森林法施行法 第4条
- 昭和二十七年四月一日を始期とする森林基本計画については、新法第四条第一項の規定中「五年ごとに、翌年四月一日以降五年間」とあるのは「昭和二十七年四月一日以降一年から五年までの間において農林大臣が基本計画区ごとに定める期間」と読み替えるものとする。
- 2.前項の森林基本計画に基いて定める森林区施業計画については、新法第七条第一項中「翌年四月一日以降五年間の」とあるのは「その森林基本計画の期間を期間とする」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 森林法施行法第4条は、日本の森林法施行法に含まれる条文です。
- 森林法施行法第4条の条文原文は「昭和二十七年四月一日を始期とする森林基本計画については、新法第四条第一項の規定中「五年ごとに、翌年四月一日以降五年間」とあるのは「昭和二十七年四月一日以降一年か…」で始まります。
- 森林法施行法の公布日は昭和26年6月26日です。
- 森林法施行法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 森林法施行法第4条の前の条は森林法施行法第3条です。
- 森林法施行法第4条の次の条は森林法施行法第5条です。
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- 正式書式
森林法施行法(昭和二十六年法律第二百五十号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000250 - 本サイト収録
森林法施行法(昭和二十六年法律第二百五十号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC1000000250/4
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