連合国財産の返還等に関する政令 第13条(財産の返還)
- 主務大臣は、返還請求権者又は前条第四項の規定によりその者に代り連合国財産の返還を請求することができる連合国の政府から連合国財産を返還することを請求された場合においては、第十四条の規定により国が所有し、且つ、占有している財産の返還をする場合、同条の規定により第二条第三項第四号に掲げる財産を返還する場合及び第十五条の規定により返還する場合を除く外、当該財産を返還するため必要な範囲内において、他の法令の規定にかかわらず、当該財産について、左の各号に定める措置をとらなければならない。
- 一当該財産が地上権、永小作権、地役権及び賃借権以外の財産であつて第八条第一項の規定により選任された管理人の管理に付せられているものであるときは、当該管理人を解任すること。
- 二当該財産が第七条第二項の規定により主務大臣が譲り受けたものであるときは、当該財産を返還請求権者に譲渡し、且つ、当該返還を請求した者に引き渡すこと。
- 三第五号の場合を除く外、当該財産の所有者又は占有者で国以外の者に対し、主務大臣の指定する日(以下「返還期日」という。)以前十日前までに、返還期日において当該財産を返還請求権者に譲渡し、又は当該返還を請求した者に引き渡すべきことを命ずること。
- 四当該財産が地上権、永小作権、地役権又は賃借権であるときは、その目的物について所有権、地上権又は永小作権を有する者に対し、返還期日以前十日前までに、返還期日において返還請求権者との間に主務大臣の指定する内容の地上権、永小作権、地役権又は賃借権を設定する契約を結び、且つ、当該目的物の占有者に対し、返還期日以前十日前までに、返還期日において当該目的物を当該返還を請求した者に引き渡すべきことを命ずること。
- 五当該財産が公債、社債、特別の法律により法人の発行する債券若しくは外国若しくは外国の法人の発行する公債若しくは社債(以下「公債等」という。)又は持分であるときは、第一号の場合を除く外、その権利者に対し、返還期日以前十日前までに、返還期日において当該財産を返還請求権者に譲渡し、且つ、当該財産について証券が発行されているときは、当該証券の占有者に対し、返還期日以前十日前までに、返還期日において当該証券を当該返還を請求した者に引き渡すべきことを命ずること。
- 2.前項第三号から第五号までの命令を受けた者は、他の法令の規定にかかわらず、その命令に係る措置をすることができる。
- 3.主務大臣が第一項第三号又は第五号の措置をとつた場合において、当該財産の所有者が第七条第一項の規定により当該財産の譲渡を申し出たときは、これらの措置は、とられなかつたものとみなす。
- 4.主務大臣が第一項第三号から第五号までの規定により財産の譲渡又は契約の締結を命じた場合において、当該財産の譲渡又は契約の締結がされなかつたときは、返還期日において当該財産の譲渡又は契約の締結がされたものとみなす。
- 5.主務大臣は、第一項各号に定める措置をとつたときは、これを告示する。
- 6.主務大臣は、第一項第二号の規定により財産を譲渡したときは、第七条第一項の規定により当該財産を国に無償で譲渡することを申し出た者に対しその旨を通知しなければならない。
- 7.第一項第四号の命令に係る措置により又は第四項(第一項第四号に係る部分に限る。)の規定により返還された財産が第八条第一項の規定により選任された管理人の管理に付せられているものであるときは、当該管理人は、当該財産が返還された日において解任されたものとみなす。
この条文の基本情報
財産の返還とは何ですか?
定義財産の返還とは、連合国財産の返還等に関する政令第13条に定められた規定で、「主務大臣は、返還請求権者又は前条第四項の規定によりその者に代り連合国財産の返還を請求することができる連合国の政府から連合国財産を返還することを請求された場合にお…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 連合国財産の返還等に関する政令第13条(財産の返還)は、日本の連合国財産の返還等に関する政令に含まれる条文です。
- 連合国財産の返還等に関する政令第13条の条文原文は「主務大臣は、返還請求権者又は前条第四項の規定によりその者に代り連合国財産の返還を請求することができる連合国の政府から連合国財産を返還することを請求された場合にお…」で始まります。
- 連合国財産の返還等に関する政令第13条は第三章 連合国財産の返還に置かれています。
- 連合国財産の返還等に関する政令の公布日は昭和26年1月22日です。
- 連合国財産の返還等に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 連合国財産の返還等に関する政令第13条の前の条は連合国財産の返還等に関する政令第12条の2です。
- 連合国財産の返還等に関する政令第13条の次の条は連合国財産の返還等に関する政令第14条です。
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- 正式書式
連合国財産の返還等に関する政令(昭和二十六年政令第六号)第13条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326CO0000000006 - 本サイト収録
連合国財産の返還等に関する政令(昭和二十六年政令第六号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326CO0000000006/13