森林法施行法 第13条(旧組合と新連合会との関係)
- 旧連合会が第七条第一項の規定により新連合会となつた時に、その旧連合会の会員たる旧組合が新組合への組織変更をしていないときは、新法第百五十五条第二号の規定にかかわらず、その旧組合は、その時にその新連合会の準会員となる。
- 2.前項の規定により新連合会の準会員となつた旧組合は、旧連合会が新連合会となつた日から二週間以内にその新連合会に対し脱退する旨を通知したときは、新法第百五十九条第二項において準用する第九十七条第一項の規定にかかわらず、その時にその新連合会を脱退する。
この条文の基本情報
旧組合と新連合会との関係とは何ですか?
定義旧組合と新連合会との関係とは、森林法施行法第13条に定められた規定で、「旧連合会が第七条第一項の規定により新連合会となつた時に、その旧連合会の会員たる旧組合が新組合への組織変更をしていないときは、新法第百五十五条第二号の規定にかかわ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 森林法施行法第13条(旧組合と新連合会との関係)は、日本の森林法施行法に含まれる条文です。
- 森林法施行法第13条の条文原文は「旧連合会が第七条第一項の規定により新連合会となつた時に、その旧連合会の会員たる旧組合が新組合への組織変更をしていないときは、新法第百五十五条第二号の規定にかかわ…」で始まります。
- 森林法施行法の公布日は昭和26年6月26日です。
- 森林法施行法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 森林法施行法第13条の前の条は森林法施行法第12条です。
- 森林法施行法第13条の次の条は森林法施行法第14条です。
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- 正式書式
森林法施行法(昭和二十六年法律第二百五十号)第13条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000250 - 本サイト収録
森林法施行法(昭和二十六年法律第二百五十号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC1000000250/13
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