかわらず、税理士会又はこれに類似する名称を用いることができる。
  19. 14.旧税務代理士会は、法人税法の規定の適用については、同法第五条第一項に規定する法人とみなす。
  20. 15.旧税務代理士会は、その組織を変更して税理士会となることができる。
  21. 16.旧税務代理士会は、前項の規定によりその組織を変更して税理士会となるには、この法律施行の日から起算して三月以内に、会員の三分の二以上の多数をもつてする決議により定款を作成し、大蔵省令で定める手続により、その定款について、大蔵大臣の認可を申請しなければならない。
  22. 17.大蔵大臣は、前項の規定による申請に基きその認可をしたとき、又はその認可をしなかつたときは、その旨を申請者に通知する。
  23. 18.第十七項の規定による組織変更は、第十八項の規定による大蔵大臣の認可に因つてその効力を生ずる。
  24. 19.第十七項の規定による組織変更がその効力を生じた場合においては、第十八項の規定による大蔵大臣の認可をもつて税理士会の設立の許可とみなして民法第三十四条の規定による法人の設立の登記に関する同法及び非訟事件手続法(明治三十一年法律第十四号)の規定を適用する。
  25. 20.旧税務代理士会は、第十八項に規定する期間内に定款の認可の申請をしなかつた場合又は当該認可の申請をしたがその認可を受けることができなかつた場合においては、当該期間の満了の日又はその認可をしない旨の通知を受けた日において解散する。
  26. 21.前項の規定により旧税務代理士会が解散したときは、会長がその清算人となる。但し、会長が欠員のとき、又は会長に事故があるときは、副会長がその清算人となる。
  27. 22.前項の規定により清算人となる者がないとき、又は清算人が欠けたとき、若しくは清算人に事故が生じたときは、総会が選任した者が清算人となる。
  28. 23.旧税務代理士会の残余財産の処分については、会員の三分の二以上の多数をもつてする決議によつて定めるところによる。
  29. 24.旧税務代理士会の清算は、国税庁長官が監督する。
  30. 25.民法第七十三条、第七十八条から第八十条まで、第八十三条及び第八十四条第六号(同法第七十九条の公告に関する部分に限る。)の規定(法人の清算)は、旧税務代理士会の清算に準用する。
  31. 26.当分の間、第四条第五号中「地方税法」とあるのは、「地方税法又は旧地方税法(昭和二十三年法律第百十号)(地方税法附則第三項において旧地方税法の規定の例によるものとされた場合を含む。)」と読み替えるものとする。
  32. 27.昭和五十六年四月一日から昭和六十一年三月三十一日までの間、第六条の規定による税理士試験のほか、特別な税理士試験を行う。
  33. 28.次の各号の一に該当する者は、前項の規定による税理士試験を受けることができる。
  34. 一官公署における国税又は地方税に関する事務にもつぱら従事した期間が通算して二十年以上で政令で定める事務の区分に応じ政令で定める年数以上になる者
  35. 二計理士又は会計士補の業務に従事した期間が通算して十年以上になる者
  36. 29.第三十項の規定による税理士試験は、税理士審査会が、政令で定めるところにより、租税又は会計に関する実務について行う。
  37. 30.第三十項の規定による税理士試験の合格者を定める場合には、政令で定めるところにより、当該試験の成績によるほか、受験者の第三十一項各号に規定する事務又は業務に従事した年数を参酌して定めることができる。
  38. 31.第三十項の規定による税理士試験は、第三条第一項及び第四十八条の五の規定の適用については、第六条の規定による税理士試験とみなす。
  39. 32.第九条の規定は、第三十項の規定による税理士試験について準用する。
  40. 33.前五項に定めるもののほか、第三十項の規定による税理士試験の実施に関し必要な事項は、大蔵省令で定める。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 税理士法本文は、日本の税理士法に含まれる条文です。
  2. 税理士法本文の条文原文は「この法律は、公布の日から起算して一月を経過した日から施行する。」で始まります。
  3. 税理士法の公布日は昭和26年6月15日です。
  4. 税理士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式税理士法(昭和二十六年法律第二百三十七号)本文
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000237
  • 本サイト収録税理士法(昭和二十六年法律第二百三十七号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC1000000237/main

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