森林法施行法 第11条(脱退)
- 旧組合が第七条第一項の規定により新組合となつた場合には、その旧組合の組合員のうち新組合の組合員たる資格を有しないものは、旧組合が新組合となつた時にその旧組合を脱退したものとみなす。
- 2.前項の場合において、新組合の組合員となつた者が、新組合の組合員となつた日から二週間以内にその新組合に対し脱退する旨を通知したときは、新法第九十七条第一項の規定にかかわらず、その組合員は、その通知をした時にその新組合を脱退する。
この条文の基本情報
脱退とは何ですか?
定義脱退とは、森林法施行法第11条に定められた規定で、「旧組合が第七条第一項の規定により新組合となつた場合には、その旧組合の組合員のうち新組合の組合員たる資格を有しないものは、旧組合が新組合となつた時にその旧組合を脱…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 森林法施行法第11条(脱退)は、日本の森林法施行法に含まれる条文です。
- 森林法施行法第11条の条文原文は「旧組合が第七条第一項の規定により新組合となつた場合には、その旧組合の組合員のうち新組合の組合員たる資格を有しないものは、旧組合が新組合となつた時にその旧組合を脱…」で始まります。
- 森林法施行法の公布日は昭和26年6月26日です。
- 森林法施行法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 森林法施行法第11条の前の条は森林法施行法第10条です。
- 森林法施行法第11条の次の条は森林法施行法第12条です。
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- 正式書式
森林法施行法(昭和二十六年法律第二百五十号)第11条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000250 - 本サイト収録
森林法施行法(昭和二十六年法律第二百五十号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC1000000250/11
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