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信用金庫法施行法 第3条(現存する信用協同組合等)

この法律施行の際現に存する信用協同組合及び中小企業等協同組合法第七十七条第一項第一号の事業を行う協同組合連合会(以下「組合」と総称する。)については、改正前の同法及び改正前の協同組合による金融事業に関する法律の規定は、この法律施行の日から起算して二年間は、なおその効力を有する。

この条文の基本情報

現存する信用協同組合等とは何ですか?

定義現存する信用協同組合等とは、信用金庫法施行法第3条に定められた規定で、「この法律施行の際現に存する信用協同組合及び中小企業等協同組合法第七十七条第一項第一号の事業を行う協同組合連合会(以下「組合」と総称する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 信用金庫法施行法第3条(現存する信用協同組合等)は、日本の信用金庫法施行法に含まれる条文です。
  2. 信用金庫法施行法第3条の条文原文は「この法律施行の際現に存する信用協同組合及び中小企業等協同組合法第七十七条第一項第一号の事業を行う協同組合連合会(以下「組合」と総称する。」で始まります。
  3. 信用金庫法施行法の公布日は昭和26年6月15日です。
  4. 信用金庫法施行法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 信用金庫法施行法第3条の次の条は信用金庫法施行法第4条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式信用金庫法施行法(昭和二十六年法律第二百三十九号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000239
  • 本サイト収録信用金庫法施行法(昭和二十六年法律第二百三十九号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC1000000239/3

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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