森林法施行法 第7条(新組合又は新連合会への組織変更)
- 旧組合又は旧連合会は、前条第三項の期間内に定款を変更して、旧組合にあつては新組合と、旧連合会にあつては新法の規定による森林組合連合会(以下「新連合会」という。)となることができる。
- 2.前項の旧組合の定款の変更は、森林組合令(昭和十五年勅令第五百五十九号)の規定にかかわらず、総組合員の三分の二以上、且つ、総組合員のうち組織変更後の新組合の組合員(准組合員を除く。)となる資格を有するものの半数以上が出席した総会において、総議決権数の三分の二以上で出席した組合員の二分の一以上、且つ、出席した組合員のうち組織変更後の新組合の組合員(准組合員を除く。)となる資格を有するものの三分の二以上の多数による議決を必要とする。
この条文の基本情報
新組合又は新連合会への組織変更とは何ですか?
定義新組合又は新連合会への組織変更とは、森林法施行法第7条に定められた規定で、「旧組合又は旧連合会は、前条第三項の期間内に定款を変更して、旧組合にあつては新組合と、旧連合会にあつては新法の規定による森林組合連合会(以下「新連合会」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 森林法施行法第7条(新組合又は新連合会への組織変更)は、日本の森林法施行法に含まれる条文です。
- 森林法施行法第7条の条文原文は「旧組合又は旧連合会は、前条第三項の期間内に定款を変更して、旧組合にあつては新組合と、旧連合会にあつては新法の規定による森林組合連合会(以下「新連合会」という。」で始まります。
- 森林法施行法の公布日は昭和26年6月26日です。
- 森林法施行法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 森林法施行法第7条の前の条は森林法施行法第6条です。
- 森林法施行法第7条の次の条は森林法施行法第8条です。
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- 正式書式
森林法施行法(昭和二十六年法律第二百五十号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000250 - 本サイト収録
森林法施行法(昭和二十六年法律第二百五十号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC1000000250/7
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