森林法施行法 第5条(旧法による保安林に関する制限等の効力)
- 旧法第二十七条(旧法第三十六条において準用する場合を含む。)の規定による保安林についての使用収益の制限若しくは禁止又は施業若しくは保護の方法の指定であつて新法の施行の際現に効力を有するものは、新法附則第二項の規定にかかわらず、昭和二十七年三月三十一日までは、なおその効力を有する。
- 2.前項の制限若しくは禁止又は指定に関しては、旧法第二十八条から第三十条まで、第三十三条、第三十四条(これらの規定を旧法第三十六条において準用する場合を含む。)及び第九十八条の規定は、新法附則第二項の規定にかかわらず、なおその効力を有する。
この条文の基本情報
旧法による保安林に関する制限等の効力とは何ですか?
定義旧法による保安林に関する制限等の効力とは、森林法施行法第5条に定められた規定で、「旧法第二十七条(旧法第三十六条において準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 森林法施行法第5条(旧法による保安林に関する制限等の効力)は、日本の森林法施行法に含まれる条文です。
- 森林法施行法第5条の条文原文は「旧法第二十七条(旧法第三十六条において準用する場合を含む。」で始まります。
- 森林法施行法の公布日は昭和26年6月26日です。
- 森林法施行法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 森林法施行法第5条の前の条は森林法施行法第4条です。
- 森林法施行法第5条の次の条は森林法施行法第6条です。
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- 正式書式
森林法施行法(昭和二十六年法律第二百五十号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000250 - 本サイト収録
森林法施行法(昭和二十六年法律第二百五十号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC1000000250/5
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