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信用金庫法施行法 第9条

第三条の組合であつて同条の期間内に金庫とならないものは、改正前の中小企業等協同組合法第七十六条第二項及び第七十七条第五項の規定により行う業務に関する契約で、第三条の期間満了の日において現に存するものに関しては、その期間満了の日から起算して六箇月を限り、なおその業務を行うことができる。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 信用金庫法施行法第9条は、日本の信用金庫法施行法に含まれる条文です。
  2. 信用金庫法施行法第9条の条文原文は「第三条の組合であつて同条の期間内に金庫とならないものは、改正前の中小企業等協同組合法第七十六条第二項及び第七十七条第五項の規定により行う業務に関する契約で、第三…」で始まります。
  3. 信用金庫法施行法の公布日は昭和26年6月15日です。
  4. 信用金庫法施行法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 信用金庫法施行法第9条の前の条は信用金庫法施行法第8条です。
  6. 信用金庫法施行法第9条の次の条は信用金庫法施行法第26条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式信用金庫法施行法(昭和二十六年法律第二百三十九号)第9条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000239
  • 本サイト収録信用金庫法施行法(昭和二十六年法律第二百三十九号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC1000000239/9

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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