信用金庫法施行法 第4条(金庫への組織変更)
- 前条の組合は、同条の期間内に総会(総代会を設けている組合にあつては総代会)の議決を経て、信用協同組合にあつては、信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)による信用金庫と、中小企業等協同組合法第七十七条第一項第一号の事業を行う協同組合連合会にあつては、信用金庫法による信用金庫連合会となることができる。
- 2.前項の規定により信用金庫又は信用金庫連合会(以下「金庫」と総称する。)となる場合において、その組合の定款、組織その他の事項が信用金庫法又はこれに基く命令の規定に反するときは、定款の変更その他必要な行為をしなければならない。
- 3.第一項の規定により金庫となる場合においては、当該組合の役員又は総代は、引き続き金庫のこれに相当する役員又は総代となるものとし、その任期は、組合の役員又は総代の残任期間とする。但し、その残任期間がその金庫の役員又は総代の任期をこえるときは、当該任期とする。
- 4.第一項の規定により信用金庫となるものについては、この法律施行の日から起算して三年を経過するまでは、信用金庫法第五条第一項第一号中「一千万円」とあるのは「五百万円」と、第二号中「五百万円」とあるのは「二百万円」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
金庫への組織変更とは何ですか?
定義金庫への組織変更とは、信用金庫法施行法第4条に定められた規定で、「前条の組合は、同条の期間内に総会(総代会を設けている組合にあつては総代会)の議決を経て、信用協同組合にあつては、信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)によ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 信用金庫法施行法第4条(金庫への組織変更)は、日本の信用金庫法施行法に含まれる条文です。
- 信用金庫法施行法第4条の条文原文は「前条の組合は、同条の期間内に総会(総代会を設けている組合にあつては総代会)の議決を経て、信用協同組合にあつては、信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)によ…」で始まります。
- 信用金庫法施行法の公布日は昭和26年6月15日です。
- 信用金庫法施行法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 信用金庫法施行法第4条の前の条は信用金庫法施行法第3条です。
- 信用金庫法施行法第4条の次の条は信用金庫法施行法第5条です。
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- 正式書式
信用金庫法施行法(昭和二十六年法律第二百三十九号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000239 - 本サイト収録
信用金庫法施行法(昭和二十六年法律第二百三十九号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC1000000239/4
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