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連合国財産の返還等に関する政令 第二章 連合国財産の保全

第3条〜第11条・全 9 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 連合国財産の返還等に関する政令第二章 連合国財産の保全は、第3条〜第11条の全 9 条で構成されています。
  2. 連合国財産の返還等に関する政令第二章 連合国財産の保全が属する連合国財産の返還等に関する政令の法令番号は昭和二十六年政令第六号です。
  3. 連合国財産の返還等に関する政令の公布日は昭和26年1月22日です。
  4. 連合国財産の返還等に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(保全の義務)

第3条

別タブ ↗

連合国財産又は連合国財産である地上権、永小作権、地役権若しくは不動産の賃借権の目的物(以下本条から第五条までにおいて「連合国財産等」という。)を所有し、占有し、又は管理する者(第八条第一項の規定により選任された管理人が管理する連合国財産を有する者を除く。以下「保全義務者」という。)は、その財産を善良な管理者の注意をもつて保全しなければならない。

2保全義務者が前項の注意を怠つたためその所有し、占有し、又は管理する当該連合国財産等に損害を生じたときは、主務大臣は、その保全義務者に対し、当該連合国財産等を原状に回復すべきことを命じ、又はその者に代り当該連合国財産等を原状に回復し、その回復に要した費用の額を国庫に納付すべきことを命ずることができる。

3前項の規定により原状に回復された財産は、当該原状回復に係る原状回復前の連合国財産等とみなす。

(行為の制限)

第4条

別タブ ↗

連合国財産について権利又は義務に変更を生ずる行為をしようとする者は、主務省令で定める手続により、主務大臣の許可を受けなければならない。

2前項の場合において、同項の許可を受けることを要するものと定められた行為について、当事者の一方がその許可を受けたときは、当事者の他方は、その許可を受けないで当該行為をすることができる。

3第一項の規定による主務大臣の許可を受けないでした行為は、無効とする。

4き

5主務大臣は、前項の規定による許可を受けないでした行為に因り連合国財産等に損害を生じたときは、当該行為をした者に対し、当該連合国財産等を原状に回復すべきことを命じ、又はその者に代り当該連合国財産等を原状に回復し、その回復に要した費用の額を国庫に納付すべきことを命ずることができる。

6前条第三項の規定は、前項の規定により原状に回復された財産について準用する。

(保全及び報告の義務並びに行為の制限の免除)

第6条

別タブ ↗

主務大臣は、必要があると認めるときは、義務若しくは行為の内容又は財産を指定して第三条第一項に規定する保全の義務、第四条第一項若しくは第四項に規定する行為の制限又は前条に規定する報告の義務を免除することができる。

2主務大臣は、前項の規定により保全の義務、行為の制限又は報告の義務を免除したときは、これを告示する。

(財産の国に対する無償譲渡)

第7条

別タブ ↗

連合国財産(不動産及び動産に限る。)の所有者は、第三条第一項に規定する当該財産についての保全の義務を免かれようとするときは、主務省令で定める手続により、第十三条第一項第三号に規定する当該財産についての返還期日以前十日前までは、主務大臣に対し、当該財産を国に無償で譲渡することを申し出ることができる。

2主務大臣は、前項の申出があつたときは、遅滞なく、当該財産を譲り受け、当該職員をしてその引渡を受けさせなければならない。この場合において、第四条第一項及び第四項並びに第五条の規定は、適用しない。

3当該職員は、前項の規定により財産の引渡を受ける場合には、その身分を示す証票を携帯し、且つ、関係人の請求があつたときは、これを呈示しなければならない。

4第一項の規定は、同項の連合国財産を左の各号の区分に応じ当該各号に掲げる時において所有していた者(当該連合国財産が当該各号に掲げる時後包括承継の方法のみに因り移転した場合において当該連合国財産を取得した者を含む。)については適用しない。

一第二条第三項第一号に掲げる財産false1当該財産が旧敵産管理人の管理に付せられた時false2

二第二条第三項第二号又は第三号に掲げる財産false1当該財産をこれらの号に規定する者が取得した時false2

三第二条第三項第四号に掲げる財産false1当該財産について同号の捕獲の検定があつた時false2

四第二条第三項第五号に掲げる財産false1当該財産について同号の侵害がされた時false2

(管理人の選任及び解任)

第8条

別タブ ↗

主務大臣は、連合国財産の保全のため必要があると認めるときは、管理人を選任して当該財産の管理を委託することができる。

2主務大臣は、必要があると認めるときは、前項の管理人を解任することができる。

3主務大臣は、前二項の規定により管理人を選任し、又は解任したときは、これを告示する。

4連合国財産について第一項の規定により管理人が選任されたときは、当該財産を有する者は、第二項又は第十三条第一項第一号の規定により当該管理人が解任されるまで当該財産の管理に関する権限を行使することができない。

(管理人の職務)

第9条

別タブ ↗

前条第一項の規定により選任された管理人は、主務大臣の指示に従い、連合国財産を管理しなければならない。

2第四条第一項及び第四項の規定は、前項の主務大臣の指示に従つてする行為については適用しない。

(管理人に対する財産の引渡)

第10条

別タブ ↗

第八条第一項の規定により選任された管理人は、選任後、遅滞なく、当該財産を占有する者に対し、当該財産の引渡を請求しなければならない。

2前項の規定により連合国財産の管理人から連合国財産の引渡の請求を受けた者は、他の法令の規定にかかわらず、遅滞なく、当該財産を当該財産の管理人に引き渡さなければならない。

(主務大臣の権限)

第11条

別タブ ↗

主務大臣は、第七条第二項の規定により譲り受け、又は第十六条第一項の規定により買い入れた財産を自ら管理しなければならない。

2主務大臣は、前項に規定する財産以外の連合国財産の保全を適切ならしめるため必要があると認めるときは、当該財産を自ら保全することができる。

3主務大臣は、連合国財産の保全のため必要があると認めるときは、他の法令の規定にかかわらず、当該財産の占有者に対し、当該財産を主務大臣の指定する者に引き渡すことを命ずることができる。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

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