森林法施行法 第15条(事業範囲の特例)
旧組合又は旧連合会が第七条第一項の規定により新組合又は新連合会となつた際、従前旧組合又は旧連合会として行つていた事業の範囲を縮少したときは、その縮少した事業の残務を処理するために必要な行為は、新法の規定にかかわらず、行うことができる。
この条文の基本情報
事業範囲の特例とは何ですか?
定義事業範囲の特例とは、森林法施行法第15条に定められた規定で、「旧組合又は旧連合会が第七条第一項の規定により新組合又は新連合会となつた際、従前旧組合又は旧連合会として行つていた事業の範囲を縮少したときは、その縮少した事業の残…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 森林法施行法第15条(事業範囲の特例)は、日本の森林法施行法に含まれる条文です。
- 森林法施行法第15条の条文原文は「旧組合又は旧連合会が第七条第一項の規定により新組合又は新連合会となつた際、従前旧組合又は旧連合会として行つていた事業の範囲を縮少したときは、その縮少した事業の残…」で始まります。
- 森林法施行法の公布日は昭和26年6月26日です。
- 森林法施行法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 森林法施行法第15条の前の条は森林法施行法第14条です。
- 森林法施行法第15条の次の条は森林法施行法第24条です。
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- 正式書式
森林法施行法(昭和二十六年法律第二百五十号)第15条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000250 - 本サイト収録
森林法施行法(昭和二十六年法律第二百五十号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC1000000250/15
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