信用金庫法施行法 第5条
- 前条第一項の規定による金庫への組織変更は、同条同項の期間内に、金庫の主たる事務所の所在地において、信用金庫法第六十五条第二項の事項を登記することに因つて、その効力を生ずる。
- 2.前項の登記については、信用金庫法第六十五条第三項、第七十四条第一項、第七十五条第一項及び第二項並びに第七十六条の規定を準用する。
- 3.第一項の登記の申請書には、その組合の主たる事務所の所在地で登記する場合を除いて、その組合の登記簿の謄本を添附しなければならない。
- 4.組合の主たる事務所の所在地で、第一項の規定による登記をしたときは、登記官吏は、職権で、その組合の登記用紙にその事由を記載して、その登記用紙を閉鎖しなければならない。
- 5.組合の主たる事務所の所在地以外の地で、第一項の規定による登記をしたときは、登記官吏は、その組合の主たる事務所の所在地を管轄する登記所に対し、その旨を通知しなければならない。
- 6.第四項の規定は、前項の通知があつた場合に準用する。
- 7.登記官吏は、第四項(前項において準用する場合を含む。)の手続をしたときは、その組合の従たる事務所の所在地を管轄する登記所に対し、その旨を通知しなければならない。
- 8.第四項の規定は、前項の通知があつた場合に準用する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 信用金庫法施行法第5条は、日本の信用金庫法施行法に含まれる条文です。
- 信用金庫法施行法第5条の条文原文は「前条第一項の規定による金庫への組織変更は、同条同項の期間内に、金庫の主たる事務所の所在地において、信用金庫法第六十五条第二項の事項を登記することに因つて、その効…」で始まります。
- 信用金庫法施行法の公布日は昭和26年6月15日です。
- 信用金庫法施行法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 信用金庫法施行法第5条の前の条は信用金庫法施行法第4条です。
- 信用金庫法施行法第5条の次の条は信用金庫法施行法第6条です。
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- 正式書式
信用金庫法施行法(昭和二十六年法律第二百三十九号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000239 - 本サイト収録
信用金庫法施行法(昭和二十六年法律第二百三十九号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC1000000239/5
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