信用金庫法施行法 第8条(金庫とならない組合に対する経過措置)
第三条の組合であつて同条の期間内に金庫とならないものについては、改正前の協同組合による金融事業に関する法律の規定(同法第六条において準用する銀行法及び貯蓄銀行法の規定を含む。以下同じ。)によつてなされた免許、認可、届出、命令、処分その他の行為は、第三条の期間満了の日において命令により特別の定をなすものを除く外、改正後の協同組合による金融事業に関する法律の規定によりなされたものとみなす。
この条文の基本情報
金庫とならない組合に対する経過措置とは何ですか?
定義金庫とならない組合に対する経過措置とは、信用金庫法施行法第8条に定められた規定で、「第三条の組合であつて同条の期間内に金庫とならないものについては、改正前の協同組合による金融事業に関する法律の規定(同法第六条において準用する銀行法及び貯蓄銀行法…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 信用金庫法施行法第8条(金庫とならない組合に対する経過措置)は、日本の信用金庫法施行法に含まれる条文です。
- 信用金庫法施行法第8条の条文原文は「第三条の組合であつて同条の期間内に金庫とならないものについては、改正前の協同組合による金融事業に関する法律の規定(同法第六条において準用する銀行法及び貯蓄銀行法…」で始まります。
- 信用金庫法施行法の公布日は昭和26年6月15日です。
- 信用金庫法施行法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 信用金庫法施行法第8条の前の条は信用金庫法施行法第7条です。
- 信用金庫法施行法第8条の次の条は信用金庫法施行法第9条です。
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- 正式書式
信用金庫法施行法(昭和二十六年法律第二百三十九号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000239 - 本サイト収録
信用金庫法施行法(昭和二十六年法律第二百三十九号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC1000000239/8
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