森林法施行法 第24条(旧法に基く処分等の経過規定)
- 新法の施行前に既に生じた旧法第二十八条(旧法第三十六条において準用する場合を含む。)に規定する損害の補償及び新法の施行前にした行為に対する罰則の適用については、旧法は、新法附則第二項の規定にかかわらず、なおその効力を有する。
- 2.旧法の規定(第五章の規定を除く。)又はこれに基く命令の規定によつてした処分、議決、申請、請求、手続その他の行為は、新法又はこれに基く命令にこれに相当する規定がある場合には、これらの規定によつてしたものとみなす。
この条文の基本情報
旧法に基く処分等の経過規定とは何ですか?
定義旧法に基く処分等の経過規定とは、森林法施行法第24条に定められた規定で、「新法の施行前に既に生じた旧法第二十八条(旧法第三十六条において準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 森林法施行法第24条(旧法に基く処分等の経過規定)は、日本の森林法施行法に含まれる条文です。
- 森林法施行法第24条の条文原文は「新法の施行前に既に生じた旧法第二十八条(旧法第三十六条において準用する場合を含む。」で始まります。
- 森林法施行法の公布日は昭和26年6月26日です。
- 森林法施行法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 森林法施行法第24条の前の条は森林法施行法第15条です。
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- 正式書式
森林法施行法(昭和二十六年法律第二百五十号)第24条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000250 - 本サイト収録
森林法施行法(昭和二十六年法律第二百五十号)第24条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC1000000250/24
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