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連合国財産の返還等に関する政令 第三章 連合国財産の返還

第12条〜第18条・全 9 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 連合国財産の返還等に関する政令第三章 連合国財産の返還は、第12条〜第18条の全 9 条で構成されています。
  2. 連合国財産の返還等に関する政令第三章 連合国財産の返還が属する連合国財産の返還等に関する政令の法令番号は昭和二十六年政令第六号です。
  3. 連合国財産の返還等に関する政令の公布日は昭和26年1月22日です。
  4. 連合国財産の返還等に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(財産の現状の調査の請求の手続及び現状の通知)

第12条

第七条第四項第一号から第三号までに掲げる財産をこれらの号の区分に応じ当該各号に掲げる時において有していた者又はその者の包括承継人で連合国人であるものは、主務省令で定める手続により、主務大臣に対して、当該財産の現状の調査を請求することができる。

2連合国人が昭和十六年十二月八日から昭和二十年九月二日までの期間内における政府又は日本人による不当な取扱に因り財産が侵害され、且つ、当該財産が同期間内のいずれかの時において本邦内にあつたと認める場合において、当該財産をその侵害があつた時において有していた者がその時において連合国人等であり、且つ、当該連合国人が当該財産をその侵害があつた時において有していた者又はその者の包括承継人であるときは、当該連合国人は、主務省令で定める手続により、主務大臣に対して、当該侵害の認定及び当該財産の現状の調査を請求することができる。但し、当該財産が第二条第三項第一号から第三号までに掲げる財産又は捕獲の検定があつた財産であるときは、この限りでない。

3第一項の規定による第七条第四項第一号若しくは第二号に掲げる財産の現状の調査の請求又は前項の規定による侵害の認定及び財産の現状の調査の請求は、前二項の規定により当該請求をすることができる者が第二条第二項第一号中「日本国との平和条約第二十五条に規定する連合国及び同条約以外の平和の回復に関する条約を日本国との間に締結した国で政令で定めるもの」とあるのを「日本国との平和条約の最初の効力発生時において同条約第二十五条に規定する連合国である国」と読み替えた場合において連合国人であるときは日本国との平和条約の最初の効力発生時から九月内に、その者がその時において連合国でなかつた国がその時後連合国となつたことに因り連合国人となつたものであるときはその国が連合国となつた時から九月内に、第一項の規定による第七条第四項第三号に掲げる財産の現状の調査の請求は、当該財産が第二条第三項第四号の規定により指定された時から九月内に、しなければならない。

4第一項及び第二項の規定は、第二条第四項各号に掲げる財産、第十二条の二第一項、第二項又は第四項の規定により返還の請求がされた財産及び連合国財産である株式の回復に関する政令第四条第一項、第二項又は第四項の規定により回復の請求がされた株式については、適用しない。

5主務大臣は、第一項の規定により同項に規定する者から財産の現状の調査を請求されたときは、書面をもつて、その者に対して当該財産の現状を通知しなければならない。

6主務大臣は、第二項の規定により同項に規定する者から侵害の認定及び財産の現状の調査を請求されたときは、書面をもつて、その者に対して認定の結果を通知し、且つ、侵害があつたと認定したときは、当該財産の現状を通知しなければならない。

7第一項、第二項、第五項又は前項の規定による請求又は通知は、当該請求をする者が連合国の公共団体若しくはこれに準ずるもの、連合国の国籍を有する者又は連合国の法令に基き設立された法人その他の団体であるときは、当該連合国の政府を経由して、その者がその他のものであるときは、直接に、しなければならない。

8第一項及び第二項において「その者の包括承継人」とは、当該者が死亡し、又は合併に因り解散した場合におけるその相続人、受遺者、合併後存続する法人及び合併に因り設立された法人をいい、本項中「当該者」とあるのを「本項に規定する相続人、受遺者、合併後存続する法人及び合併に因り設立された法人」と読み替えた場合において該当する者を含む。

(返還請求の手続)

第12条の2

第七条第四項各号に掲げる連合国財産をこれらの号の区分に応じ当該各号に掲げる時において有していた者(その者が死亡し、又は消滅している場合においては、その者がその死亡又は消滅の際日本国以外の国の公共団体若しくはこれに準ずるもの、日本国以外の国の国籍を有する者又は日本国以外の国の法令に基き設立された法人その他の団体であつたときは、当該国の政府が、その者がその際その他のものであつたときは、主務大臣がそれぞれ前条第八項に規定するその者の包括承継人で当該財産の返還請求権を有する者として認めたもの。以下本項において同じ。)で連合国人であるものは、主務省令で定める手続により、主務大臣に対して、当該財産の返還を請求することができる。但し、その第七条第四項各号に掲げる連合国財産をこれらの号の区分に応じ当該各号に掲げる時において有していた者が法人である場合において、政府が当該法人の株式又は持分について生じた損害についての連合国財産補償法(昭和二十六年法律第二百六十四号)第十五条第一項に規定する補償金支払請求書の提出を受けているときは、この限りでない。

2前項の規定による連合国財産の返還請求権の承継人で連合国人であるものは、主務省令で定める手続により、主務大臣に対して、当該財産の返還を請求することができる。

3前条第七項の規定は、前二項の規定による財産の返還の請求について準用する。

4第一項又は第二項の規定により連合国財産の返還を請求することができる者(以下「返還請求権者」という。)が連合国の公共団体若しくはこれに準ずるもの、連合国の国籍を有する者又は連合国の法令に基き設立された法人その他の団体であるときは、当該連合国の政府は、主務省令で定める手続により、当該返還請求権者に代り、主務大臣に対して直接に、当該連合国財産の返還を請求することができる。

5主務大臣は、連合国財産補償法第十五条第一項に規定する補償金支払請求書の提出があつたため、第一項但書の規定により返還の請求をすることができなくなつた連合国財産があるときは、これを告示する。

(財産の返還)

第13条

主務大臣は、返還請求権者又は前条第四項の規定によりその者に代り連合国財産の返還を請求することができる連合国の政府から連合国財産を返還することを請求された場合においては、第十四条の規定により国が所有し、且つ、占有している財産の返還をする場合、同条の規定により第二条第三項第四号に掲げる財産を返還する場合及び第十五条の規定により返還する場合を除く外、当該財産を返還するため必要な範囲内において、他の法令の規定にかかわらず、当該財産について、左の各号に定める措置をとらなければならない。

一当該財産が地上権、永小作権、地役権及び賃借権以外の財産であつて第八条第一項の規定により選任された管理人の管理に付せられているものであるときは、当該管理人を解任すること。

二当該財産が第七条第二項の規定により主務大臣が譲り受けたものであるときは、当該財産を返還請求権者に譲渡し、且つ、当該返還を請求した者に引き渡すこと。

三第五号の場合を除く外、当該財産の所有者又は占有者で国以外の者に対し、主務大臣の指定する日(以下「返還期日」という。)以前十日前までに、返還期日において当該財産を返還請求権者に譲渡し、又は当該返還を請求した者に引き渡すべきことを命ずること。

四当該財産が地上権、永小作権、地役権又は賃借権であるときは、その目的物について所有権、地上権又は永小作権を有する者に対し、返還期日以前十日前までに、返還期日において返還請求権者との間に主務大臣の指定する内容の地上権、永小作権、地役権又は賃借権を設定する契約を結び、且つ、当該目的物の占有者に対し、返還期日以前十日前までに、返還期日において当該目的物を当該返還を請求した者に引き渡すべきことを命ずること。

五当該財産が公債、社債、特別の法律により法人の発行する債券若しくは外国若しくは外国の法人の発行する公債若しくは社債(以下「公債等」という。)又は持分であるときは、第一号の場合を除く外、その権利者に対し、返還期日以前十日前までに、返還期日において当該財産を返還請求権者に譲渡し、且つ、当該財産について証券が発行されているときは、当該証券の占有者に対し、返還期日以前十日前までに、返還期日において当該証券を当該返還を請求した者に引き渡すべきことを命ずること。

2前項第三号から第五号までの命令を受けた者は、他の法令の規定にかかわらず、その命令に係る措置をすることができる。

3主務大臣が第一項第三号又は第五号の措置をとつた場合において、当該財産の所有者が第七条第一項の規定により当該財産の譲渡を申し出たときは、これらの措置は、とられなかつたものとみなす。

4主務大臣が第一項第三号から第五号までの規定により財産の譲渡又は契約の締結を命じた場合において、当該財産の譲渡又は契約の締結がされなかつたときは、返還期日において当該財産の譲渡又は契約の締結がされたものとみなす。

5主務大臣は、第一項各号に定める措置をとつたときは、これを告示する。

6主務大臣は、第一項第二号の規定により財産を譲渡したときは、第七条第一項の規定により当該財産を国に無償で譲渡することを申し出た者に対しその旨を通知しなければならない。

7第一項第四号の命令に係る措置により又は第四項(第一項第四号に係る部分に限る。)の規定により返還された財産が第八条第一項の規定により選任された管理人の管理に付せられているものであるときは、当該管理人は、当該財産が返還された日において解任されたものとみなす。

(国の所有に属する財産の返還の特例)

第14条

主務大臣は、返還請求権者又は第十二条の二第四項の規定によりその者に代り連合国財産の返還を請求することができる連合国の政府から連合国財産で国が所有し、又は占有しているもの(第七条第二項の規定により譲り受けた財産を除く。)を返還することを請求された場合においては、当該連合国財産を所管する衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、各省大臣、最高裁判所長官、会計検査院長又は人事院総裁(以下「各省各庁の長」という。)に対し、当該連合国財産の返還期日その他主務省令で定める事項を通知しなければならない。

2各省各庁の長は、前項の通知を受けたときは、他の法令の規定にかかわらず、同項の通知に係る連合国財産を返還期日において返還請求権者に譲渡し、又は当該返還を請求した者に引き渡さなければならない。

3主務大臣は、第一項の通知をしたときは、これを告示する。

(電話加入権の返還の特例)

第15条

主務大臣は、返還請求権者又は第十二条の二第四項の規定によりその者に代り連合国財産の返還を請求することができる連合国の政府から連合国財産である電話加入権を返還し、日本電信電話公社所有の電話施設として電話の設備及びサービスを提供することを請求された場合においては、当該請求に係る日本電信電話公社所有の電話施設として提供されるべき電話の設備の設置場所、返還期日その他主務省令で定める事項を日本電信電話公社に通知しなければならない。

2前項の通知があつたときは、返還請求権者は、他の法令の規定にかかわらず、返還期日において同項の請求に係る電話加入権に代え同項の請求に係る日本電信電話公社所有の電話施設として提供されるべき電話の設備及びサービスに係る権利を取得するものとし、日本電信電話公社は、返還期日において当該権利に基き提供されるべき電話の設備及びサービスを提供しなければならない。

3主務大臣は、第一項の通知をしたときは、これを告示する。

(無記名公債等の返還の特例)

第16条

主務大臣は、返還請求権者又は第十二条の二第四項の規定によりその者に代り連合国財産の返還を請求することができる連合国の政府から連合国財産である公債等で無記名の証券が発行されているものを返還することを請求された場合において、当該公債等が第八条第一項の規定により選任された管理人の管理に付せられていないものであるときは、第十三条第一項第五号の規定にかかわらず、同号の方法に代えて、当該公債等の証券と同一の銘柄及び額面金額の証券を買い入れ、返還期日において、返還請求権者にこれを譲渡し、且つ、当該返還を請求した者に引き渡すことができる。

2前項の規定による買入については、随意契約によることができる。

3旧外貨債処理法による借換済外貨債の証券の一部の有効化等に関する法律第六条第一項から第四項まで及び第七条の規定は、第一項の規定により、旧外貨債処理法第二条第一項の規定によつて借り換えられた外貨債で当該外貨債を第七条第四項各号に掲げる財産の区分に応じ当該各号に掲げる時において有していた者又は第十二条第八項に規定するその者の包括承継人が当該借換えにより邦貨債を取得したものが返還された場合について準用する。この場合において、旧外貨債処理法による借換済外貨債の証券の一部の有効化等に関する法律第六条及び第七条中「第三条第一項の規定によりその証券が有効なものとされる外貨債」又は「財務大臣」とあるのは、それぞれ「連合国財産の返還等に関する政令第十六条第一項の規定により返還された外貨債」又は「連合国財産の返還等に関する政令第三十四条第一項に規定する主務大臣」と、同法第六条第一項中「借換により邦貨債を取得した者(その者の包括承継人を含む。)」又は「当該邦貨債」とあるのは、それぞれ「返還を受けた者」又は「当該外貨債の借換えにより取得された邦貨債」と、同法第七条(同条第二項を除く。)中「借換により邦貨債を取得した者(前条第七項に規定するその者の包括承継人を含む。)」又は「邦貨債を取得した者」とあるのは「外貨債の返還を受けた者」と、同条第一項第三号中「旧外国為替管理法に基く命令により支払」とあるのは、「支払」と、同条第五項中「同項第三号に規定する利子の支払を受けた者」、「利札(第一項に規定する外貨債の利札に限る。)」又は「第七条第一項に規定する外貨債の利札」とあるのは、それぞれ「当該外貨債の返還を受けた者」、「第四条第二項の規定により有効なものとされる利札(第一項に規定する外貨債の利札に限る。)について同項に規定する支払を受けた者(その者の包括承継人を含む。)」又は「第一項に規定する外貨債を連合国財産の返還等に関する政令第七条第四項各号に掲げる財産の区分に応じ当該各号に掲げる時において有していた者又は同令第十二条第八項に規定するその者の包括承継人が当該外貨債の利札について支払を受けているときは、当該外貨債の返還を受けた者」と読み替えるものとする。

4主務大臣は、第一項の規定により証券を返還請求権者に譲渡したときは、これを告示する。

(返還請求権の消滅)

第17条

第二条第三項第一号から第三号までに掲げる連合国財産の返還請求権者が第二条第二項第一号中「日本国との平和条約第二十五条に規定する連合国及び同条約以外の平和の回復に関する条約を日本国との間に締結した国で政令で定めるもの」とあるのを「日本国との平和条約の最初の効力発生時において同条約第二十五条に規定する連合国である国」と読み替えた場合において連合国人であるときは日本国との平和条約の最初の効力発生時から九月内に、当該返還請求権者がその時において連合国でなかつた国がその時後連合国となつたことに因り連合国人となつたものであるときはその国が連合国となつた時から九月内に、当該財産の返還の請求がされなかつたときは、当該財産の返還請求権は、消滅する。

2第二条第三項第四号又は第五号に掲げる連合国財産の返還の請求がこれらの号の規定により主務大臣が当該財産を指定した時から九月内にされなかつたときは、当該財産の返還請求権は、消滅する。

3主務大臣は、前二項の規定により返還請求権の消滅した連合国財産があるときは、これを告示する。

(返還を請求しない旨の通知があつた財産)

第17条の2

主務大臣は、返還請求権者から連合国財産の返還の請求をしない旨の通知があつたときは、これを告示する。

(返還を要しなくなつた財産)

第18条

主務大臣は、第十二条の二第五項、第十七条第三項又は前条の告示があつた財産が第七条第二項の規定により国が譲り受けた財産であるときは、同条第一項の規定により当該財産の譲渡を申し出た者に対し、当該告示に係る事項を通知しなければならない。

2第七条第一項の規定により第十二条の二第五項、第十七条第三項又は前条の告示があつた財産の譲渡を申し出た者は、当該告示があつたときは、主務省令で定める手続により、当該告示があつた日から二月以内に、国が当該財産を譲り受けた日以後その保全のために要した費用の額とその法定利息の額との合計額に相当する金額を主務大臣に支払つて当該財産を買い受けることができる。

3第十二条の二第五項、第十七条第三項又は前条の告示があつた財産が、当該告示があつた日において、第八条第一項の規定により選任された管理人の管理に付せられているものであるときは、当該管理人は、当該日において解任されたものとみなす。

4第十七条第三項又は前条の告示があつた財産が第七条第四項第一号、第二号又は第四号に掲げる財産であつて、当該財産をこれらの号の区分に応じ当該各号に掲げる時において有していた者(当該財産が当該各号に掲げる時後包括承継の方法のみに因り移転した場合において当該財産を取得した者を含む。)が当該告示があつた日において有しているものであるときは、当該財産は、当該日において国庫に帰属するものとする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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