信用金庫法施行法 第26条(罰則の経過規定)
この法律施行前(この法律施行の際現に存する組合については、第三条に規定する期間の経過前)にした行為に対する罰則の適用については、この法律施行後(この法律施行の際現に存する組合については、同条に規定する期間の経過後)でも、なお従前の例による。
この条文の基本情報
罰則の経過規定とは何ですか?
定義罰則の経過規定とは、信用金庫法施行法第26条に定められた規定で、「この法律施行前(この法律施行の際現に存する組合については、第三条に規定する期間の経過前)にした行為に対する罰則の適用については、この法律施行後(この法律施行の際…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 信用金庫法施行法第26条(罰則の経過規定)は、日本の信用金庫法施行法に含まれる条文です。
- 信用金庫法施行法第26条の条文原文は「この法律施行前(この法律施行の際現に存する組合については、第三条に規定する期間の経過前)にした行為に対する罰則の適用については、この法律施行後(この法律施行の際…」で始まります。
- 信用金庫法施行法の公布日は昭和26年6月15日です。
- 信用金庫法施行法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 信用金庫法施行法第26条の前の条は信用金庫法施行法第9条です。
- 信用金庫法施行法第26条の次の条は信用金庫法施行法第27条です。
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- 正式書式
信用金庫法施行法(昭和二十六年法律第二百三十九号)第26条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000239 - 本サイト収録
信用金庫法施行法(昭和二十六年法律第二百三十九号)第26条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC1000000239/26
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。