森林法施行法 第10条(組織変更の登記)
- 旧組合又は旧連合会は、組織変更の認可があつた日から二週間以内に、主たる事務所の所在地において組織変更の登記をしなければならない。
- 2.前項の登記には、新法第百六十条第二項の事項を掲げなければならない。
- 3.旧組合又は旧連合会は、第一項の登記をすることによつて新組合又は新連合会となる。
- 4.第一項の登記については、新法第百六十条第三項、第百六十九条第一項及び第二項並びに第百七十条の規定を準用する。
- 5.第一項の登記の申請には、その旧組合又は旧連合会の主たる事務所の所在地で登記する場合を除いて、その旧組合又は旧連合会の登記簿の謄本を添附しなければならない。
- 6.旧組合又は旧連合会の主たる事務所の所在地で第一項の登記をしたときは、登記官吏は、職権で、その旧組合又は旧連合会の登記用紙にその事由を記載して、その登記用紙を閉鎖しなければならない。
- 7.旧組合又は旧連合会の主たる事務所の所在地以外の地で第一項の登記をしたときは、登記官吏は、その旧組合又は旧連合会の主たる事務所の所在地の登記所に対し、その旨を通知しなければならない。
- 8.前項の通知があつた場合には、第六項の規定を準用する。
- 9.第六項(前項において準用する場合を含む。)の手続をしたときは、登記官吏は、その旧組合又は旧連合会の従たる事務所の所在地の登記所に対し、その旨を通知しなければならない。
- 10.前項の通知があつた場合には、第六項の規定を準用する。
この条文の基本情報
組織変更の登記とは何ですか?
定義組織変更の登記とは、森林法施行法第10条に定められた規定で、「旧組合又は旧連合会は、組織変更の認可があつた日から二週間以内に、主たる事務所の所在地において組織変更の登記をしなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 森林法施行法第10条(組織変更の登記)は、日本の森林法施行法に含まれる条文です。
- 森林法施行法第10条の条文原文は「旧組合又は旧連合会は、組織変更の認可があつた日から二週間以内に、主たる事務所の所在地において組織変更の登記をしなければならない。」で始まります。
- 森林法施行法の公布日は昭和26年6月26日です。
- 森林法施行法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 森林法施行法第10条の前の条は森林法施行法第9条です。
- 森林法施行法第10条の次の条は森林法施行法第11条です。
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- 正式書式
森林法施行法(昭和二十六年法律第二百五十号)第10条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000250 - 本サイト収録
森林法施行法(昭和二十六年法律第二百五十号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC1000000250/10
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