森林法施行法 第8条(組織変更の場合の制限)
- 旧組合又は旧連合会が組織変更により新組合又は新連合会となる場合には、地区を変更し、又は出資一口の金額を減少することができない。
- 2.旧組合又は旧連合会であつて組合員又は会員に出資をさせているものは、組織変更により非出資の新組合又は新連合会となることができない。
この条文の基本情報
組織変更の場合の制限とは何ですか?
定義組織変更の場合の制限とは、森林法施行法第8条に定められた規定で、「旧組合又は旧連合会が組織変更により新組合又は新連合会となる場合には、地区を変更し、又は出資一口の金額を減少することができない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 森林法施行法第8条(組織変更の場合の制限)は、日本の森林法施行法に含まれる条文です。
- 森林法施行法第8条の条文原文は「旧組合又は旧連合会が組織変更により新組合又は新連合会となる場合には、地区を変更し、又は出資一口の金額を減少することができない。」で始まります。
- 森林法施行法の公布日は昭和26年6月26日です。
- 森林法施行法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 森林法施行法第8条の前の条は森林法施行法第7条です。
- 森林法施行法第8条の次の条は森林法施行法第9条です。
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- 正式書式
森林法施行法(昭和二十六年法律第二百五十号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000250 - 本サイト収録
森林法施行法(昭和二十六年法律第二百五十号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC1000000250/8
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