森林法施行法 第12条(新組合と旧連合会との関係)
- 旧連合会の会員たる旧組合が第七条第一項の規定により新組合となつた時に、その旧連合会が新連合会への組織変更をしていないときは、旧法第七十四条第二項の規定にかかわらず、その新組合は、引き続きその旧連合会の会員たる地位を失わない。
- 2.前項の新組合は、新組合となつた日から二週間以内に同項の旧連合会に対し脱退する旨を通知したときは、森林組合令第六十九条の規定にかかわらず、その時にその旧連合会を脱退する。
この条文の基本情報
新組合と旧連合会との関係とは何ですか?
定義新組合と旧連合会との関係とは、森林法施行法第12条に定められた規定で、「旧連合会の会員たる旧組合が第七条第一項の規定により新組合となつた時に、その旧連合会が新連合会への組織変更をしていないときは、旧法第七十四条第二項の規定にかかわら…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 森林法施行法第12条(新組合と旧連合会との関係)は、日本の森林法施行法に含まれる条文です。
- 森林法施行法第12条の条文原文は「旧連合会の会員たる旧組合が第七条第一項の規定により新組合となつた時に、その旧連合会が新連合会への組織変更をしていないときは、旧法第七十四条第二項の規定にかかわら…」で始まります。
- 森林法施行法の公布日は昭和26年6月26日です。
- 森林法施行法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 森林法施行法第12条の前の条は森林法施行法第11条です。
- 森林法施行法第12条の次の条は森林法施行法第13条です。
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- 正式書式
森林法施行法(昭和二十六年法律第二百五十号)第12条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000250 - 本サイト収録
森林法施行法(昭和二十六年法律第二百五十号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC1000000250/12
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。