信用金庫法施行法 第7条(財産承継の場合の金融機関再建整備法の適用)
組合の財産を承継した金庫は、金融機関再建整備法(昭和二十一年法律第三十九号)第三十七条の八第一項(調整勘定)及び第四十二条の二から第四十二条の五まで(退職金)の規定の適用については、これらの規定の定める譲渡金融機関からその事業の全部又は一部の譲渡を受けた金融機関とみなす。
この条文の基本情報
財産承継の場合の金融機関再建整備法の適用とは何ですか?
定義財産承継の場合の金融機関再建整備法の適用とは、信用金庫法施行法第7条に定められた規定で、「組合の財産を承継した金庫は、金融機関再建整備法(昭和二十一年法律第三十九号)第三十七条の八第一項(調整勘定)及び第四十二条の二から第四十二条の五まで(退職金)の…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 信用金庫法施行法第7条(財産承継の場合の金融機関再建整備法の適用)は、日本の信用金庫法施行法に含まれる条文です。
- 信用金庫法施行法第7条の条文原文は「組合の財産を承継した金庫は、金融機関再建整備法(昭和二十一年法律第三十九号)第三十七条の八第一項(調整勘定)及び第四十二条の二から第四十二条の五まで(退職金)の…」で始まります。
- 信用金庫法施行法の公布日は昭和26年6月15日です。
- 信用金庫法施行法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 信用金庫法施行法第7条の前の条は信用金庫法施行法第6条です。
- 信用金庫法施行法第7条の次の条は信用金庫法施行法第8条です。
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- 正式書式
信用金庫法施行法(昭和二十六年法律第二百三十九号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000239 - 本サイト収録
信用金庫法施行法(昭和二十六年法律第二百三十九号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC1000000239/7
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