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信用金庫法施行法 第27条(経過規定の委任)

第三条から第八条までに定めるものの外、この法律の施行に伴い特別の経過措置を必要とするときは、政令で定める。

この条文の基本情報

経過規定の委任とは何ですか?

定義経過規定の委任とは、信用金庫法施行法第27条に定められた規定で、「第三条から第八条までに定めるものの外、この法律の施行に伴い特別の経過措置を必要とするときは、政令で定める。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 信用金庫法施行法第27条(経過規定の委任)は、日本の信用金庫法施行法に含まれる条文です。
  2. 信用金庫法施行法第27条の条文原文は「第三条から第八条までに定めるものの外、この法律の施行に伴い特別の経過措置を必要とするときは、政令で定める。」で始まります。
  3. 信用金庫法施行法の公布日は昭和26年6月15日です。
  4. 信用金庫法施行法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 信用金庫法施行法第27条の前の条は信用金庫法施行法第26条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式信用金庫法施行法(昭和二十六年法律第二百三十九号)第27条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000239
  • 本サイト収録信用金庫法施行法(昭和二十六年法律第二百三十九号)第27条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC1000000239/27

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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