森林法施行法 第6条(旧組合及び旧連合会)
- 旧組合及び旧法の規定による森林組合連合会(以下「旧連合会」という。)であつて新法の施行の際現に存するものについては、新法附則第二項の規定にかかわらず、旧法第五章の規定は、なおその効力を有する。
- 2.旧組合及び旧連合会には、新法第七十五条第二項の規定は、適用しない。
- 3.旧組合又は旧連合会であつて新法の施行の日から旧組合にあつては八箇月を、旧連合会にあつては九箇月を経過した時に現に存するもの(清算中のものを除く。)は、それぞれその時に解散する。
この条文の基本情報
旧組合及び旧連合会とは何ですか?
定義旧組合及び旧連合会とは、森林法施行法第6条に定められた規定で、「旧組合及び旧法の規定による森林組合連合会(以下「旧連合会」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 森林法施行法第6条(旧組合及び旧連合会)は、日本の森林法施行法に含まれる条文です。
- 森林法施行法第6条の条文原文は「旧組合及び旧法の規定による森林組合連合会(以下「旧連合会」という。」で始まります。
- 森林法施行法の公布日は昭和26年6月26日です。
- 森林法施行法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 森林法施行法第6条の前の条は森林法施行法第5条です。
- 森林法施行法第6条の次の条は森林法施行法第7条です。
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- 正式書式
森林法施行法(昭和二十六年法律第二百五十号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000250 - 本サイト収録
森林法施行法(昭和二十六年法律第二百五十号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC1000000250/6
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