森林法施行法 第9条(組織変更の認可)
- 旧組合又は旧連合会が第七条の規定により定款変更の議決をしたときは、遅滞なく、新定款を旧組合にあつては都道府県知事に、旧連合会にあつては農林大臣に提出して組織変更の認可を申請しなければならない。
- 2.前項の認可の申請については、新法第百四十条及び第百四十一条の規定を準用する。
この条文の基本情報
組織変更の認可とは何ですか?
定義組織変更の認可とは、森林法施行法第9条に定められた規定で、「旧組合又は旧連合会が第七条の規定により定款変更の議決をしたときは、遅滞なく、新定款を旧組合にあつては都道府県知事に、旧連合会にあつては農林大臣に提出して組織変更…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 森林法施行法第9条(組織変更の認可)は、日本の森林法施行法に含まれる条文です。
- 森林法施行法第9条の条文原文は「旧組合又は旧連合会が第七条の規定により定款変更の議決をしたときは、遅滞なく、新定款を旧組合にあつては都道府県知事に、旧連合会にあつては農林大臣に提出して組織変更…」で始まります。
- 森林法施行法の公布日は昭和26年6月26日です。
- 森林法施行法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 森林法施行法第9条の前の条は森林法施行法第8条です。
- 森林法施行法第9条の次の条は森林法施行法第10条です。
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- 正式書式
森林法施行法(昭和二十六年法律第二百五十号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000250 - 本サイト収録
森林法施行法(昭和二十六年法律第二百五十号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC1000000250/9
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